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福岡県行橋市議会議員「小坪慎也」氏発出の「外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書」の正当たる取扱いの要求について(依頼)

(@匿名)
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平成 27 年 8 月 22 日
国会・地方議会議長・議員 各位
高橋 エマニエル=努

 

福岡県行橋市議会議員「小坪慎也」氏発出の「外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書」の正当たる取扱いの要求について(依頼)

標記について,改めて正当たる取扱いを強く要求いたします。
当該意見書は,数多の国民の真意を的確に反映されたものと思料されます。
国へあげていただけるよう,お取り計らい願います。

 
投稿済 : 2015年8月23日 02:06
(@匿名)
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                       平成 27 年 8 月 23 日
※※専決等不可:要本人伝達
国会・地方議会議長・議員 各位
報道機関・人権・福利厚生・教育団体 代表者 各位
総務大臣 殿
 事務次官 殿
 行政評価局長 殿
  地方管区行政評価局長 各位
  地方行政評価支局長 殿
  地区行政評価分室長 各位
  地域行政評価事務所長 各位
 自治行政局長 殿
 自治財政局長 殿
地方公共団体 首長・副首長・教育長・管理職 各位
                       高橋 エマニエル=努

   ガス抜きとの揶揄について
 「地方自治法第99条(意見書)」をはじめ,確かに苦情申付又は通報制度諸々について,共通の課題ではあります。
 BPOがその典型です。
 しかし,一方で,ただでさえ,わたくしのような一個人ごときの通報であっても,国が動くきっかけになり,制度が大幅ではなくとも,一応は変化した事例があります。総務省行政評価局の行政相談制度です。
 ここに対して,例のごとく,幾度も通報を連呼しておりました。
 直接,わたくしが当事者へ申すのとは異なり,総務省を経由すると,対応が明らかにまともになるのです。
 公務員の共済組合と民間企業の厚生年金との格差並びに心臓ペースメーカー内臓者の一律1級身体障がい者待遇若しくは人工関節内臓者の相当数の重度肢体不自由者待遇の是正です。
 共済年金は,平成27年10月から廃止され,共済組合の保険料も徐々に民間の社会保障制度に統合されることとなりました。
 自分自身が恩恵を受けるであろう共済組合の社会保障制度を,わたくし自ら破壊したのであります。
 また,身体障がい者手帳も,心臓ペースメーカー内臓者については一律1級ではなく,その依存度に連動した等級へ格下げし,要再認定の手帳とし(一生ものではない),人工関節内臓者についても,実際の不自由振りに応じた等級とするようになりました。
 一方,今で病人扱い=健常者待遇であった難病患者も,徐々に身体障がい者として扱われるようになってきております。
 決して,総てがガス抜きで終わる訳ではないのです。
 皆さんの援護射撃による連呼が,物を言うのです。

 
投稿済 : 2015年8月24日 01:27



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                       平成 27 年 8 月 23 日
※※専決等不可:要本人伝達
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                       高橋 エマニエル=努

   「議員職=既得権益の亡者~正直者がバカを見る社会=日本~」について
 せっかくの美しき法令=ルールを定めても,これを順守することの利点がない上に,当該順守行為が却って倫理に反するのであれば,結局,何方も守らなくなりますし,正直者がバカを見て,ズルが得をする社会になり,わが国の治安が劣化し,精力が喪失し,世界的にも魅力皆無の屍国家と化します。
 また,全国のほとんど総ての議員さんは,結局,己が利益を考え,特定の層への超絶依怙贔屓を貫徹する一部の奉仕者+悪しき意味での営利企業戦士なので,所謂既得権益の亡者であり,自分自身の落選リスク及び生活費放出の正義の活動を一切やりません。
 保育所を増やしましょう♪,消費税減税♪,程度の絵に描いた餅しか主張しません。
 議員職で,自己犠牲の公共の福祉への寄与を貫徹されているのは,私が知る限り,小坪議員だけです。

 
投稿済 : 2015年8月24日 01:27
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「福岡県行橋市議会議員「小坪慎也」氏発出の「外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書」の正当たる取扱いの要求について(依頼)II」

 本件については,総ての政党議員及び地方公共団体並びに全国の住民の皆様にかかる問題なので,実は,わたしくは,自分自身がかつて(今も!!)散々熱を入れ込んだ赤旗問題以上に,力を注ぎ,死ぬ気で拡散し続けております。
 行政職,議員及び国民の皆様におかれましても,どうか,援護射撃を継続下さいますよう,何卒,よろしくお願い申し上げます。

 
投稿済 : 2015年8月24日 01:28



(@匿名)
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Subject: 福岡県行橋市議会議員「小坪慎也」氏発出の「外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書」の正当たる取扱いの要求について(回答)
Date: Tue, 25 Aug 2015 09:12:42 +0000
From: 002 議事課

高橋 エマニエル=努 様

平素から、市議会に対してご理解、ご協力いただきありがとうございます。
メールでお問い合わせいただきました件につきまして回答いたします。

高橋様から依頼がありました内容の陳情書については、
正式に受理しており、本市議会の陳情の取り扱いルールに従って対応いたしました。

御不明な点がございましたら、議会事務局議事課までお問い合わせください。

************************
 八王子市議会事務局 議事課 担当:N沢・N村
  直通Tel : 042-620-7312 内線:4523
************************

 
投稿済 : 2015年8月26日 08:33
(@匿名)
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                       平成 27 年 8 月 28 日
※※専決等不可:要本人伝達
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                       高橋 エマニエル=努

   先般通知の外国人の扶養控除に係る要望書等について
 下記のとおり,参考連絡します。

「【外国人の扶養控除】藤岡信勝先生が協賛についてくださいました!」
https://samurai20.jp/2015/08/gf-chinjou/#comment-48032

高橋 エマニエル=努 のコメント:
https://samurai20.jp/2015/08/gf-chinjou/#comment-48030
2015年8月28日 1:39 AM

 破邪顕正の成就を祈らんばかりでございます。
 各地,特に国会周辺で,戦争法案反対戦争法案反対と連呼している左翼議員よ。
 当該法案及び今回の意見書の可決の暁には,如何なる様態を晒すのか。
 楽しみでございます。
 わたくしめは,心当たりのある自治体に,文書の送付,特につながりの強いところには,直接要望を申付けました。
 立場上,精々,これくらいのことしかできませんでした。
 しかしながら,今回の意見書が通れば,それで良いのです。

高橋 エマニエル=努 のコメント:
2015年8月28日 1:46 AM

 連日叩いた例の議員さんをはじめ,左翼界隈の議員の多くが,8月30日,国会を包囲したゲバデモ行為の炸裂宣言を,自身のサイトやSNSで誇らしげに謳っております。  連日,そのことで甚だ不快であったので,今回のお知らせで,かなりストレスが解消されました。

高橋 エマニエル=努 のコメント:
2015年8月28日 1:51 AM

 また,エラーが頻発するようになりました。
 むしろアクセス上昇で,好感触でございます。
 本件意見書が国へ上がり,これが可決された暁には,私はもう,左翼系議員叩きから身を引きたいと思います。
 人間の言葉が通じない人たちを相手にするのは,もう疲れました。
 そして,共済組合又は心臓ペースメーカ内臓者若しくは人工関節内臓者の過保護の是正,さらには患者=健常者待遇の難病者の障がい者への編入も進みつつあるので,甚だ端くれ者たるわたくしめが吠える必要性は消滅し,もはや,わが役目は終えているからであります。
 静かに,身の回りの真の弱者救済に専念したいと思います。

 
投稿済 : 2015年8月28日 11:48



(@匿名)
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                       平成 27 年 8 月 28 日
※※専決等不可:要本人伝達
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                       高橋 エマニエル=努

   外国人の扶養控除に係る要望書及び福岡県行橋市議会議員小坪慎也氏の行政への姿勢並びに地方議会議員のあるべく姿について(依頼)
 標記について,下記のとおり,参考送付します。
 地方議会議員のみなさんにおかれましては,己が利権に塗れるのではなく,小坪氏のように,自ら大損害を被ってでも,公共の福祉への寄与を優先される,真の全体の奉仕者になって下さい。
 ご自身のSNS等で,食べ歩きのような甚だグロテスクに呑気な様態を晒すのではなく,己の生活費は国民の血税であることを認識し,社会貢献へ覚醒して下さい。

