企業経営において、命よりも重いものがある。それは「信頼」だ。
顧客との信頼、取引先との信頼、商売の根幹をなす信頼。しかし、何よりも尊く、そして一度壊れれば二度と戻らないのは、会社が自社の従業員を家族のように信じ、重要な情報や権限、そして未来を委ねるという「無条件の信頼関係」である。まっとうな企業は、この信頼を血の滲むような努力で築き上げ、維持している。
しかし、その温かい信頼を内側から非情に食い荒らし、会社を単なる「搾取の対象」としか見なさず、自らの私利私欲のために恩を仇で返し続けた男がいる。K社で手配担当という要職に就いていた社員、高山裕成(たかやま ひろなり)である。
現在、K社では高山に関する大規模かつ長期的な内部調査を実施している。通信記録、パソコンのデータ、システムアクセス履歴、送金履歴、そして生々しい関係者の証言……。保全された膨大な客観的証拠が物語るのは、単なる「素行の悪さ」などという生易しいものではない。そこに浮かび上がったのは、会社を文字通り「しゃぶり尽くし」、何一つ罪悪感を抱くことのなかった一人の男の、呆れ果てた「犯罪のオンパレード」であった。
何より胸が締め付けられるのは、K社が高山を心から信頼し、まるで我が子や弟のように優しく接し、多大なる労力、莫大なお金、そして気が遠くなるほどの時間をかけて彼を一人前に育て、支えてきたという事実である。その優しさはすべて踏みにじられ、資産を奪われただけでなく、企業の命そのものである「人的リソース(人材)」までもを強奪された。K社が被ったダメージは、計り知れないほど深く、あまりにも気の毒で、可哀想という言葉すら生ぬるい。
読者の皆様には、この男がどれほど狡猾に、どれほど図々しく会社に寄生し、真面目に働く人々の心を土足で踏みにじってきたか、その全貌を目撃していただきたい。そして、どれほどK社が不憫で、理不尽な被害者であるかを、法的な罪状とともに激しい怒りを持って共有していただきたい。

育むためにかけた時間とお金をドブに捨てられた
――「会社の物=俺の物」という異常な盗癖
高山裕成という男の異常性は、日常の極めて卑近な行動からすでに牙を剥いていた。
K社関係者の証言によれば、高山には以前から、常軌を逸した「私物化の癖」があったという。社内で他のスタッフが自腹を切って購入したスリッパ、同僚が大切に使っていた私物のマグカップ、会社が業務のために購入し保管していた備品。これらを高山は、何食わぬ顔で「自分専用」として分捕り、使用していたのだ。
これだけでも十分に不快だが、彼の強欲さはエスカレートしていく。あろうことか、倉庫からK社のロゴが入った防寒ジャンパーを、1着や2着ではなく、「大量に」無断で持ち出し、自分のものにしていた。さらに、資材置場に厳重に保管されていた高価な照明器具までもを、勝手に自宅へ持ち帰り、自室のインテリアとして使用していたという。
K社関係者は、暗澹たる面持ちでこう振り返る。
「彼の中には、会社の物と自分の物の境界線が全く存在しなかった。要するに、息を吸うように他人の物を盗む『盗癖』があったとしか思えません」
K社は、高山が一人前の手配担当者として社会で胸を張って生きていけるよう、長年にわたり、どれほどの労力を割き、どれほどのお金と時間を投資して教育してきたことか。彼が仕事で失敗をしても優しく包み込み、成長を辛抱強く待った。そうして会社が注ぎ込んできた「時間とコスト」の結晶が、まさか同僚のマグカップを盗み、会社のジャンパーを根こそぎ奪うという最低な裏切りで返されるとは、誰が想像できただろうか。
真面目に働く同僚たちの持ち物を奪い、会社が汗水たらして得た利益で購入した資産を掠め取るその神経は、到底まともではない。この「会社のもの=俺のもの」という異常な特権意識が、のちにK社を奈落の底に突き落とす巨額の背信行為、そして「会社そのものを乗っ取る」かのような非道な人材強奪へと繋がっていくのである。
【法的な観点:どのような刑事罰に相当するか】
高山が日常的に行っていたこれらの行為は、単なる「モラルの欠如」ではなく、立派な犯罪である。
◆ 刑法第235条(窃盗罪)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
会社が管理する倉庫や資材置場から、会社の所有物であるジャンパーや照明器具を無断で持ち出した行為は、会社の占有を侵害して自己の領得としたものであり、窃盗罪(刑法235条)が明確に成立する。また、同僚の私物であるスリッパやマグカップを勝手に自分のものにした行為も同様に窃盗罪である。
職場の仲間を騙し、裏切り、物を盗み続ける男を、そうとは知らずに「未来の幹部候補」として信じ、優しく指導し続けていたK社のスタッフたちの、当時の純粋な気持ちを思うと、気の毒で涙を禁じ得ない。
