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福嶋崇の情報を求む
注)福嶋崇(松尾大河)による詐欺事件に関してはこちらの記事を御覧ください
↓↓↓
https://kokusaipress.jp/300579
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福嶋崇からお金を騙し取られました。
同じように被害にあっている方がいましたら連絡ください。
被害者募集中
詐欺師の疑いのある名前は「福嶋崇」
「俺にお前らのお金を預けろ。増やしてやるからもちろん元本保証だ」等と不特定多数の方よりお金を集めて逃げる手法
30名の被害者が逮捕必要。着手金は無償➕告訴の際の日当旅費と資料作成手数料11000円)
条件 証拠がある、事件から3年程度
— 杉山@ワンピース法律事務所 (@onepiece_sugi) February 20, 2024
貴重な情報提供をいただきましてありがとうございます。
もし差し支え有りませんでしたら、弊社にも直接ご連絡いただけませんでしょうか。
様々な連絡手段を用意しておりますので、こちらをご参照ください。
> https://kokusaipress.jp/kokuhatsu
もちろん情報提供頂いたことの秘密は厳守し、情報提供者様が訴えられるようなことも一切ありませんのでご安心ください
引き続き、情報提供宜しくお願いします。
国際新聞社
P.S.
掲示板に投稿する際は、返信ボタンの左側にある
「□私はロボットではありません」
にチェックを入れてから投稿してください。チェックを入れないと投稿が反映されませんのでお気をつけください。
被害者です。
3人のYouTuberに話したら
取り上げたいようです。
1人は80万人の登録者がいる
詐欺撲滅系では有名な方です
YouTuberから
国際新聞社にも連絡入ります。
こちらからも進展報告します。
福嶋(松尾大河)からは新聞社に
連絡ありましたか?
YouTuber使って、晒しましょう!
被害者が思った以上に多いです。
新たな被害者が増えないように。
2人の子供の学校に手紙書きましょう。
こちらの新聞社の掲示板が
閉じるまで、書き込みします。
写真や録音テープのアップしていきます。
あの夫婦は許しません。
私も被害者です。
友人の紹介で福嶋と会いました。ゴールドマンサックスで働いていた。等と学歴、職歴、全て嘘で塗り固められています。
色々な商材で言葉巧みに勧誘してきます。
そして解約を申し出ると突然連絡が途絶えます。
奥様も詐欺師です。TT○と言う合同会社の代表で暗号資産の案件は、そちらに振込してます。
相模原大野の賃貸に住んでましたが、今は愛人と暮らしていると。
最後は弁護士を立てて来ますが、体調が悪い等言って、そのうち連絡しても返事がなくなります。
騙し取ったお金で、悠々と暮らしているのが許せません。
社会的に罪を償って下さい。
- 俺が300万で知人は2000万円以上も
詐欺られました。
その知人は自分の会社をたたみ
離婚、自殺。
幸せな時間は福嶋によって壊されます。
俺は金は戻って来なくていい。
罪を償い逮捕されろ!
これ以上、被害者は増やすな。
みんな大切なものを守る為に頑張ってる。
儲け話しで近づいて、金を預かったら
数ヶ月後には連絡つかなくなる。
相変わらずな奴。
福嶋よ!お前なにやってんだ!
嫁も仲間か?
ネットでカモを探してるらしいが
終わらせろ。
一日も早くやめろ!罪を償え!
1人1人に連絡して頭を下げろ!
-
福嶋の弁護士が示談の申し出を被害者に連絡しまくってます!自分にも来ました!!示談内容は分割で返済していくという内容。被害者の方も御理解あると思いますが、絶対にサインしないでくださいね。これは刑事事件を民事に変える反省のない悪徳なやり方です。単純な金銭の貸し借りだけの書類になるので、返済がなくとも、刑事告訴は出来なくなります。絶対にサインしてはダメですよ!絶対ダメ!福嶋=松尾大河のTwitterも更新ないですね!当たり前じゃボケ!!人騙して金巻き上げて、何を呑気につぶやいとんねん!お前も嫁も監獄に入って反省しろや!!2度と社会にでてくんな!ワシも示談なんかする気はないから!絶対に許さんからな!!!お前も!嫁も!弁護士も!関わった奴!全員許さんから!!!