地方議員の先輩方へ

 地方議会の諸先輩方にこのように不躾なお願いをさせて頂きましたのは、本制度における「大きな差」が地方財政を原資としてしまっているためです。単に税金が安くなるのみで生じた差ではありません。地方自治体から講じられている「非課税世帯」を基準とした各種の減免対象となっているためなのです。国が徴税できなくなった額よりも、地方自治体が(実態にそぐわない形で)支出してしまっている有償の行政サービス(保育料・公営住宅・国保税・介護保険等)の金額のほうが遥かに多いのです。
 これは合法である以上、国の制度の問題です。地方議会で論じるべき内容ではないと思う先輩議員もおられるやも知れません。しかしながら、国の制度の瑕疵により、財政上の負担を強いられている被害者は地方自治体であり、地方議会より声を挙げるより他、抜本的な改善の道はないと考えました。地方自治法第99条に基づき、全国の自治体が足並みを揃えて問題提起することでしか、また地方議員の多くが実態を把握・周知していくことでしか、法改正を伴う抜本解決は不可能です。
 国は、恐らく本制度を改正する意思が弱いと考えています。私は、様々なロビー活動を展開、ネット発信を駆使し、それらの世論を受けて国会にも陳情に行きました。三権より独立した機関、会計検査院が調査に乗り出し、実態も明らかになりました。添付の関連資料のように、政権与党より出される税制改正大綱にも多くのページが割かれております。国税庁から各法人に制度改定の通達も出されました。
 しかし、書類の厳格化に留まり、制度の抜本改正はなされておりません。国外の外国人を扶養親族とできる者(外国人または外国人を配偶者とする者)は、書類さえ整えれば、今まで通り扶養控除を受けることができる状態に変化はないのです。
 想像にはなりますが、国ともなりますと難しい問題もあるのでしょう。本制度があることで「外国人が安価な賃金で働ける」状態にあります。地方自治体からの手厚い行政サービスのおかげで、生活のイニシャルコストが遥かに安い。また、外国人労働者の安価な賃金に引きずられ、特に地方に住む日本人の若者の賃率を安く据え置くことができる。この状態を利益だと考える者は、外国人以外にもいるのでしょう。根本的に変えるとなると、経団連等、大企業の顔色を伺う国会議員や官僚も多いように思うのです。ただでさえ厳しい地方財政を原資に、担税力に拠らず実態として外国人の生活を扶助し、結果として賃率を抑え日本人イジメとなっている制度が放置されてきた理由は、他にあるのでしょうか。
 一期も務め上げておらぬ新人ではありますが、地方行政の一般事務を監査する、地方議員とは責任ある大命だと誇りを持っております。ただでさえ厳しい地方財政がこのような形で、実態としては必要ない層への扶助・大幅な減免を行っていること、結果として若者を苦してめていることを看過することはできませんでした。
 単独でできることは、やり尽くしたと思います。HPのアクセスも月平均で60万人が訪問、数百万アクセスを叩き出し続けており、広く世論にも訴えました。先ほどは国の苦言も述べさせて頂きましたが、国としてもあれが精一杯なのでしょう。
 度し難いのは、私の同世代がどのような思いで働いているかという実態が政治の場においてしっかり議論されていない点です。ワーキングプア、地方の疲弊、若年雇用、少子高齢化、再三論じられておりますが、主役として若者を見てもらっているとは感じません。「福祉財源」として見られているだけであり、自治体消滅も職員雇用の観点が透けて見えます。にも関わらず、厳しい福祉財源を何に使っているのでしょうか。
 結果、私たちの世代はどうなるのでしょう。次の世代はどうなるのでしょうか。もう私たちの世代は、過酷なまでに増えすぎた高齢者を支えることは難しいほどに、生活実態は滅茶苦茶なことになっております。その一因として、本制度が背景にあるのであれば、私はその全てを捧げてでも彼ら若者の側に立ちたいのです。
 そして多くの諸先輩方が、本心から「地域を守る」「この街に住まう若者たちの未来を守る」と共に立ち上がって頂けると心から信じるものであります。私たち地方議員には大企業の思惑も(国会議員や官僚とは異なり)関係ありません。おかしいことに口をつぐむために、苦しい選挙を戦ったのではありません。
 全てを捧げると言いましたが、実際、今回の印刷費、郵送費の費用負担は相当なものです。全国1700に及び地方議会のすべて、都道府県議会に本書を送付しております。政務活動費を充てることができるわけなく、私費より賄う他ありません。片田舎の市議の給料ですから皆様の想像通りの状況でして、来年に改選を控えた状態で全ての貯蓄を投じました。完全に使い果たしました。ゼロです。
 当然ながら、まともに選挙を戦える経済状態にはありません。web上で集めた個人献金に、回せる経費を少しでも回し続けて捻出した費用で、本書の郵送費は賄いました。そうして届けた言葉は、きっと先輩方の胸に届くと信じて、信じて書きました。
 先輩方へ。私は、地方議会は素晴らしいなと思っています。最も有権者に近く、目の前に世論があるポジションです。私たちがしっかりし、着実に動いて行くことで、未来を切り拓けると本心から信じております。議員各個人がバラバラに動くのではなく、それが議決・意見書採択として形を為した場合、それこそが最も国民に近い世論であると確信しております。
 多くの意見書があがろうとも、それが具体的な動きに結ぶことは確かに少ないのが実態です。地方自治法99条などは、ただのガス抜きであると笑う方もいます。それで口をつぐむのであれば、私はとっくの昔に地方議員など辞しているでしょう。諦めることが許されないのが政治家の生き方だと教わりました。「信じてください」と有権者に言ってしまったあの日を、私は忘れるつもりはありません。
 執行部の権限は強力ではありますが、私たちにしかできないことがあります。それは意思を示すということです。議会からしか、目に見える形で意思表示を行うことはできません。二元代表制にあって、執行部にも負けぬ力を議会は持っています。
 税制を変え、税法を変える。狙いはここです。法改正を求め、地方議会から発信する。余りの敷居の高さに、荒唐無稽に思えるやも知れません。私にも自信はありません。しかし、どう考えてもここから先は地方議会が動くより他、事態を打開する術はないように思います。やらないという選択肢はありませんでした。
 次は、私はもう議員ではないかも知れません。だけど、いや、だからこそ、届くべき方の元に資料が届きさえすれば、きっと動く。政治は動くと、信じたいからこそ、信じているからこそ、一人でも多くの地方議員の先生に届くよう本意見書を送付させて頂きました。もし良ければ、本資料は印刷して全議員に配布をお願いします。
 意見書(案)は、どのように修正して頂いても構いません。郵送の可否など各種の手続きあるかと思いますが、(本書を無視しても構いませんので)議員側から提出等、無理をお願いできないでしょうか。何卒、意見書の採択をお願いします。
 地方議会の誇りにかけて。
        行橋市議会議員 小坪しんや

 
投稿済 : 2015年8月30日 11:36
(@匿名)
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                       平成 27 年 9 月 2 日
※※専決等不可:要本人伝達
国会・地方議会議長・議員 各位
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                     高橋 エマニエル=努

   法令順守の英断についてII(通知)
 下記のとおり,福岡県行橋市議会議員小坪慎也氏は,巷で騒がれているような,決して学生の就職活動を阻害するような悪徳議員などではないことが,お分かりいただけることと思料されます。
 先入観又は色眼鏡を捨てて,どうか,真実をご覧になって下さい。


おはようございます。
開会前に、発言の機会を頂き、ありがとうございます。
このたび、私のブログでの発言に端を発しまして、新聞報道をはじめ多くのメディア露出がありました。この場を借りて、議会・執行部の皆様に、心配をおかけしたことに対しお詫びすると共に、一連の経過を報告させてください。

私は、学生、特に就職活動中の学生に対する思いをシリーズで書きました。学生運動に身を投じていたことが、面接のち発覚したことで本採用が見送られた最高裁判例、三菱樹脂事件を学生向けに書き下したものです。就職氷河期に苦労した自身の経験を踏まえ、政治活動に参画することを嬉しく思いつつも、「過激派との混同」はリスクとして認識すべきという内容です。

報道状況でありますが、想定していない反応がありました。安保法制の是非は論じていないにも関わらず、学生と就活には無関係の、法案賛成派・反対派の議論の対象となっていきました。東京新聞、毎日新聞、日刊現代、またネットメディアのJ-castニュースで報じられ、yahooニュースのヘッドラインにも掲載されましたが、賛成のコメントが7割~8割を占めており、炎上はしませんでした。ほぼ捏造とも言える事実誤認も中にはありました。

その後、状況は一転、メディア側より寄稿の機会も頂き、上記の思いをストレートに述べさせて頂きました。記事内では、メディアの取材において「私は左ですから」と極めて攻撃的なものもありましたが、私は刑法にも政治倫理にも違反していないことを述べ、私自身にも憲法で保障された思想信条の自由があると寄稿させて頂きました。