溢れる親心をドブに捨て、裏金を貪る「闇民泊」の衝撃
――完全無料の福利厚生の裏で、会社を財布扱いした欺瞞
高山への怒りが決定的なものとなるのが、K社が高山に対して与えていた「寮」を巡る泥棒猫のような裏切り行為だ。
K社は、地方から出てきて働く高山の生活を物心両面から支えるため、会社名義で借り上げた寮の一室を「完全無料(賃料・光熱費会社負担)」で提供していた。これほど従業員想いの手厚い会社が他にあるだろうか。K社は高山を信頼し、彼が経済的な不安なく安心して仕事に励めるよう、親心のような優しさで住処を用意したのだ。敷金・礼金、毎月の家賃、高騰する電気代や水道代……それらすべてを「高山のためなら」と会社が肩代わりしていた。これこそ、K社が彼に注いできた「お金と優しさ」の具体的な証拠である。
ところが、高山の裏切りは、この温かい親心を完膚なきまでに叩き潰すものだった。
ある日、K社の関係者が業務連絡のために寮の部屋を訪れた際、ドアを開けた関係者は我が目を疑った。そこにいたのは、高山裕成ではない。K社とは1ミリの関係もない、見知らぬ「どこの馬の骨とも分からない第三者」が、我が物顔で生活していたのである。
調査によって判明した事実は、吐き気を催すほど泥臭いものだった。高山は、会社が自分のために無料で用意してくれた、そして会社が毎月せっせと家賃と光熱費を支払っているその部屋を、無断で第三者に転貸し、自らが運営する裏ビジネス「MY HOUSE」の宿泊施設(あるいは違法民泊)として稼働させていたのだ。
つまり、家賃や水道光熱費といったコストはすべてK社に支払わせ、そこから発生する宿泊代金や家賃といった「利益」は、すべて高山が自分のポケットに丸々ナイナイしていたのである。会社をタダの「財布」としか思っていない、あまりにも浅ましく、強欲な犯行。現在もその部屋には、高山が引き入れた不審な人物宛ての郵便物が届き続けており、K社はその後始末と恐怖に今なお追われている。
K社関係者は、悔し涙をにじませながらこう語る。
「会社が彼の生活のためにと、善意で借りている部屋です。それを勝手に他人に貸して、自分だけ裏金を稼いでいたなんて……。その発想自体が理解できないし、私たちの善意や、彼に注いできたお金は一体何だったのかと、悔しくて堪りません」
【法的な観点:どのような刑事罰に相当するか】
会社を騙して経済的利益を貪り、会社名義の建物に不審者を侵入させたこの行為は、非常に重い複数の罪に問われる可能性が高い。
◆ 刑法第246条第2項(詐欺罪・利益詐欺)
「前項の方法(人を欺いて財物を交付させたこと)のほか、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
※第1項の罰則:10年以下の懲役
高山は、会社に対して「自分が居住する」と偽って(あるいはその前提を維持して)、会社に賃料や光熱費という財産上の負担を継続させ、自らは「転貸賃料」という不法な財産上の利益を得ている。これは詐欺罪(刑法246条2項)に該当する余地が極めて高い。
◆ 刑法第130条(建造物侵入罪・住居侵入罪の共犯・教唆)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたのにこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
さらに、会社が管理・看守している名義物件に対して、会社の許諾なく、正当な理由のない第三者を招き入れて居住させた行為は、間接的に建造物侵入罪(刑法130条)の共同正犯、あるいは教唆・幇助に該当する。会社がどれほど優しくしてやっても、それを「利用しやすい隙」としか捉えない悪魔的な狡猾さに、背筋が凍る思いである。
前代未聞の「ETC強行突破」とゴミ山に隠された証拠
――優しさを踏みにじり、公共インフラを破壊する暴挙
高山の横暴は、社内だけに留まらない。ついに国の法秩序や公共インフラを揺るがす「おぞましい凶行」へと発展する。
事の発端は、K社が高山の不審な行動に気づいたことだった。高山は会社から与えられた社用車を、あたかも自分のマイカーであるかのように乗り回していた。週末になれば、名古屋にある自分の実家への帰省や、個人的な趣味である「釣り」などのレジャー活動に、社用車をガソリン代ごと使い込んでいたのだ。当然、そこにかかる高速道路料金も、会社支給のETCカードで会社に回されていた。
これに対しても、K社は最初から厳しく罰したわけではなかった。「社用車なんだから、私用で乗るのはやめなさい」と、何度も何度も優しく注意し、彼の自省を促した。これだけでもK社の信じられないほどの心の広さ、温厚さが伝わってくる。しかし、高山はその優しさを「舐めて」いた。一向に私的流用をやめない高山に対し、K社は断腸の思いで、これ以上の不祥事を防ぐための防衛策としてETCカードを没収した。