東京第一弁護士会に所属している様ですが、今回の対応は、報告入れたいですね
弁護士は代理人として、依頼人の利益のために動いた場合、罰せられるコトも処分を受けるコトもなく、事実誤認のため、という言い訳も許されます。残念ながら。
真実の追求や被害者(仮)の保護は、加害者(確定)側の代理人弁護士の役割でもなく、むしろ絶対にやってはいけないコトになります。
なので今回の示談による逮捕回避の件で、高下弁護士を非難するコトはできないのですが、だからといって、何もかも許されるのは嫌ですね。特に、他の方のコメントによれば、あからさまに被害者(仮)を黙らせようとしており、かつ、全く示談に誠意が感じられませんので。
懲戒制度の概要
弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。
弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。
- 戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
- 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
- 退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
- 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)
弁護士法人に対する懲戒の種類は、弁護士に対する懲戒とほぼ同じですが、若干の違いがあります。詳細は、弁護士法57条2項以下をご参照ください。
弁護士法(電子政府の総合窓口(e-Gov)からご覧ください。)
なお、弁護士法人に対する懲戒は、法人自身に対する懲戒ですので、懲戒の効力は法人を構成する社員である弁護士や使用人である弁護士に直接及ぶものではありません。
弁護士会への懲戒請求の手続
弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)。
※所属弁護士会は、
懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は前述の懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決をします。なお、弁護士会自らの判断で綱紀委員会に調査をさせることもできます(同法58条)。
なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができないことになっていますので、ご注意ください(同法63条)。
弁護士会は、綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする旨の議決がなされれば、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、弁護士会での手続としては一応終了します。(※不服があるときは
綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の議決がなされれば、弁護士会は、懲戒委員会に事案の審査を求めます。
懲戒委員会は、その弁護士等を懲戒することが相当かどうかについて審査をします。審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示して、その旨の議決をし、弁護士会がその弁護士等を懲戒します。(※処分が不当に軽いと思うときは
懲戒不相当と議決されれば、弁護士会は、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をします(同法58条)。(※不服があるときは
日弁連への異議申出の手続
※ 最初から日弁連に懲戒の請求をすることはできません。まず、その弁護士等の所属弁護士会に請求してください。
懲戒の請求をした方は、弁護士会が懲戒しない旨の決定をしたときや、相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき、懲戒の処分が不当に軽いと思うときは、日弁連に異議を申し出ることができます(同法64条)。
異議の申出の方法については、以下をご参照ください。
- 弁護士会が懲戒しない旨の決定をしたとき
懲戒請求事案に関する異議申出の方法について - 懲戒の処分が不当に軽いと思うとき
懲戒請求事案に関する異議申出の方法について - 相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき
懲戒請求事案に関する異議申出の方法について(相当期間異議の場合)
異議の申出があると、
- 弁護士会の懲戒委員会の審査に付されていない事案(綱紀委員会の議決に基づいて懲戒しない旨の決定をした事案など)については、日弁連の綱紀委員会で異議の審査を行います。
aへ - 弁護士会の懲戒委員会の審査に付された事案については、日弁連の懲戒委員会で異議の審査を行います。
bへ
a.
日弁連は、日弁連綱紀委員会が異議の申出に理由がある旨の議決をしたときは、事案を弁護士会(の懲戒委員会)に送付したり、速やかに懲戒の手続を進めるよう命じたりします。
日弁連綱紀委員会が異議の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、異議の申出を棄却する決定をします。また、異議の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の2)。
異議の申出をした方は、日弁連が綱紀委員会の議決に基づいて異議の申出を却下または棄却する決定をした場合(ただし、「相当の期間内に懲戒の手続を終えないこと」を理由とする異議の申出を除きます。)で、不服があるときは、日弁連に綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます(同法64の3.1項)。
綱紀審査の申出の方法については、
日弁連は、綱紀審査会が綱紀審査の申出に理由がある旨の議決をしたときは、事案を弁護士会(の懲戒委員会)に送付します。
綱紀審査会が綱紀審査の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、綱紀審査の申出を棄却する決定をします。また、綱紀審査の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の3.2項)。
b.