以上が、ことの経過の報告になります。
これらの状況を知った先輩議員や執行部、市民の皆様には、多大なる心配を頂きました。感謝いたしますと共に、お詫び申し上げます。今後も市政発展のため、より一層精進してまいりたいと思います。この度は、発言の機会を頂き、誠にありがとうございました。

「自助、共助、公助 故の常勤職公務員(一般行政職)定数削減であります。」

 そもそも,行政の効率化を大義名分にした一般行政職の定数削減は,地域自身の自助を想定したものであります。
 住民ご自身の自助はもとより,市民活動センター等で進められている指定管理者制度も,一般行政職の職務放棄と揶揄されますが,それは違うのです。
 あくまで一般行政職定数削減に随伴したものとしての民間委託又は地域活動活性化なのであります。
 血税節約とともに,住民参加型及び民間企業委託型により,主人公が一般行政職又は議員と言った役所側から住民ご本人へシフトできるのです。
 この絶好の機会を逃す手はなく,役所主体の汚濁・腐敗した行政から脱却し,住民主体にして他所様の住民が移住したいと本気で思える魅力ある まちづくり を実現するための好機であります。

 
投稿済 : 2015年9月3日 11:00



(@匿名)
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「極左レッテル張り」

 下記のとおり,また,煩い極左レッテル張りサナダムシが蠢きだしました。
 正義の小坪議員に対して,筋違いたる忌まわしき呪いの語句を浴びせています。
 うざい!!甚だ,耳障り,目障りだ!!いねい!!

>いま多くの行橋の議員達は「小坪議員に関わりたくない」「これ以上行橋市議会に恥をかかせないでほしい」との思いのようです。

 嘘言え!!過日のデモの参加人数3万人足らずを,12万人と盛るくらいのホラ吹き反日左翼の言うことなど,あてになどならんわ!!

こんにちは 徳永克子:です
http://katuko.cocolog-nifty.com/katuko/2015/09/post-bca5.html#more
公安調査庁指定新左翼系セクト・極左暴力集団=共産党・世界暴力革命派福岡県行橋市議会議員の超現実主義な日常

2015年9月2日(水) 本会議前に小坪議員が「陳謝」

9月1日は、9月議会の開会日。

「開会前に、小坪議員が『陳謝』をしたいとの申し出があったので許可しました。そのようにさせます」と、数日前に連絡がありました。私は、陳謝にはならないのではないかと思っていましたが、まったく私の予感は的中しました。

小坪議員は元気よく「陳謝」の発言をはじめました。冒頭と最後に「お詫び」の言葉がなければ、何のための発言か分かりません。言い訳、あるいは自分の行為の正当性の説明だと思いました。
私が「誰に対してのお詫びなのですか?」「市会議員として、どう責任をとるつもりですか?」と質問をしましたが、その発言は取り上げてもらえませんでした。残念です。
いま多くの行橋の議員達は「小坪議員に関わりたくない」「これ以上行橋市議会に恥をかかせないでほしい」との思いのようです。私も同感です。
行橋市政について、市民の要求実現のために、もっと時間をかけて取り組みたいのです。無用なエネルギーをつかわせないでいただきたい。

 
投稿済 : 2015年9月3日 11:01
(@匿名)
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 過日,開会前の小坪議員のお言葉。
「以上が、ことの経過の報告になります。
 これらの状況を知った先輩議員や執行部、市民の皆様には、多大なる心配を頂きました。感謝いたしますと共に、『 お詫び 』申し上げます。」

 対する反日左翼さん曰く,「冒頭と最後に『 お詫び 』の言葉が『 なければ 』、何のための発言か分かりません。」とのこと。

 あれれ,やはり反日左翼さんは,事実と異なることを平気で仰いますね。
 過日のデモ参加の3万人を12万人と盛るくらいですからね。

 
投稿済 : 2015年9月4日 16:07



(@匿名)
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小坪議員の特異的なお人柄

 平成27年12月6日(日)の埼玉県上尾市議会議員選挙で,赤旗元凶の公安調査庁指定新左翼系セクト・極左暴力集団=共産党・世界暴力革命派の秋山もえが落選しますように。
 落選しますように。

 一方,来年4月の福岡県行橋市議会議員選挙で,小坪議員が再選しますように。
 再選しますように。

 関東近県の議員連中が揃いも揃って,茨城県の災害支援についてからっきし触れもしない中,福岡県行橋市と言う相当程度の遠方からわざわざ,それも多忙である上でご自身の体調も既に限界を超えていた中,縁もゆかりもなき茨城県のことを心配され,ご自身のお時間を割いてまで,このブログで災害等を取り上げて下さったこと,本当に嬉しくて堪らなかったのです。
 そもそも,今回の茨城県の災害支援にしっかりと触れられた議員さんは,わたくしが知る限り小坪議員だけであります。
 ここでも,小坪議員の特異的なお人柄がうかがえたのであります。

 
投稿済 : 2015年11月24日 18:26
(@匿名)
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(※※参考送付) 【外国人の扶養控除】意見書(案)字句修正版~さらなる採択を目指して!
https://samurai20.jp/2015/11/gf-ikensyo2/)

 勿論,改訂版を,絞り込みをかけた箇所へ持参いたします!
 そして,<< 意見書提出を随伴する >> << 地元外 >> 郵送陳情も請願待遇の箇所では,左右不問でぜひぜひ郵送いたします!!
 必要に応じて委員会当日での陳情者口頭説明も行いたいです!!!!
 大きな議会では,まだまだ今期採決分の締切は間に合いますし,締切済の箇所は何れも第一弾を否決した箇所か,<< 意見書付の陳情は例外的に請願と峻別 >>する箇所ですから,痛手にはならないことが判明いたしました。
 陳情を原則として請願と同等に処理する箇所に限って,<< 意見書付の陳情の扱いを例外的に軽くする >>傾向にあります。
 これらを精査した結果,有望議会に限って日程的に間に合うのです。
 郵送及び持参の何れも,件数もさほどではないため,突撃いたします。
 わがオートチャージパスモの引き落とし額も嵩み,切手を買いまくった後のわが財布は逆に寂しくなりましたが,最後の力で暴れます!!

 ちなみに改訂版で却って表現が後退されているとのことですが,実際に別件で陳情に回った者からすると,進化であります。
 やはり,多くの思想の混合から成る総体たる議会が相手ですから,あまり強烈に踏み込んでも却って逆効果になりかねません。
 また,仮令,一部分でも,又は概ねでも達成されている事項に対する改善要求の文言を含んでしまうと,陳情の典型的な欠格事項と捉えかねません。
 既に達成されていることを趣旨とする願意,又は過去に同一若しくは類似事項について陳情されており議決が済んでしまっている事項を取り扱う願意については,これを受理しない。
 と,どこの議会でもあります。
 むしろ進化なのです。

 過去に同一若しくは類似事項について陳情されており議決が済んでしまっている事項を取り扱う願意については,これを受理しない。
 だからこそ,わたくしめは,第一弾否決箇所を候補から除外しておるのです。
 第一弾と第二弾は当然に同一趣旨であり,第一弾を否決した(逆に可決した)箇所については,既に結論を出したのですから,当然に陳情趣旨としては不適当になります。
 そして,候補としている箇所は,第一弾の題目すら掲げられていない箇所であり,第二弾が陳情対象案件となることも勘案しております。
 皆様も,この点には注意すべくことと思料されます。
 << 過去の同一又は類似事項で,採決され議決されている事項を取り扱うことを願意とする陳情については,これを受理しない。 >>
のは,どこも一緒です。
 地元又はその近隣で,良くも悪くも,第一弾への結論が出ているか否かのチェックは重要です。

 尤も,ここでいう過去とは,箇所によっては1年でチャラにはなりますが,やはり相当長期又は議員が改選されないと,議決後の再提出へのジャッジは変わらぬものと懸念されます。
 いずれにしても,持参箇所も少ないので,直ぐにでも着手いたします。

 今回の第二のポイントは,意見書案を陳情書本体に埋め込んでいることです。
 通常,陳情書と意見書案は別紙にしますが,本体に埋め込むことで,意見書案も陳情そのものと看做され,議案文書表及び議事録等へ登載されてしまうことを意図されたのでしょう。
 これもまた,議会を知るプロフェッショナルならではの,異例とも言うべくテクニックで,驚いております。
 最初,データファイルを開いたとき,正直,あれれっ???と思いましたが,一秒後に,嗚呼!!!なるほど!!!!と思いましたからww

 ちなみに,議会にもよりますが,意見書案を別紙に添付してしまうと,当該案は,あくまで参考資料とされ,議案文書表には当然,登載されなくなりますし,該当委員会の際に,当該委員に配布したくば,あらかじめ必要部数(優に60部は超えます)を自腹でコピーした上で,議会事務局へ持参又は郵送する羽目になります。
 まして,議会本会議では配布されない場合もございます。
 さすがは議員ご本人でいらっしゃいます!!!!!