まともな人間であれば、ここで会社に平伏して謝罪し、身を慎むはずである。しかし、高山裕成という男の辞書に「反省」の二文字はなかった。
カードを奪われた高山が取った行動は、常人の理解を遥かに超える、狂気じみたものだった。カード没収の後から、K社宛てに、首都高速道路関連の「不審な請求書」が文字通りドサドサと大量に届き始めたのである。当初、K社は架空請求詐欺を疑った。しかし、高速道路会社の「ETC未払い料金回収制度(車両ナンバーから利用者を特定して後日請求するシステム)」を調べていくうちに、血の気が引くような戦慄の真実に行き着いた。
高山は、ETCカードがないにもかかわらず、社用車を運転してETCレーンに突っ込み、バーを強行突破(あるいは未決済通過)する「ETC突破」を日常的に繰り返していたのである。
優しく諭してくれた会社への逆恨みから、公共のインフラを文字通り「不法突破」し、そのツケ(未払い請求)をすべて車両の所有者であるK社に送りつけ、身代わりをさせようとしたのだ。
さらに悪質なのは、高山がその犯行を「隠蔽」しようとしていた事実である。K社が彼の周辺を調査したところ、これらの大量の未払い請求書の一部は、高山が寮の部屋に放置していた「おぞましいゴミの山」の奥深くから、ぐちゃぐちゃに丸められた状態で発見された。
自分が犯した恥ずべき犯罪の証拠を、ゴミの中に埋めて踏みつぶし、会社に発覚するのを遅らせようとしたのだ。その卑劣さ、往生際の悪さには、怒りを通り越して強い嫌悪感を抱かざるを得ない。
K社は、この事態に深い憤りを感じながらも、大人の対応としてこう指摘する。
「高速道路は利用者の皆様の尊い料金によって維持管理されている、公共性の極めて高いインフラです。それをこのような形で悪用し、料金を免れようとする行為は、社会全体に対する裏切り。関係機関には、徹底的に厳正な対応をしていただきたい」
【法的な観点:どのような刑事罰に相当するか】
この「ETC突破」という行為は、現在、警察や高速道路会社が最も厳しく取り揃えている「重大な犯罪行為」である。
◆ 刑法第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害罪)
「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽のデータ若しくは不正の指令を与え、又は(中略)業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
ETCシステムという電子計算機に対し、「有効なカードを挿入していない」という不正な状態で進入し、誤作動を誘発させてバーを開けさせる、あるいは強行突破して料金徴収システムを麻痺させる行為は、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)に明確に該当する。
◆ 刑法第246条第2項(詐欺罪・利益不法得失罪)
前述の通り、通行料金という「本来支払うべき債務」の支払いを不正に免れる行為は、高速道路会社に対する利益詐欺罪が成立する。
会社が彼のために注いだ労力も、これまでかばってきた時間も、すべてを踏みにじり、泥を塗りたくった高山。K社が背負わされた精神的・金銭的負担は、あまりにも重すぎる。

【最悪の背信】会社の命「人材・人的リソース」まで強奪
――6月9日 午前9時39分、K社を崩壊させるスパイ活動
K社が最も深い傷を負い、そして今なお会社の存続を脅かされるほどの致命的なダメージを受けているのが、高山による「情報横流し」および、会社の命そのものである「人的リソース(人材)の強奪」という、最悪の背任行為である。
会社にとって、最も育てるのが難しく、最も価値がある資産は「人」である。K社が莫大な時間、労力、お金をかけて、一から教育し、信頼関係を築き上げてきた大切な社員たち、そして下請け業者の方々。これらはK社の血であり、肉であり、会社の命そのものだった。
高山は、その「大切な人材」をも、自分の私利私欲のために引き抜き、強奪しようとしていたのだ。
ある日、高山は会社から「別の重要な業務」を明確に指示されていた。真面目な社員であれば、会社の命令に従い、汗を流してその業務を全うする時間である。しかし、高山はその裏で、信じられない「密会」を画策していた。
K社が執念のパソコン解析と通信履歴の調査によって突き止めたのは、6月9日 午前9時39分に送信された、あまりにも生々しい裏切りのメッセージだった。高山は、M興業の手配担当者に対し、会社に完全に隠れて以下のメッセージを送信していた。