日弁連は、日弁連懲戒委員会が異議の申出に理由がある旨の議決をしたときは、その弁護士等を懲戒したり、速やかに懲戒の手続を進めるよう命じたり、懲戒の処分を変更したりします。
日弁連懲戒委員会が異議の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、異議の申出を棄却する決定をします。また、異議の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の4)。
異議の申出についての日弁連懲戒委員会の議決に対しては、これ以上、不服申立の途はありません。
その他
日弁連は、弁護士会・日弁連が弁護士等を懲戒したときは、官報および機関雑誌である 『自由と正義』で公告しており、懲戒の理由の要旨も掲載しています。
懲戒処分に関する統計についてはこちらをご参照ください。
また、弁護士等に対して現に法律事務を依頼し、又は依頼しようとする方は、一定の条件の下、その弁護士等の懲戒処分歴の開示を求めることができます。
詳細は、懲戒処分歴の開示に関する規程をご参照ください。
なお、日弁連では、1998(平成10)年4月から、全会員に対して定期的に倫理研修を受けることを義務づけています。
弁護士懲戒請求の書き方
弁護士に非行があれば所属弁護士会に懲戒請求を出すことができます。
懲戒請求書の書き方などをまとめてみました
《弁護士懲戒請求》弁護士の心にグサッと刺さるフレーズ集「民事編」弁護士自治を考える会編
2020年10月3日 弁護士懲戒請求の書き方
《弁護士懲戒請求》 弁護士の心にグサッと刺さるフレーズ集「民事編」 懲戒請求書の書き方 (〆の言葉、一行足すと思いが伝わる) 法に素人の人間が懲戒請求書を書くのはほんとうに難しいものです。懲戒書には特別に書式というものは …
「弁護士懲戒請求」対象弁護士の答弁書・弁明書の請求方法
2018年6月29日 弁護士懲戒請求の書き方
弁護士自治を考える会 弁護士に非行の疑いがあれば所属する弁護士会に懲戒請求を申立てすることができます。弁護士会によって対応の仕方、様式が異なります。 懲戒請求書の提出部数は、当ブログ書庫「各弁護士会の懲戒請求の出し方」を …
『弁護士懲戒請求』 半年以上結果が出なければ異議申立
2017年10月1日 弁護士懲戒請求の書き方
弁護士に非行があれば、所属弁護士会に懲戒請求を申し立てることができます。弁護士会綱紀委員会が懲戒の審査をし懲戒すべきかどうかの議決をします。半年がメドとなっていますが実際は1年以上かかるのは当たりまえです。【懲戒相当】の …
「綱紀審査会」 申出書と案内書
2016年11月26日 弁護士懲戒請求の書き方
弁護士に非行があれば、所属する弁護士会に懲戒請求を申し立てることができます。(参考書庫 各弁護士会懲戒請求の案内書) https://jlfmt.com/category/how-to-submit-disciplina …
懲戒請求書の書き方 (4) 離婚事件で怠慢な事件処理をした弁護士に懲戒請求
2014年6月8日 弁護士懲戒請求の書き方
これは実際に出された懲戒請求です。 離婚事件を委任した弁護士の怠慢な事件処理が非行であるとの趣旨のものですたいへんよく書けていると思います。参考にしてください。 【懲戒の事由】 …
弁護士懲戒請求書の書き方 (3)
2014年4月16日 弁護士懲戒請求の書き方
弁護士懲戒請求の書き方・出し方 ③ 弁護士に非行があれば所属弁護士会に懲戒請求を出します。 書面で出さなければなりません。 懲戒請求書の書き方・その③ ここでひとつ注意 …
弁護士懲戒請求の書き方・異議の出し方 (2)
2014年4月11日 弁護士懲戒請求の書き方
弁護士懲戒請求の書き方・異議の出し方 ② 懲戒請求書は何処に出すのか 全国には52の弁護士会があります。弁護士は必ずどこかの弁護士会に登録しなければなりません。懲戒請求書は弁護士が …
弁護士懲戒請求書・異議申立書の出し方書き方(1)
2014年4月7日 弁護士懲戒請求の書き方
≪弁護士懲戒請求・異議申立の出し方 ①≫ 弁護士に非行があれば弁護士の所属する弁護士会に懲戒請求を出してくださいと日弁連元会長の宇都宮健児弁護士はNHKのテレビ番組で発言をしました …
会社情報
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会社名 シーキングアルファキャピタルマネジメント株式会社
業種 その他サービス
会社住所 東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル
代表氏名: 福嶋 崇
松尾大河
お前、Xで言いたい事書いてるな。
こんだけ、人を騙しといて
よく言えるな。
ただもっと書け!