 繰り返しますが,今回の最大のポイントは,
<< 意見書案を別紙に添付せず,陳情書本文に埋め込むこと。 >>
でございます。
 これを誤ると,せっかく小坪議員が病を押して作成為さった第二弾が無意味になります。
 文章を拝見するに,陳情本文よりも,意見書案の方にこそ,ボリュームはおろか本来的趣旨が詰まっているからであります。
 むしろ,陳情本文こそ,かがみ文書に過ぎない構成になっておりますから,この点は,是が非でも誤ってはなりません。

 さらに繰り返しますが,もう一つのポイントは,
<< 既に達成され,又は同一若しくは類似する事項を取り扱うことを願意とする陳情については,これを受理しない。 >>
ことであります。
 地元又は近隣の議会が,第一弾に対して既に議決をしているか否かを,ウェブサイト又は議会広報誌等でチェックされることをお勧めいたします。

 陳情書本体に意見書案を包含させ,A列4番1枚へ収納することの難しさを,改めて実感いたしました。
 なんとか1枚に収めきれたので,これを一気に持参陳情優遇箇所へ持ち込みたいと思います。
 添付資料に関しては,第一弾で既に配布済みと思料されるので,第二弾はズバリ本体一枚限りで参りたいと思います。
 あとは,第一弾を取り上げていない上で,地元外郵送陳情を請願扱いする箇所に郵送いたします。

陳情書作成における注意事項

1.陳情のタイトルは40字以内
2.本文は1,500字以内

 今回,意見書案も本文へ包含するため,これを入れてもなお,1,500字を切ることも併せて注意いたしました。(タイトル37字,本文1,338字。)
 何とか収めました。

 今までの箇所を察するに,東京都議会が,文字数も含めて最も条件が厳しく,住所も含めて自署せねばなりません。
 そういった意味でも,東京都議会仕様を満たせば,先ず,他箇所でも通用するはずです。

 またしても,嗚呼,無常・・・。
 わが8月の悔しさのデジャブ,なんてことでしょう。
 あの時も本当に悔しかった。
 上田ヒトラーの危険性を拡散しきれなかった。
 なんとか,上田ヒトラーも反日維新も,任期途中で打倒できないのでしょうか。

 確かに陳情は電凸とは違い,個人情報を公開情報として担保に出す都合上,逡巡しがちです。
 しかし,第二弾こそ,数がものをいう世界です。
 どうか地元又は近隣で,第一弾に結論が下されていない箇所へ突撃願いたいものでございます。
 苦情のメールは,無視できます。
 しかし,採択された陳情は,シカトできません。
 当局は,嫌でもやらざるを得ないのです。
 その状況を,皆で協力して作り上げなくてはなりません。
 締切日ギリギリでも突撃しなくてはなりません。
 今,やらなければ,きっと次期向けの提出も,腰が上がらなくなります。
 夏休みの宿題と同様です。
 時間を要するもので,8月31日を目前にしてから動いたのでは間に合いませんし,今回動かなければ,次回はもっと躊躇します。
 7月24日に総て終了するくらいの勢いで行かなければ,直ぐにでも動かなければ,腰は重くなるばかりです。
 集団討論試験の司会役です。やろうかな,と思った今,挙手しなければ機会を逃すことになります。
 挙手制のグループ面接とも同じです。今,挙手しなければ,何も言えずに終わります。
 陳情は,政治家ではない,一般の住民が,自由に,行政庁へダイレクトにスルーされない意見を言える,唯一の機会なのです。

 それにしても,小坪議員は,強力な弾を下さいました。
 ウィンチェスターの強装弾を下さいました。
 しかも,大粒のバックショット=鹿猟弾と言いましょうか,スラッグ=単塊弾と言いましょうか。
 反動だけでも,銃床の摩擦で胸にまめができて,直ぐに割れて出血しそうなくらい,強力です。
 今回の獲物は相当程度大物の四足であります。
 一件でもうまくいったら,ジビエにして喰らってやりたいくらいの者です。
 わくわくします。

 
投稿済 : 2015年11月24日 18:30



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国に外国人の扶養親族の透明化とさらなる改善を求める意見書の提出を求める陳情

(陳情事項)
1.下記の案のとおりの意見書を,国へ提出することを求める。

(陳情理由)
1.国外に親族を持つ外国人又は外国人を配偶者とする者は,日本の扶養制度と無関係な国外扶養親族を,日本人のみの世帯に比較し無尽蔵に申請でき,簡単に非課税世帯となっている。

2.1.により,担税力又は生活実態にそぐわぬ形での課税の不公平が生じている。

3.厳格に徴税又は課税される日本人のみの世帯と外国人を含む世帯との格差が大きく,日本人のワーキングプアの大きな要因となっている。

4.予てより困窮している地方財政をさらに窮乏させていくため,国の制度を抜本的に改善しなければならない。

5.1.乃至4.は,国の制度の瑕疵であり,地方公共団体では対処できない。

6.今後も地方公共団体が存続し,若い世代が希望を持ちながら就労及び納税できるよう,下記の案の意見書の採択を求める。

(意見書案)
   外国人の扶養親族の透明化とさらなる改善を求める意見書(案)

 海外に親族のいる日本で働く外国人や外国人と結婚した日本人の扶養控除の状況について,扶養親族が多いために控除額が相当多額となり,結果として所得税が課税されていない者が多数いる。
 会計検査院の調査によると,外国人と結婚した日本人又は海外に家族を残して日本で働いている外国人のうち,扶養控除の額が年間300万円以上の者の扶養控除の状況として,扶養家族の人数は平均で10.2人に上り,中には26人が扶養家族になっているケースもあった。
 扶養家族を年齢別で見ると,稼働年齢層である23歳から60歳未満の成人の占める割合が半数に上った。
 さらに,扶養する家族が多いために扶養控除の額が高額となり結果的に所得税を課税されてぬ者が,調査対象の6割近くに上った。
 その上,重要な問題として,海外にいるために所在若しくは所得の把握が難しく,日本国内に家族がいる場合と比べて扶養親族として確認が不十分,又は実態としては不可能な現状にもかかわらず認定されている。
 多くの控除を認めた結果,所得税や住民税が生活実態にそぐわぬ形で軽減されるのみならず,課税額を算定基礎とする国民健康保険税や介護保険,保育料その他各種有償の行政サービス等へ影響を与えている。
 同じ仕事をして同額の賃金を受ける労働者であっても,国外扶養親族を多数申請できる者は優遇措置を受けることができ,そうでない者との間に大きな可処分所得の差が生じている。
 担税力を無視した状況を放置することは,国民の間に強い不公平感を与えかねない。
 国の制度として外国人の扶養控除の問題を放置し,扶養の実態と差異がある状態で所得税や住民税を課税されていない人が多数生じている現状を容認することは,地方公共団体の徴税権を侵すものとなりかねない。
 さらに非課税となることで制度上の優遇措置,大幅な減免を受けることができるため,地方公共団体は税収減と支出増という二重の財政負担を強いられている。
 国外扶養親族の証明の厳格化は実施されつつあるが,地方公共団体職員に法定受託事務上の過負荷をかける懸念もあり,こうした問題点が数多にあることから,日本国民を対象とした制度の本旨に立ち返り,税負担の公平性を確保する観点から,児童手当(旧子ども手当)と同様のさらなる改善,国外扶養親族の透明化を求める。

 以上のとおり,地方自治法第99条の規定に基づき,意見書をここに提出する。

(陳情者)  住 所  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
       氏 名  ■■■■■■■   電話■■■■■■■■

平成27年11月23日
   東京都議会議長  川井 しげお 殿

 
投稿済 : 2015年11月24日 18:31
(@匿名)
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 下記の箇所に,陳情弾を,既に発射いたしました。
 一方,今一度,新着情報等を精査したところ,持参必須又は優遇の陳情を請願と同等に扱う箇所に限って,既に第一弾を否決しており,残念であります。
 それでも,諦めずに郵送いたしました。
 郵送箇所は,未だ結論が出ていないので,第二弾を送るに値する箇所と思料されます。