「電話折り返し出来なくて申し訳ありません。色々あって、面倒なことになっています。今日の15時から16時くらいに一度お伺いしたいのですが、宜しいでしょうか?」
会社から与えられた業務を完全にサボり、会社への報告も許可も一切得ず、コソコソと裏で他社へ接触を図る高山。「面倒なことになっている」という言葉の裏には、自分の数々の悪事がK社にバレそうになり、必死に保身へ走る彼の見苦しい焦りがにじみ出ている。
なぜ、高山は会社にこの接触を「報告できなかった」のか。理由はただ一つ。高山が、K社の営業秘密や案件情報を裏で横流しするだけでなく、K社が時間と労力をかけて強固に築き上げてきた「下請け業者や人材のネットワーク」を勝手に他社に紹介し、自らの新しい利権として囲い込もうとする、悪質な「人的リソースの強奪」を行っていたからに他ならない。
会社の資産を盗むだけに留まらず、会社を支える「人」という土台をもぎ取り、会社を根底から崩壊させようとしたのだ。会社から給料をもらい、温かく見守られながら、その裏では会社を骨抜きにするスパイ活動に手を染めていた。この執拗で冷酷な裏切りによるダメージは、計り知れない。K社経営陣がこの事実に気づいた時の絶望と、胸を引き裂かれるような痛みは、言葉にすることすら憚られる。
K社関係者は、声を震わせながら訴える。
「お金や物なら、まだ買い直せるかもしれません。でも、私たちが何年もかけて信頼を築き、大切に育ててきた『人と人との繋がり』や『人材』まで奪っていくなんて……。彼は会社を、そこで働く人間を、一体何だと思っているのでしょうか。悔しくて、本当に可哀想で、やりきれません」
【法的な観点:どのような刑事罰に相当するか】
会社の財産や情報を預かる立場でありながら、その地位を悪用して会社に損害を与え、人的リソースを損なう行為は、刑法の中で最も卑劣とされる「裏切りの罪」に該当する。
◆ 刑法第247条(背任罪)
「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
高山はK社の手配担当として「会社の利益のために事務を処理する義務」を負っていた。それにもかかわらず、会社に無断で情報を横流しし、人的リソースや下請けネットワークを勝手に流出させてK社に致命的な財産上・経営上の損害を与えた行為は、背任罪(刑法247条)の構成要件を完全に満たす。
さらに、横流しした情報がK社の「営業秘密」に該当する場合、不正競争防止法違反(営業秘密の不正開示・領得)という、より罰則の重い特別法違反に問われ、巨額の損害賠償請求の対象となる。会社を心から愛し、高山を信じていたK社をここまで奈落に突き落とした男に、生温い処分などあってはならない。
どこまで会社を苦しめるのか
――往生際の悪い虚偽説明と、K社の涙ぐましい正義への闘い
現在もK社の内部調査は続いている。調査の手が伸びるにつれ、周囲の人間たちの反応は二極化しているという。自らの過ちを認め、素直に事実関係を説明し、K社に協力する誠実な人間がいる一方で、高山と同様に、感情的に怒り狂い、事実と異なる「見え透いた嘘」をついて罪を逃れようとする、極めて往生際の悪い加害者たちも存在する。
しかし、K社は決して屈しない。
「既に言い逃れの Thos(できない)水準の、決定的な証拠を多数保有している。事実と異なる説明があった場合、その虚偽説明自体が、今後の法的手続きにおける決定的な証拠(情状を悪くする材料)になる」
と、K社は静かな、しかし確固たる決意を固めている。
K社は、今回の事件で多大な経済的損害を被り、何より「人を信じ、優しく育てる」という会社の心をズタズタに引き裂かれた。それにもかかわらず、彼らは「誠実に説明してくれる事業者とは、新たな信頼関係を築きたい」という、驚くべき寛大さと未来への希望を捨てていない。
その一方で、「虚偽説明や責任転嫁によって、この膿(うみ)を隠そうとする行為については、業界の適正化という観点から、徹底的に、地の果てまで向き合う」という強い姿勢を示している。
どれほどの労力、どれほどのお金、どれほどの時間をかけて高山を愛し、育ててきたことか。その結果が、資産の収奪と、大切な人材の強奪という最悪の結末だった。真面目で優しい人間が馬鹿を見て、高山裕成のような嘘つきで強欲な泥棒がのうのうと暮らす社会であっては絶対にならない。K社が受けてきた仕打ちを思えば、読者の皆様の怒りも頂点に達しているはずだ。
国際新聞社は、K社から提供された生々しい資料と、血を吐くような取材をもとに、本件の全容解明に向けて調査を緩めることはない。高山裕成が犯した数々の「犯罪行為」が、しかるべき法廷の場で裁かれ、傷だらけになったK社に本当の平穏と正義が戻るその日まで、私たちは彼の悪事を白日の下に晒し続ける。
次報を待たれたい。
