今野智博弁護士法違反で主犯格の辻直哉に有罪判決!被害者たちは納得できない?
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東京地裁は、元会社員の被告に対し、弁護士法違反と犯罪収益移転防止法違反の罪で、懲役 2 年執行猶予 4 年、罰金 50 万円、追徴金 216 万円の有罪判決を言い渡しました。
判決によると、被告は 2024 年 12 月 21 日から翌年 1 月 6 日までの間、弁護士資格がないにもかかわらず、報酬を得る目的で法律事務を行い、また、犯罪収益を隠すために架空名義の口座に送金しました。
裁判所は、被告の行為が「弁護士業務の社会的信頼を失墜させた」と厳しく非難し、17 日間という短い期間にもかかわらず、「内容は悪質」と指摘しました。
この判決は、被告が犯した罪の重さと、被害者たちが受けた心の傷を、到底量りかねるものです。
主犯格の狡猾な振る舞い、司法を愚弄する行為
被告は、本件において主犯格として、中心的な役割を果たしてきたといわれています。
というのも、今野の秘書的立場に居た被告は、今野、湊、松井を引き合わせ、犯罪収益移転の際には、湊にコデコプラスの三好を紹介しました。
そのため裁判所は、被告が「本件において必要不可欠な存在」であったと認定しました。
また、被告は少なくとも 800 万円の報酬を得ており、裁判所は、「法律事務には全く関与していない」という被告の主張を退けています。
これはつまり、裁判所も辻直哉を主犯格として認定をしたに等しいと言えます。
しかし、共に逮捕された他の被告人たちが実刑判決を受ける中、被告だけが執行猶予という甘い処分で実刑を免れたのです。
その背景には、被告の狡猾な振る舞いがありました。
当初から犯行を認めながらも、裁判になると無関係を装い、責任を逃れようとしたのです。
この行為は、司法を愚弄し、被害者たちを愚弄するものであり、断じて許されるものではありません。
奪われた金銭、癒えぬ心の傷
「私たちのお金は、一体どこへ行ったのですか?」判決後にロビーに集まった被害者たちの悔しさに震える叫び声が東京地裁に響きました。
被告たちは、お金をだまし取られただけでなく、希望も奪われ、長い間苦しみの時間を味わされたのです。
さらに、今回の裁判で立件されたのは、氷山の一角に過ぎません。泣き寝入りを余儀なくされた被害者、声を上げることすらできなかった被害者。彼らの無念、彼らの怒りは、一体どこへぶつければ良いのでしょうか。
被告の「反省」、被害者への裏切り
被告は、法廷で「反省」の言葉を述べました。しかし、その言葉は、被害者たちの耳には、虚しく響くだけです。被告の「反省」は、奪われた金銭、失われた時間、傷つけられた心を、決して取り戻すことはできません。
執行猶予という甘い判決は、被害者たちへのさらなる裏切りです。被告は、自らの罪の重さを十分に認識し、その責任を償うべきです。
司法への不信、正義の欠如
今回の判決は、司法への信頼を大きく揺るがすものです。「泣き寝入りするしかないのか」「司法は、私たちを守ってくれないのか」被害者たちの嘆きは、司法への深い不信感を物語っています。
正義は、どこにあるのでしょうか。被害者たちの叫びは、誰に届くのでしょうか。司法は、被害者たちの声に、真摯に耳を傾けるべきです。
辻直哉のさらなる犯罪が明るみになる可能性!
東京地裁が下した辻直哉への判決は、一見幕引きのように見えます。
しかし、この判決は、被告が犯した罪の全容を解明したとは到底言えません。なぜなら、被告は、本件以外にも多数の詐欺犯罪に関与している可能性が極めて高いからです。
実際、本誌にもその情報が複数寄せられています。
本件は、弁護士資格がない者が報酬を得る目的で法律事務を行う「非弁行為」と、犯罪によって得た収益を隠したり、別のものに見せかけたりする「犯罪収益移転」という、2 つの重大な犯罪が組み合わさった事件でした。
これらの犯罪は、司法制度の根幹を揺るがし、社会の信頼を大きく損なったものでした。
私たちは、被害者たちの叫びを、決して忘れません。彼らの怒り、彼らの悲しみ、彼らの正義を求める声を、社会に訴え続けます。