1.北海道
2.東京都
3.東京都新宿区
4.東京都足立区
5.東京都江東区
6.東京都八王子市
7.茨城県
8.茨城県つくば市
9.茨城県稲敷市
10.埼玉県
11.埼玉県さいたま市
12.埼玉県越谷市
13.埼玉県上尾市
14.埼玉県北本市(※※新規陳情)
15.埼玉県幸手市
16.埼玉県北葛飾郡松伏町
17.千葉県
18.千葉県市川市
19.香川県
20.福岡県

 
投稿済 : 2015年11月24日 18:31



(@匿名)
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<< 審査中の案件で最も注意すること!! >>

 既に第一弾が審査中で,議員改選を控えている場合は,<< 廃案が確定 >>なので,これは例外的に第二弾を皆さんで再提出しましょう。
 これは重複扱いにならないばかりか,むしろ必須です。
 議会は一般社会とは違い,審査案件の<< 引継ぎが為されない >>ので,継続審査中も含め,途中の案件は,選挙等の議員改選でお釈迦にされるのです!!
 もし,皆さんが第二弾を出そうとしたものの,第一弾が既に審査中でストップしたとすれば,今一度,直後に議員選挙が控えていないか,調べられることをお勧めいたします。
 というより,ぜひぜひ,お願いいたします!!
 選挙等の議員改選で,審査途中の案件は,<< お釈迦になります。 >>
 故に,例外的に直近に同一若しくは類似する趣旨の陳情が為され,又はこれに対して継続審査がされていようが,無視して第二弾を陳情願います!!!!
 議員選挙で,審査途中の陳情は,<< 放棄されます。 >>
 選挙直後の第二弾の陳情をお願いいたします!!!!!!!!!

 直後に選挙が控えている議会として,わたくしの陳情先としては,早速,一番の問題児,アッピーくんが上がっております。
 つまり,ここについては,第一弾が仮令審査中でもなお,廃案確定なので,即ち重複のリスクが皆無なので,むしろ,直ちに第二弾を陳情して,燃料を補給しなければなりません。
 さもなくば,せっかく審査中に持ち込んだ案件が,お釈迦になり,スクラップに回されてしまうからであります!!!!
 小坪議員の魂を込めた案件を,スクラップになど,絶対に,絶対にしてはなりません!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 直近に議員改選が控えている箇所。

1.埼玉県上尾市(平成27年12月6日(日)上尾市議会議員選挙執行。つまりは9月定例会の審査途中案件がお釈迦になること必至!!)

 また,第一弾が改選前の議員において審査が滞っているからと言って悲観視してはならず,改選後は当然にアンパイアが変わるので,ストライクゾーンも変わり,第一弾で問題提起した上でのバージョンアップした第二弾を投げるので,感触も変わってくるものと思料されます。
 前回の感触が悪くても,改選はむしろ逆転のチャンスでもあります。
 但し,仮令<< 議員が改選されようが結論が出てしまった案件 >>は,議会にもよりますが,議決日から一年待たないと,再戦は叶いません。
 第二弾を早期に送っても,受理自体を拒絶されます。

 
投稿済 : 2015年11月24日 18:31
(@匿名)
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(参考送付)
■■市職員採用試験等の制度改革を求める陳情

(陳情事項)
1.■■市職員採用試験において,職員募集を民間企業等職務経験者対象枠(自営業,会社経営者,非正規雇用労働者又は公務員の経験をを含む)及び障がい者対象枠(知的障がい者及び精神障がい者を含む)として別枠で実施し,併せてこれについて,受験年齢制限の撤廃又は大幅緩和をすることを求める。

2.中途採用者(新卒採用者以外の者)については,数年程度かけて,段階的に,同年齢及び同学歴の新卒採用者との俸給表における格付けの差異を埋め,昇進等では特例措置により,昇格要件年数等の緩和を求める。

3.特殊性の高い職種又は高度な経験,資格若しくは免許の所持者に対しては,俸給表における格付けを上乗せすることを求める。

4.■■市職員互助会の廃止又は会費の全額職員負担を求める。

(陳情理由)
1.特定の年代の雇用情勢が特に劣悪であり,地域の雇用情勢の改善とともに,■■市職員の年齢構成の偏りの是正のため,民間企業等職務経験者対象枠及び障がい者対象枠として,職員採用試験の受験年齢制限の撤廃又は大幅緩和をする必要がある。

2.中途採用者については,全国的に,民間企業等とは異なり,公務員においては,同年齢及び同学歴の新卒採用者と生涯に渡り,俸給表の格付け及び役職等において差が埋まらないと言う,相当程度の冷遇ぶりに苦しめられており,これは看過できぬことであり,是正せねばならない。

3.全国的に,民間企業等とは異なり,公務員においては,ごく一部のものを除き,特殊性の高い職種又は高度な経験,資格若しくは免許を要する職種においても,特段,俸給表における格付け等について優遇されておらず,これは所謂悪平等であり,却って高度な人材と一般の人材との間で不公平な状況を生んでおり,職員の士気向上及びその他職場環境の整備拡充のためにも,厳正公正たる官公庁としても是正せねばならない。

4.専ら,■■市職員の福利厚生に資する互助会の会費に,■■市民からの税金を充てることは,社会正義に著しく反する。

(陳情者)  住 所  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
       氏 名  ■■■■■■■   電話■■■■■■■■

平成27年11月24日
   東京都■■市議会議長  ■■ ■■ 殿

 
投稿済 : 2015年11月24日 18:32



(@匿名)
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(※※参考送付)
■■市職員採用試験最終合格者の確実な採用等の人道的扱いを求める陳情

(陳情事項)
1.■■市職員採用試験最終合格者の確実な採用等の人道的扱いを求める。

(陳情理由)
1.予てより,■■市職員採用試験最終合格者の採用漏れが目立っており,本来,採用漏れなど一人とてあってはならぬことである。

2.最終合格者たる採用辞退者が皆無とは言い切れぬものの,最終合格者と採用者との人数の差異の全員が当該辞退者とは考えられない。

3.■■市は定期的な職員採用試験において,他団体の職員採用試験と比較しても,相当程度試験日程が長く,最終合格者の発表も,他のこれよりも相当に遅い時期であり,■■市職員採用試験最終合格者の採用辞退率は相当に低いことと思料される。

4.不定期の採用試験においては,当該辞退は考えられない。

5.当該最終合格者と採用者との人数の差異のほぼ総てが,採用漏れと思料される。

6.当該差異として,平成21年度採用は最終合格者34人 - 採用者25人 = 9人の採用漏れ,同様に22年度は41 - 32 = 9人,23年度は41 - 35 = 6人, 24年度は33 - 28 = 5人, 25年度は22 - 17 = 5人の採用漏れとなっている。

7.受験者に相当程度の負担を与える形式の競争試験こそ,最終合格者は,本人に欠格事項がない限り,採用漏れなどあってはならない。

8.全国の各団体は,確実に退職することが見込まれる人数を以て募集人数とした上で,職員採用試験を実施している。

9.8.においては,辞退者は最終合格者発表前に続出するものであり,最終合格者は,確実に採用に至っている。

10.■■市職員採用試験においては,最終合格者発表の時期を勘案しても,当該最終合格者は,他団体の任用予定者ではなく,■■市を第一志望としている者と思料される。

11.■■市の採用漏れは,他の採用内定なき■■市第一志望者を路頭に迷わせ,その人権を蹂躪する残虐非道たる扱いである。

12.追加募集等のコストを見越してでも,当初の募集人数を最小限に設定し,かつ万が一,欠員が予定よりも少なくなった際には,年度途中の離職者があった場合に追加募集をかけず,既存の任用予定者名簿登載者を以て直ちに補充するようにすべきである。

13.これらを是正するため,■■市職員採用試験の抜本的な改革を切望する。

(陳情者)  住 所  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
       氏 名  ■■■■■■■   電話■■■■■■■■

平成27年10月21日
   東京都■■市議会議長  ■■■■■■ 殿

 
投稿済 : 2015年11月24日 18:33
(@匿名)
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「あなたの自治体も例外ではないことを,確認済みです。」
 下記事項は,決して他山の石ではありません。あなたの自治体でも起こっていることです。事実なのです。

(※※他公共団体参考事例)