書けば書くだけ、こちらは
有難い!
馬鹿のお前にはこの意味わからんよな。
被害者の方へ!
何人かの件で警察は既に動いてます。
動き方がわからななければ
国際新聞まで相談ください。
弁護士を紹介します。
戦い方も教えます。
逮捕は時間の問題です。
福嶋夫妻は間違いなく
近く逮捕されます。
重罪にする為
集団刑事告訴中です。
多くの被害者の為に
泣き寝入りはしないでください!
国際新聞社までご連絡ください!
既に驚く内容の被害額、被害内容が
入っています。
お待ちしています!
掲示板ご利用者の皆さまへ
大変申し訳ありません。
手違いにより投稿者が特定できるログを全て削除してしまいました。
それにより、投稿した人物の特定ができません。
万が一、この掲示板で誹謗中傷を受けたという方で、投稿者を特定したい方がいましても、
投稿者を特定することができません。
よって、刑事・民事裁判等で、この掲示板の投稿者を特定して、証拠として裁判に使用するには、証拠能力の観点から無理かと思います。
ご利用者の方には、たいへんご不便をおかけしますが、何卒ご理解の程宜しくお願いします。
投稿の削除をしてほしい方は、ホームページの削除依頼よりご連絡下さい。
※公益性のある投稿に関しては、削除はしない場合もありますのでご注意下さい。
宅地建物取引業者に対する行政処分について
平成28年12月8日
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課
商号 ロワゾブルー・テクノロジーズ株式会社
代表
代表取締役 福嶋崇(ふくしまたかし)
者
主た
被 る事 東京都中央区築地四丁目4番地14号 ラフィネ東銀座204号室
処 務所
分 免許
者 年月 平成23年12月16日
日
免許
証番 東京都知事(1)第93718号
号
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/12/08/04_02.html 1/2
2016/12/29 別紙2 宅地建物取引業者に対する行政処分について|東京都
聴聞年月 平成28年10月25日
日
処分内容 宅地建物取引業務の全部停止15日間
業務停止
平成29年1月7日から同月21日まで
期間
適用法条 宅地建物取引業法第65条第2項第4号
項 (報告命令の拒否による業務の停止)
被処分者には、下記のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。
記
事実関係 被処分者は、平成26年9月9日付けで、自ら売主として、買主との間で、東京都国分寺市所在の区分所有建物の1室の売買契約を締結した業務に関して、
平成28年7月から同年8月までの間に、計3回にわたり、法第72条第1項の規定に基づく報告のための来庁を求められたにもかかわらず、正当な理由なく
報告命令に従わなかった。
このことは、法第65条第2項第4号に該当する。
東京都庁 〒163‒8001 東京都新宿区西新宿2‒8‒1 交通案内 電話:03‒5321‒1111(代表) 法人番号:8000020130001
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