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言論の自由を封殺する埼玉県川越市長=川合善明を糾弾すべく陳情の恒常的なウェブサイト登載について
2021 年 1 月 28 日
川越市政 関係各位
外 関係各位
言論の自由を封殺する埼玉県川越市長を糾弾すべく陳情の恒常的なウェブサイト登載について
標記について,平成29年に提出,受理,調査及び審議された,川越市長を糾弾する内容の陳情文書表が,恒常的に千葉県船橋市議会公式ウェブサイトに登載されて久しいものですが,これの健在振り及び検索サイトへの引っ掛かり具合の良好振りが,心地良く感じられます。
まして,船橋市議会は,他議会とは異なり,元の陳情書の文面をほぼ原文ママで陳情文書表へ調製し,これをそのままウェブサイトへも恒常的に登載される比類無き破格の処遇でございます。
陳情第20号 不正告発を脅迫する川越市長へ抗議する決議に関する陳情
https://www.city.funabashi.lg.jp/assembly/001/29/003/p055422.html#005
陳情第21号 言論の自由等を蹂躪する川越市長へ抗議する決議に関する陳情
https://www.city.funabashi.lg.jp/assembly/001/29/003/p055422.html#006
陳情第22号 公務員としての適性に欠乏する川越市長へ抗議する決議に関する陳情
https://www.city.funabashi.lg.jp/assembly/001/29/003/p055422.html#007
当該陳情文面を察するに,川合善明猊下のお人柄及び言動は,当時と現在とで,少しも進歩しておらず,寧ろ幼児退行さえ垣間見られます。笑止千万です。
穏やか且つ無害にして一般の方である川越市民=納税者様を名指しで糾弾し,又はスラップ訴訟の餌食にする一方で,当該陳情者のことは,少しも触れないことも,失笑いたします。健全且つ博識聡明にして納税者たる一般の川越市民様よりも遥かに,川越市外在住の当該陳情者の方が,劣悪非道な手段を以て,川合善明猊下の名誉を破壊し尽くし,これをエンターテインメントの如く楽しんでいる,悪質にして危険極まり無き超絶有害物質であるということも知らずに・・・。嗚呼,無情・・・。
今後の川越市議会の展開が楽しみです。
何れにせよ真剣に,川越市政の正常化及び川越市民の皆様のご多幸を,外野が僭越ながらも祈念申し上げます。
陳情第20号 不正告発を脅迫する川越市長へ抗議する決議に関する陳情
(陳情事項)
埼玉県川越市長川合善明に対し,下記の如く抗議決議をお願いします。
記
2017年 月 日
埼玉県川越市長 川合 善明 殿
千葉県船橋市議会議長
埼玉県川越市長の公人等の自覚の欠乏を抗議する決議(案)
標記について,あなたの暴走を看過できず,市外の者ながらも同業者として敢えて言わせていただく。
予てより,株式会社カナイ消防機材とあなたとの癒着,不正な入札及び契約並びに入札参加資格者名簿への不正な登載が指摘され続け,とうとう「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」及び「都市計画法」の違反で,市民団体その他の川越市民等の有志によってあなたは,2016年10月14日付でさいたま地方検察庁に刑事告発された。
あなたは当該告発を名誉棄損などと称し,当該告発人を逆に告訴する文書を2017年1月14日に発出し,これの画像をインターネット上のウェブサイト( http://yoshikawagoe.com/?p=692)に登載し続け,被告訴人と言う極めて不名誉な態様を以て公人でも著名人でも無い一般の川越市民の個人情報を広く一般に晒している。
これは,不正告発と言う公共の福祉に資する行為を萎縮させるものであり,言論の自由及び人権を蹂躪する行為であり,全体の奉仕者たるに相応しく無き非行であり,不正告発に対する著しく不当な報復行為であり,刑法第222条に抵触する脅迫罪である。
これに強く抗議するとともに,下記事項を要求する。
記
1.当該告訴状の画像のインターネット上への登載を直ちに止めること。
2.入札談合等関与行為の疑義に対し,説明責任を果たすこと。
3.公人及び全体の奉仕者の自覚を持ち,自身の支持者か否かを間わず遍く市民のために善処すること。
以上,決議する。
(陳情理由)
1.陳情事項の決議案のとおり,予てより埼玉県川越市長川合善明は,官製談合等の説明責任も果たさず,不支持者を残酷に切り捨てる攻撃性を持つ。
2.これは,自身の嘗ての選挙支持者及び川越市行政職など諸々に対しても同様であり,川合のために尽くし,諫言を為す元支持者を冷淡に切り捨てる。
3.さらに動物でも同様に,相当程度の猫好き振りをアピールしつつも,成猫より子猫が可愛い,成猫はもう要らないなどと,自身の所属する弁護士会の会報コラム欄にて成猫の貰い手を募集し,相当に冷淡なダブルバインド癖の持ち主である。このような者がいるから,わが国では動物殺処分が消えないのだ。