埼玉県南埼玉郡宮代町議会議員  加納 好子 殿

 今回の懇談会会場の宮代町図書館に,どれだけ酷い,公序良俗に抵触し,青少年の健全たる育成等を阻害する図書が収納されているか,あなたはお分かりですか?
 今回の懇談会の辛口のご意見も含め,ご自身に不都合なものを無視して公人面されても困ります。
 まして,(ご自身のブログで)他県様,茨城県民の皆様への「利根川の向こうの世界」,「どいなか」発言等の,かの石原慎太郎の「シナ」発言に匹敵する差別をする前に,自分たちの町の危機をしっかりと,謙虚に,誠実に把握することが先決ではないでしょうか?
 現に,他の地方公共団体では,そういう議員は落選し,又は次期選挙の立候補を見送りました。
 茨城県民のローカルっ振り,大久保司(おおくぼ まもる)大元帥様の破廉恥っ振り,女性演歌歌手(この方は埼玉県民です。茨城の方ではありません。)の容姿やマイナーっ振りを偉そうに酷評している場合ではありません。
 司さんは,水戸地方検察庁へ書類送致されたそうですが。
 とりあえず,下記の事項は,埼玉県南埼玉郡宮代町さんでも(全国的に),決して例外ではないことを,公立図書館蔵書検索システムにて確認済みです。

区立図書館取扱図書の規制の強化並びに都に有害図書の定義の広汎化及び例規の改正を求める意見書の提出に関する陳情

(陳情事項)
1.■■区立図書館取扱図書の規制の強化のため,■■区の例規の改正を求める。

2.1.に際し,有害図書の定義の広汎化のため,東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正等に係る東京都に対する意見書の提出を求める。(別紙に意見書(案)あり。)

(陳情理由)
1.予てより,■■区立図書館をはじめ,全国の公立図書館において,これの中立公正及び不偏不党たる立場を悪用し,又は表現の自由若しくは知る権利を笠に着た,所謂アヴァンギャルドをはじめとする,青少年の健全たる育成並びに治安の維持及び向上を著しく害する,極悪非道にして過激たる不貞,猟奇的,暴力的若しくは性的な行為の描写を含み,又はこれを著しく不当に助長,賛美し,若しくは正当化する数多の図書が資料として収納され,これが公開され,若しくは貸出しされているが,東京都青少年の健全な育成に関する条例が包括的に有害図書と指定できるのは図画等に限定されている。

2.■■区立図書館において,図書等の資料を,その内容を理由に除籍し,又はその収集の禁止若しくは贈与の拒絶をする際には,これが有害図書に指定されていなければならない。

3.■■区立図書館において,数多に氾濫する活字情報による実質的な有害図書を,制度上の有害図書へ個別指定させることは,非現実的である。

4.これらを打破するには,仮令,活字情報のみであっても有害図書へ包括指定できるように,東京都青少年の健全な育成に関する条例等を改正する必要がある。

5.一方で,仮令,有害図書の指定がなくとも,■■区立図書館の裁量で有害図書に類するとされたものを有害図書と看做すことができるように,■■区の例規を改正する必要がある。

6.制度上の有害図書の定義の広汎化により,■■区立図書館に限らず,あらゆる図書取扱事業において,青少年の健全たる育成並びに治安の維持及び向上を著しく害する,極悪非道にして過激たる不貞,猟奇的,暴力的若しくは性的な行為の描写を含み,又はこれを著しく不当に助長,賛美し,若しくは正当化する図書を排除し易くなる。

(陳情者)  住 所  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
       氏 名  ■■■■■■■■   電話■■■■■■

平成27年11月 日
   東京都■■区議会議長  ■■■■■■ 殿

有害図書の定義の広汎化及び東京都立・区市町村立図書館取扱図書の規制の強化を求める意見書(案)

 予てより,■■区立図書館並びにその他の東京都内区市町村立図書館及び東京都立図書館をはじめ,全国の公立図書館において,これの中立公正及び不偏不党たる立場を悪用し,又は表現の自由若しくは知る権利を笠に着た,所謂アヴァンギャルドをはじめとする,青少年の健全たる育成並びに治安の維持及び向上を著しく害する,極悪非道にして過激たる不貞,猟奇的,暴力的若しくは性的な行為の描写を含み,又はこれを著しく不当に助長,賛美し,若しくは正当化する数多の図書が資料として収納され,これが公開され,若しくは貸出しされているが,東京都青少年の健全な育成に関する条例が包括的に有害図書と指定できるのは図画等に限定されている。
 東京都内公立図書館において,図書等の資料を,その内容を理由に除籍し,又はその収集の禁止若しくは贈与の拒絶をする際には,これが有害図書に指定されていなければならない。
 東京都内公立図書館において,数多に氾濫する活字情報による実質的な有害図書を,制度上の有害図書へ個別指定させることは,非現実的である。
 これらを打破するには,仮令,活字情報のみであっても有害図書へ包括指定できるように,東京都青少年の健全な育成に関する条例等を改正する必要がある。
 一方で,仮令,有害図書の指定がなくとも,公立図書館の裁量で有害図書に類するとされたものを有害図書と看做すことができるように,図書館法を改正する必要がある。
 制度上の有害図書の定義の広汎化により,東京都内公立図書館に限らず,あらゆる図書取扱事業において,青少年の健全たる育成並びに治安の維持及び向上を著しく害する,極悪非道にして過激たる不貞,猟奇的,暴力的若しくは性的な行為の描写を含み,又はこれを著しく不当に助長,賛美し,若しくは正当化する図書を排除し易くなる。
 これらの実現のため,下記の事項を求める。

                 記

1.青少年の健全たる育成並びに治安の維持及び向上を著しく害する,極悪非道にして過激たる不貞,猟奇的,暴力的若しくは性的な行為の描写を含み,又はこれを著しく不当に助長,賛美し,若しくは正当化する図書を,東京都内公立図書館で扱えぬよう,東京都青少年の健全な育成に関する条例並びにこれに付随し若しくは関連する例規の改正を求める。

2.1.の実現のために必要となる,図書館法の改正を求める地方自治法第99条に基づく意見書の国に対する提出を求める。

 以上のとおり,意見書をここに提出する。

             東京都■■区議会議長 ■■■■■■

平成 年 月 日
   東京都議会議長  川井しげお 殿
   東京都知事    舛添 要一 殿

                           平成 27 年 11 月   日
■■区議会議長 殿
■■区議会議員 各位
                             ■■■■■■■■

   ■■区立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書について
 下記は,■■区立図書館における蔵書の中で,仮令活字情報ながらも,青少年の健全たる育成等を阻害する,非道徳的で過激たる不貞な様態又は猟奇的,暴力的若しくは性的な行為の描写が満載され,又はこれを著しく不当に賛美,助長し,若しくは正当化している図書のほんの一例です。
 今後の参考にして下さい。

1.タイトル : フォーチュンクッキー
著者 : 斎藤 綾子/〔著〕
叢書名 : 幻冬舎文庫 さ-4-2
出版者 : 東京:幻冬舎 2001年08月
その他 : 【NDC1】913.6 【サイズ】16cm 【ページ数】251p【価格】495 【ISBN】4-344-40139-5
内容紹介 : 俺たち三百回やったら別れようぜ。初めてセックスした夜,つながったままの恰好で男は言った。それが不幸なのか幸せなのか,わからない。今わかっているのは,この男が最高に気持ちよくって,一番感じるということだけだ―。ギラギラの文体で描く,不滅のエロティシズム。レズビアン,ヘテロ,バイセクシャルたちが巻き起こす二十六の愛の形。

2.タイトル : 愛より速く
著者 : 斎藤 綾子/著
叢書名 : 新潮文庫 さ-35-3
出版者 : 東京:新潮社 1998年10月
その他 : 【NDC1】913.6 【サイズ】16cm 【ページ数】214p【価格】438 【ISBN】4-10-149513-0
内容紹介 : 快感は一瞬だった。それでも,私の肉体は,深い陶酔に永遠を感じていた。奔放な性体験。寄せては返す快楽の波…。私は日々痺れていた。肉体を捧げるオスに奉仕し,心を許せる女に嵌まっていた―。売り,援交,SM,輸姦,乱交,不倫,同性愛…エロスの王道を歩む23歳の女子大生が,怖いもの知らずで体験した数々のセックス遍歴。時代を軽やかに突きぬけた,大胆不敵なラブ&ポップ。

3.タイトル : ヴァージン・ビューティ
著者 : 斎藤 綾子/著
叢書名 : 新潮文庫 さ-35-4
出版者 : 東京:新潮社 1999年11月
その他 : 【NDC1】913.6 【サイズ】16cm 【ページ数】248p【価格】400 【ISBN】4-10-149514-9
内容紹介 : あなたと触れ合っているその部分から,溶けてあふれて流れ出して,もう止められない…それが私の体なら,思い切ってどこまでも快楽を求め続けよう。暴力,輪姦,SM,不倫,レズビアン,中絶,そしてすべてを凌ぐエクスタシー。それらが渦巻くリアルな性の場面を,軽やかに駆け抜けるエロスの女神たち。その,欲情する体と無垢な心をストレートに描いた,世紀末衝撃の愛の物語。

