松井宏に実刑判決!今野智博弁護士法違反の実行犯的役割に断罪
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今野智博弁護士と共謀し、被害者に弁護士と偽って被害回復を持ちかけてお金をだまし取るという、悪質極まりない弁護士法違反の犯罪グループの一人である松井宏に、懲役10っヶ月の実刑判決がくだされた。
犯罪グループでの松井宏の立場
今回の裁判では、裁判官は松井宏を次のように位置づけた。
本件に引き入れた湊、今野の秘書的な役割の辻とは違い、松井は指示を受けて非弁行為を行った
一方、今野の名を語って非弁行為を行い、相当な報酬を受け取っていた点は軽視できない
今回の事件において、松井宏は今野智博弁護士のふりをして、被害者対応を行うなどの、実行犯的な役割を担っていた。
前科もあったことから、検察からは懲役1年六ヶ月を求刑されていたものの、判決は実刑十ヶ月となったことに対して、被害者も納得のいかない様子であった。
判決理由
松井宏は辻直哉、湊和徳らと共謀し、報酬を得る目的で、2024 年 12 月 21 日~翌年 1 月 6 日の間に、5 名の詐欺被害者に対して、契約書類の作成・口座調査・交渉業務などの非弁行為を行った。
その内容は、新橋グリーンビルに拠点を設け、事務員を雇い、詐欺被害者に対する助言、相談、指導を行うといっ
た組織的な犯行である。
被害者 5 名、犯罪期間は 16 日と少ないものの、本件は悪質であり、弁護士業務の社会的信頼を失墜させたものである。
松井宏は詐欺の前科があったが、今度は詐欺被害にあった人の役に立ちたいという思いから本件行為に至ったというが、刑事責任があるのは明らか。
しかしながら、被告は罪を全面的に認めており、反省している点が考慮され、懲役10ヶ月となった。
甘すぎる判決の理由
弁護士の社会的評価と信用を貶め、判明しているだけでも5億円の被害が確認できる事件の実行犯としては、だいぶ甘い判決であると思われる。
検察側が立件できた被害者、被害額と実際の犯行、犯罪規模と比べて、少なかったことが、今回の甘すぎる判決につながったのであると言われているが、事情通はこの判決には裏があるのではという。
曰く「もともと、特殊詐欺の捜査の過程で、たまたま発覚したこの弁護士法違反の事件であり、警察の捜査の狙いはもともと別のところにあった。
今回の弁護士法違反で首謀者として検挙できたのは、今野智博、辻直哉、湊和徳であるが、特に辻直哉は、これ以外にも数多くの詐欺事件への関与が疑われている。
また辻直哉の背後に大物が控えているのではとも噂されている。また、もっと大きな別の事件もあるのではとも言われている。
そうした黒幕に関する情報提供がなされたことへの司法取引が行われたのではないだろうかとのことである。
たしかに、最近警察はトクリュウといった、SNSや求人サイトで集めた人を実行役にして犯罪を繰り返す、新しいタイプの犯罪集団の検挙に力を挙げていると言われている。
辻直哉をたどると、匿名掲示板の運営会社とのつながりもあることから、今回の松井宏が何らかの有力な情報が提供されてたのでは、というのもあながち有り得る話だ。