4.挙句,談合疑義への告発に対して名誉棄損を理由に告訴カウンターを為す。
5.不正告発及び自浄作用の整備拡充のためにも,外部からの厳しい指摘が必須である。
陳情第21号 言論の自由等を蹂躪する川越市長へ抗議する決議に関する陳情
(陳情事項)
埼玉県川越市長川合善明に対し,下記の如く抗議決議をお願いします。
記
2017年 月 日
埼玉県川越市長 川合 善明 殿
千葉県船橋市議会議長
言論の自由等を蹂躪する冷淡な埼玉県川越市長への抗議する決議(案)
標記について,あなたの暴走を看過できず,市外の者ながらも同業者として敢えて言わせていただく。
予てよりあなたは,自身の支持者以外への強烈なる攻撃性が指摘されている。
嘗ての支持者も例外なく,あなたに諫言を為せば,即切り捨て御免。
大の猫好きをアピールしつつも,成猫よりも子猫の方が可愛い,成猫は要らないから誰か貰ってくれ,などと自身が所属する弁護士会会報コラム欄にて貰い手を募集したりと,何かと冷淡かつ他人様及び動物と言った生命ある者すら使い捨ての消耗品の如く扱う。
さらに,あなたにとって大切なはずの納税者様たる一般の川越市民に対しても,自身の入札談合等関与行為を告発した事への逆恨みとして名誉棄損と称した告訴カウンターを浴びせ,さらに告訴状を個人情報を隠さずにインターネット上に哂すなど,あなたは自身の支持者以外に対しては,相手を選ばす残酷な仕打ちを為す。
あなたの言動は,自身の支持者以外には奉仕しない,一部の奉仕であり,全体の奉仕者たるに相応しく無き非行と規定される。
これに強く抗議するとともに,下記事項を要求する。
記
1.あなたを罵倒,糾弾若しくは批判し,又は諫言を為す方も含め,全体の奉仕者として遍く市民に思いやりをもって接し,等しく奉仕すること。
2.動物殺処分の問題を今一度熟慮し,遍く動物をも大切にすること。
3.自身を批判する一般の市民をインターネット上に限らず,あらゆるメディアにおいて哂すことのないよう注意すること。
4.ダブルバインド癖,その他の冷酷さ及び攻撃性を矯正すること。
以上,決議する。
(陳情理由)
1.陳情事項の決議案のとおり,予てより埼玉県川越市長川合善明は,不支持者を残酷に切り捨てる攻撃性を持つ。
2.これは,自身の嘗ての選挙支持者及び川越市行政職など諸々に対しても同様であり,川合のために尽くし,諌言を為す元支持者を冷淡に切り捨てる。
3.さらに動物でも同様に,相当程度の猫好き振りをアピールしつつも,成猫より子猫が可愛い,成猫はもう要らないなどと,自身の所属する弁護士会の会報コラム欄にて成猫の貰い手を募集し,相当に冷淡なダブルバインド癖の持ち主である。このような者がいるから,わが国では動物殺処分が消えないのだ。
4.挙句,談合疑義への告発に対して名誉棄損を理由に告訴カウンターを為す。
5.不正告発及び自浄作用の整備拡充並びに中立公正・不偏不党な地方行政の実現のためにも,外部からの厳しい指摘が必須である。
陳情第22号 公務員としての適性に欠乏する川越市長へ抗議する決議に関する陳情
(陳情事項)
埼玉県川越市長川合善明に対し,下記の如く抗議決議をお願いします。
記
公務員としての適性に欠乏する埼玉県川越市長への抗議決議(案)
2017年 月 日
埼玉県川越市長 川合 善明 殿
千葉県船橋市議会議長
埼玉県川越市長の公務員としての適性について(通知)
あなたは, 不合格 と決定されました。
以上,決議する。
(陳情理由)
1.予てより埼玉県川越市長川合善明は,数多の者たちから,公務員としての適性の欠乏振りを相当程度強く指摘され続けている。
2.自己中心的であり,己が気に入った者に対してのみ奉仕し,仮令,相手が如何なる正義であろうとも,己が嫌いな者には奉仕しないばかりか,負の奉仕=嫌がらせ等の攻撃を為す。
3.これは,一部の奉仕であるとともに,全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定される。
4.また,埼玉県川越市長川合善明は,公務員として必要とされる一般的知識及び一般的知能の何れも具備しておらず,人格のみならず,能力面でも相当に危惧されている。
5.恐らく,仮に,公益財団法人日本人事試験研究センター作成の一般教養試験C-XXX若しくは事務能力適性試験Q-XXXを解かせれば正答率は3割にも満たぬし,又は心理学適性検査S-XXXを回答させれば相当程度の不適格振りが露呈するであろう。
6.かの東京都知事でもある小池百合子女史が,ご自身の政治塾で生徒の方々に為さったように,仮令,行政職ならぬ特別職志願者であっても,行政職の如く一般教養試験及び事務能力適性試験を課し,ある程度の基準若しくは水準に達しない者は一律不合格とし,又は心理学適性検査にて相当程度の不適格者振りが露呈した者には別の道を歩ませるべくものと思料される。
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