4.タイトル : サクリファイス
著者 : フローランス・デュガ/著 長島 良三/訳
出版者 : 東京:河出書房新社 2004年11月
その他 : 【NDC1】953.7 【サイズ】20cm 【ページ数】210p【価格】1,600 【ISBN】4-309-20423-6
注記 : 【原書名注記】Dolorosa soror.∥の翻訳 【書名注記】並列タイトル:Sacrifice
内容紹介 : 人はこれほど放逸に性愛を極められるのか!性を自在に変容させる二人の少女と一人の男。痛苦と快楽のさなか非知への予感に震える白い肌。血と恍惚と死に彩られた,究極の性の供犠。全ヨーロッパを魅了した衝撃のベストセラー。

5.タイトル : さくら伝説
著者 : なかにし 礼/著
出版者 : 東京:新潮社 2004年03月
その他 : 【NDC1】913.6 【サイズ】20cm 【ページ数】451p【価格】1,800 【ISBN】4-10-445106-1
内容紹介 : 貞淑な妻と穏やかな生活と年若き愛人との濃密な情事を手にした瞬間,人生のカウントダウンは始まっていたのか―死を覚悟しながらも,官能と恍惚を求める男の性。生と死の狭間にしか存在しない悦楽の先に待っていたものは…。文学史上かつてない,桜をモチーフに日本人の深層心理をえぐった究極の官能世界。

6.タイトル : 恍惚
著者 : 梟森 南溟/著
出版者 : 東京:角川書店 東京:角川グループパブリッシング 2008年02月
その他 : 【NDC1】913.6 【サイズ】20cm 【ページ数】238p【価格】1,600 【ISBN】978-4-04-873829-3
内容紹介 : 喰われ,呑まれ,女たちは歓喜の海をめざして走り続ける。太古から現代まで,異なる時代に生きる女たちを主人公に描く,果てしなき渇望と悦楽の物語。坂東眞砂子が実名を伏して挑んだ禁断のエロティシズム。〈WB〉

7.タイトル : 欲情
著者 : 梟森 南溟/著
出版者 : 東京:講談社 2008年02月
その他 : 【NDC1】913.6 【サイズ】20cm 【ページ数】248p【価格】1,600 【ISBN】978-4-06-214554-1
内容紹介 : 夫は「自由な性」を理想としていた。そして妻は,男と出会った。夫は,妻の性の自由を受け入れられるのか。「自由」に憧れ,縛られた男女の織り成す恋愛長編。坂東眞砂子が挑む,究極のエロティシズム。〈WB〉

8.タイトル : 発情装置
サブタイトル : エロスのシナリオ
著者 : 上野 千鶴子/著
出版者 : 東京:筑摩書房 1998年01月
その他 : 【NDC1】367.9 【サイズ】21cm 【ページ数】273,6p【価格】1,900 【ISBN】4-480-86311-7 【件名】性(セイ)
内容紹介 : 人はなぜ欲情するのか?もはや「対」幻想の時代は終わった―ブルセラ,援助交際,セックスレス…地滑りを起こしたように変わっていく性意識。その構造を読み解く鍵とは?20世紀というエロスの世紀を,快刀乱麻を断つごとく著者が鮮やかに跡づける。

9.タイトル : セックスボランティア
著者 : 河合 香織/著
出版者 : 東京:新潮社 2004年06月
その他 : 【NDC1】369.27 【サイズ】20cm 【ページ数】238p【価格】1,500 【ISBN】4-10-469001-5 【件名】身体障害者(シンタイショウガイシャ)
内容紹介 : 障害者だってやっぱり,恋愛したい。性欲もある。その思いを満たすための「性の介助」の現実とは?彼らの愛と性に迫るノンフィクションの意欲作。

 
投稿済 : 2015年11月24日 18:35



(@匿名)
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 エフセキュア排除と言い,国家の脆弱性回避と言い,・・・,今期定例会締切日が迫る中,陳情したい題材が増えるばかり。
 東京都議会を除き,特別区を含め,多くの地方公共団体は,陳情を請願同様に扱う箇所に限って,締切日が早い上で,前回の外国人扶養控除問題の陳情を全会一致で不採択するようなところが多いのです。
 皮肉にも請願同等扱いの箇所こそが,回る価値のあるリストから除外され,当該リストが日に日にしょぼくなって行きます。
 あとは,締切りの遅いところを回り,議会配布のところへ郵送しようと思います。
 特に陳情は,誰かがやってくれないかなあ・・・と待っていても誰もやらないので,もう,己でやるしかない状況です。
 集団討論試験の司会役,道路の動物の死骸清掃同様,もう,気付いてしまった自分自身でやるしかないのです。
 半泣きながらも,もう逃げられません。どの道,わが個人情報は既に議会へ担保にされ,やがて12月定例会で永久保存+一般公開(Webあり)の議事録へ登載される運命にあるのですから。
 突撃,あるのみ。
 ネット上で自由に発言できるのも,今年限りになってしまうかもしれませんが,取り敢えず,ほざけるうちにほざいておきたいのです。
 つまりは,この先,陳情やネット上の発言などの土俵でほざいていないで,いい加減本来業務へ専念せよ,との天からのお告げと考えております。

 
投稿済 : 2015年11月24日 18:35
(@匿名)
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区庁舎及び議場における区旗,都旗及び国旗の総ての掲揚等を求めることに関する陳情

(陳情事項)
1.■■区役所に加えて,関係機関及びこれらの出先機関等の庁舎並びに■■区議会議場における区旗,都旗及び国旗の総ての掲揚を求める。

2.■■区議会定例会の開会及び閉会に際し,国旗へ向けた起立とともに国歌の斉唱を求める。

3.2.を拒絶した者には,退場処分等の制裁を科すことを求める。

(陳情理由)
1.民主主義,国及び地方公共団体の象徴である国旗,都旗及び区旗の総てを,官公庁の庁舎に加えて議場その他の施設等に掲揚するのは,むしろ,民主主義の場として当然のことである。

2.また,国旗,都旗及び区旗の総てを掲揚することは,国,都及び区の連帯感その他の士気を高め,これを維持する上でも必要である。

3.1.を拒絶することは,民主主義を否定することにもなる。

4.厳正公正たる官公庁における儀式としての要素も強い,議会定例会の開会及び閉会にあっては,学校等の各種教育機関の例に倣って,国旗へ向けた起立とともに国歌の斉唱をすべくものと思料される。

5.4.の拒絶は,「君が代起立斉唱拒否事件」に対する最高裁判所第2小法廷による平成23年5月30日付の判決を勘案しても,服務上の規律違反にも該当するのであって,思想及び言論の自由の範疇を超越している。

(陳情者)  住 所  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
       氏 名  ■■■■■■■   電話■■■■■■■■

平成27年11月12日
   東京都■■区議会議長  ■■■■■■ 殿

 
投稿済 : 2015年11月24日 18:37



(@匿名)
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■■区職員執務室の個室等の除去を求めることに関する陳情

(陳情事項)
1.■■区役所及びその関係機関並びにこれらの出先機関等における■■区職員の執務室を,一律大部屋にすることを求める。

2.1.に際し,区長をも含む要職及び特定の部署の個室の一切を除去し,開かれた執務室の構築を求める。

(陳情理由)
1.不正等を予防し,■■区政を開けたものにし,健全な発展をさせるためには,■■区職員の執務室を一律大部屋として開放すべきである。

2.予てより,全国的に官公庁の要職及び特定の部署は,機密情報を扱うことを理由に,個室又は孤島の要塞に籠り,人目につかぬところで,ろくでもない執務態度を日々横行させている職員が多いことが問題視されている。

3.機密の保持と,大部屋での執務を回避し,又は人目につかぬところで楽をすること若しくは怠けることとは,全く別問題である。

4.多くの官公庁で,むしろ,人目につかぬところでこそ,職員の執務様態不良故,個人情報等の不当な取扱い,その他の不正が発生している。

(陳情者)  住 所  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
       氏 名  ■■■■■■■   電話■■■■■■■■

平成27年11月12日
   東京都■■区議会議長  ■■■■■■ 殿

 
投稿済 : 2015年11月24日 18:38
(@匿名)
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市役所庁舎等における政治団体等の機関紙の売買又は勧誘行為等の禁止を求める陳情

(陳情要旨)
1.■■市役所庁舎等における政治団体等の機関紙の売買又は勧誘行為等の禁止を求める。

2.1.を広汎,包括的にして明確,具体的に,かつ厳格,確実に実現すべくため,■■市の例規の改正を求める。

(陳情理由)
1.予てより,■■県及び■■市も含めた全国の地方公共団体の庁舎等の施設において,そこで働く職員に対する,特定の政党又は政治,思想若しくは宗教に係る団体の要職若しくは有力者による,当該団体の機関紙の売買又は勧誘行為等が横行しており,当該職員のみならず,当該庁舎等に来訪する当該地方公共団体の住民並びにその他のお客様及び取引先の方々が極めて困惑している。

2.1.に際し,当該職員からしてみれば,相当に断り辛い相手からの売買若しくは勧誘行為等であり,又は職務上の利害関係から断ることで相当程度の不利益を被ることを恐れて隷従せざるを得ない。

3.当該売買若しくは勧誘行為等に際し,実際にこれに遭遇していない周囲の目撃者たち,又はその行為の事実を知らされた者たちに対しても,相当程度の精神的苦痛を与える。

4.1.乃至3.により,当該庁舎等の施設において,遍く職員はもとより,あらゆる来庁者をも相当に不快な思いをさせ,あらゆる行為への集中力を減殺させるとともに,公共の福祉を阻害しかねない。

5.まして,当該政党こそ,法令に基づき正式かつ公式に政党として認定されている一方で,司法警察若しくは公安機関から正式かつ公式に所謂セクトと認定されており,又はマスコミ等の公式な世論からも極左集団と認知されている,甚だ中立性を欠いた,相当に癖の強い思想団体でもある。

6.そもそも,1.乃至5.は,行政庁の本来あるべく厳正公正な立場を毀損するものであって,法令若しくは例規に抵触し,又は公序良俗に反する。

7.これらの状況を是正し,地方公共団体の庁舎等の施設における特定の政党又は政治,思想若しくは宗教に係る団体の機関紙の売買又は勧誘行為等の禁止を,広汎,包括的にして明確,具体的に,かつ厳格,確実に実現すべくため,■■市の例規の改正を求める。

(陳情者)  住 所  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
       氏 名  ■■■■■■■   電話■■■■■■■■

平成27年11月12日
   ■■県■■市議会議長  ■■■■■■ 殿

 
投稿済 : 2015年11月24日 18:38



(@匿名)
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■■市議会における陳情の取扱いの改正を求める陳情

(陳情事項)
1.■■市議会における陳情に対する取扱いを,請願のそれと同様にすることを求める。

2.当該陳情に際し,郵送による陳情書の提出を認めるよう求める。

3.当該陳情に際し,陳情書の提出方法,賛同者の署名の有無若しくは多寡又は陳情者の住所若しくは国籍によって,その扱い方に差異が出ないよう求める。

4.1.乃至3.に必要となる,松戸市の例規の改正を求める。

(陳情理由)
1.■■市政を開けたものにし,健全な発展をさせるためには,より広く意思を募る必要がある。

2.請願は,当然に地元に精通した者でなければ叶わず,地元民でも出来る者が僅少に限定される。

3.陳情と請願で扱い方に相当の差異を設け,又は陳情書の提出方法,賛同者の署名の有無若しくは多寡,陳情者の住所若しくは国籍により差異を設けることは,地元内外不問で陳情希望者にこれを不当に断念させることになる。

4.陳情を請願相当に強化した上で,提出方法等の要件を緩和することで,■■市政の透明性を確保し,その発展にも寄与することになる。

5.これらの実現のためにも,■■市の例規の改正が必要となる。

(陳情者)  住 所  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
       氏 名  ■■■■■■■■   電話■■■■■■

平成27年11月9日
   ■■県■■市議会議長  ■■■■■■ 殿

 
投稿済 : 2015年11月24日 18:42
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■■市国民健康保険税の減額及び算出方法の改善を求める陳情

(陳情事項)
1.■■市国民健康保険税の総体的な減額を求める。

2.累進課税の思想に則り,均等割額よりも所得割額の比率を相当に高める。

3.均等割額を3要素に分解し,資産割,人数割及び世帯均等割の合計から成るものとする。

4.医療費相応負担の思想に則り,人数割の構成比を相当に高め,次に資産割の構成比を高くする。

5.世帯均等割は,安価な定数とする。

6.1.乃至5.に必要となる,■■市の例規の改正を求める。

(陳情理由)
1.医療保険の中でも,国民健康保険は,全国健康保険協会管掌健康保険又は共済組合若しくは健康保険組合と言った被用者保険の被保険者に該当しない者,特に困窮層に対する必要最小限のセーフティーネットとしての位置付けである。

2.困窮層に対してこそ,被用者保険被保険者に該当する非困窮層以上に高額な保険税を課すことは,社会保障制度の趣旨に反する。

3.現行の制度では,ほぼ専ら,前年度の所得によって各々の困窮度にかかわらず,一般の会社員以上に高額な保険税が課されてしまう。

4.国民健康保険被保険者の中でも,困窮層の保険税負担を軽減し,比較的余裕のある者へ相当に保険税負担を傾けることこそが,公共の福祉へつながる。

5.一方で,医療費相応負担も考慮し,所得等とは別に世帯人数に応じて保険税の負担を相当に求める必要がある。

6.国民健康保険制度の安定のためにも,世帯均等割を設け,安価ながらも固定した保険税の負担を求める必要がある。

7.これらの実現のためにも,■■市の例規の改正が必要となる。

(陳情者)  住 所  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
       氏 名  ■■■■■■■■   電話■■■■■■

平成27年11月2日
   東京都■■市議会議長  ■■■■■■ 殿

 
投稿済 : 2015年11月24日 18:45



(@匿名)
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<<陳情等の注意事項のまとめ>> ~当事者意識を以て,ご自身で動くしかない。~
(複数個所へ送付する際の標準化を対象)
 今まで,長々と記したものを,短くまとめました。

1.様式
(1)陳情のタイトルは40字以内とする。

(2)本文は1,500字以内とする。

(3)意見書案も本文に埋め込む。
  (意見書案も議案文書表に登載され,委員会及び本会議で全議員へ配布され,ウェブサイトでも公開されるため。)
  (但し,東京都足立区議会のように,一部議会では,仮令本文に埋め込んでも尚,意見書案を別添資料と看做す厳しい箇所もある。)

(4)表紙は付ける。

(5)表紙及び陳情書の何れにおいても,住所及び氏名の何れも自署し,その上で押印し,上部余白には捨印を付す。
  (但し,東京都小金井市,武蔵野市及び狛江市のように,市独自の表紙の添付を求める箇所もある。)

2.陳情の取扱われ方
(1)審査途中の案件は,議員の改選等の際,引き継がれず,そのまま廃案となってしまう。
  (第一弾が出された後に,改選されていないか,選挙日のチェックは必須である。)

(2)既に願意が達成され,又は同一若しくは類似趣旨の陳情が提出され,結論が出ている陳情については,これを受理しない。
   但し,(1)の場合は,むしろ再提出しなければならないので,この限りではない。

(3)直接持参以外(代理人等による持参又は郵送)の陳情書については,これを参考配布とし,若しくは受理せず,又は地元外による陳情については,これを参考配布とし,若しくは受理しない箇所もある。

(4)今期扱いには二通りあり,本会議初日で付託され最終日で採決に至る場合と,本会議最終日で付託され閉会中の審査を経て次期で採決される場合があり,今期扱いの締切日のニュアンスに注意する必要がある。

(5)暴言,差別的表現,誹謗中傷,名誉棄損を含み,又は特定人の秘密の暴露若しくは糾弾を意図し,又は特定の思想を著しく不当に貫徹せしめる意図,その他公序良俗に反し,若しくは地方公共団体議会の目的を勘案して審議に相応しくなき趣旨の陳情については,これを受理しない。
  (例「戦争法案の廃案を求める意見書の提出を求める陳情」,「安倍政権打倒を求める意見書の提出を求める陳情」。)

(6)採択された陳情は,市長への苦情メールなどとは異なり,決して無視されず,当局は嫌でも実行し,願意実現へ向け無理に無理を重ねてでも尽力しなければならない。
  モニターや携帯端末の前でぼやいていても何も始まらない。
  変わりはしない。
  永久保存+公開情報への自身の個人情報の担保は,躊躇するだろうが,一歩を踏まなければ何も変えられはしない。
  SNSだけでポエムを発信し,他者を感動させることは出来ても,自分で動かねば,ほとんどは現状の改善に至らない。
  当事者意識を以て,ご自身で動くしかない。

 
投稿済 : 2015年11月26日 02:56

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