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厚生労働事務官等による違法行為=ハローワークプラザ柏による障がい者差別事件について(人権侵犯被害申告)(公益通報等)
厚生労働事務官等による違法行為=ハローワークプラザ柏による障がい者差別事件について(人権侵犯被害申告)(公益通報等) 外1件
2019 年 1 月 16 日
※※専決等不可※※
内閣総理大臣 殿
総務大臣 殿
行政評価局長 殿
地方管区行政評価局長 各位
法務大臣 殿
人事院総裁 殿
厚生労働大臣 殿
大臣官房人事課長 殿
職業安定局長 殿
労働局長 各位
(参考)
報道機関 代表者 各位
人権団体 代表者 各位
労働団体 代表者 各位
外 関係各位
■ ■ ■ ■
※※重要※※
厚生労働事務官等による違法行為=ハローワークプラザ柏による障がい者差別事件について(人権侵犯被害申告)(公益通報等)
2019年1月16日(水)午前10時40分,厚生労働省千葉労働局松戸公共職業安定所ハローワークプラザ柏(金子ビル3階)において,障がい者であることを理由に,来庁者Aの利用そのもの(立入り自体)を拒絶される事件が発生しました。
先ずは,総合受付の女性が,何度も繰り返し,強く,障がい者であることを理由に利用そのものを拒絶して来ました。
それでも当該来庁者が粘ったため,当該女性が今度は上司の男性を呼んで,ハローワークプラザ柏の統括が対応を代わりました。
当該統括も同様に,何度も繰り返し,強く,障がい者であることを理由に利用そのものを拒絶して来ました。
以前も,埼玉労働局大宮公共職業安定所ハローワークプラザ大宮(大宮エクセレントビル4階)で同様のことがあり,当該来庁者が厚生労働省本省へ苦情を申し立てたところ,当該対応は誤りでプラザやふるさとなどの出先も含めた遍くハローワークにおいて障がい者の利用は可能であり,その旨,全国のプラザ等も含めた職員へ周知徹底する旨ご回答があり,以後,いつもプラザ大宮を利用している経緯を説明しても尚,「埼玉ハローワーク(労働局)と大宮(プラザ)が勝手にやったことで,当該対応こそが可笑しい。」旨,プラザ柏の統括から繰り返し反論されました。
プラザ大宮の時の苦情を復唱するならば,ただでさえ移動に難のある肢体不自由者等こそが,駅近で広くバリアフリーのプラザを利用できないことは理不尽であり,そもそも,物理的に正当な理由も無く障がいを理由に,行政の利用そのものを拒否するスタンスは言語道断であり,障がい者を理由とする差別の解消の推進に関する法律に違反しており,公務員全般の信用を破壊する信用失墜行為(国家公務員法第99条違反)であるとともに,一部の奉仕であり,公平・平等であるべく全体の奉仕者たるに相応しく無き非行と規定される非違行為であります。
必要な処分若しくは矯正又は全職員への本事件の周知徹底をされ,再発防止策の策定及び実施をされるよう,改めて,強く,切望いたします。
2019 年 1 月 16 日
※※専決等不可※※
内閣総理大臣 殿
厚生労働大臣 殿
大臣官房人事課長 殿
職業安定局長 殿
労働局長 各位
(参考)
人事院総裁 殿
法務大臣 殿
法務局長 各位
総務大臣 殿
行政評価局長 殿
地方管区行政評価局長 各位
報道機関 代表者 各位
人権団体 代表者 各位
労働団体 代表者 各位
外 関係各位
■ ■ ■ ■
※※重要※※
障がい者によるハローワークプラザ等の公共職業安定所出先機関の利用可否について(照会)
先般通報済みの「厚生労働事務官等による違法行為=ハローワークプラザ柏による障がい者差別事件について(人権侵犯被害申告)(公益通報等)」と題した文章で述べた通り,その都度,当該利用者が厚生労働省本省へ通報し,後にプラザにおける障がい者拒絶の対応が間違いであり,これの是正及び全国のプラザ等安定所職員への当該事件の注意喚起をする旨のご回答をいただくものの,時を経て,又は場所を変えて,同様の事件を繰り返されるので,改めて,標記について,ここに照会いたします。
ハローワークプラザ等の公共職業安定所の出先機関における障がい者による利用等は,これを禁止又は禁忌,忌避若しくは抑制等されているのでしょうか。
また,禁止等されているようであれば,障がい者差別解消法の規程を棄却すべく上位法若しくは特別法の存在又はこれの解釈の証左をお示しいただけますでしょうか。
そして,当該出先機関において,これに障がい者立入り禁止の文言を明確に表示するとともに,その旨,労働局及び安定所本体の庁舎にも掲示し,ウェブサイト上にも登載し,リーフレット等も配布し,併せて「ハローワークプラザ等出先機関における障がい者による利用の禁止令」も発令され,その周知徹底をしてください。
2019 年 1 月 21 日
※※専決等不可※※
人事院総裁 殿
内閣総理大臣 殿
厚生労働大臣 殿
大臣官房人事課長 殿
職業安定局長 殿
労働局長 各位
(参考)
法務大臣 殿
法務局長 各位
総務大臣 殿
行政評価局長 殿
地方管区行政評価局長 各位
報道機関 代表者 各位
人権団体 代表者 各位
労働団体 代表者 各位
外 関係各位
■ ■ ■ ■
※※重要※※
(懲戒処分等請求)厚生労働事務官等による違法行為=ハローワークプラザ柏による障がい者差別事件についてII
先般通報済みの標記について,下記のとおり,参考送付先の千葉県我孫子市の方が,地方公共団体につきハローワークについては全くの所管外にも拘わらず,また,他者よりも実際の通報日時を遅くしていたにも拘わらず,一稼働日もせぬ内に,迅速かつ親切なご回答をくださいました。
それにより,重大な事実に気付きました。
厚生労働省ご自身で定る平成27年11月27日厚生労働省訓第45号において,厚生労働省職員による障がい者への差別的処遇の禁止並びにこれに反した旨の通報への迅速かつ誠実な対応及び当該違反者への懲戒処分について,明確にこれを規定しています。
よって,厚生労働省訓第45号の規程に基づき,本件問題の悪質な行為者であるハローワークプラザ柏の関係者へ,懲戒処分を発令願います。
そもそも,参考送付先であり,実際の送付日時も遅く,何より全くの所管外である我孫子市役所の方々が,当事者である厚生労働省よりも先に返答をし,かつ,本事件を違法であるとする具体的な法令をもお示しくださいました。
一方,当事者たる厚生労働省は,未だに何もなく,いつもの如く,黙殺を貫徹されることと思料されます。
しかし,下記の我孫子市役所の御返答どおり,公務員=同業者職員に,本件の非道さが伝わってしまったのです。通報先の宛名は決して嘘ではなく,公益法人,地方公共団体,報道機関,国会議員,県議会議員,市議会議員,人権団体などへも広範に送付いたしました。縁故無き地元外の地方公共団体からの下記返答自体も,その証左です。
また,千葉県我孫子市は,プラザ柏の上部機関である千葉労働局の関連地域であります。
我孫子市行政職の方の仰る通り,プラザやふるさとなどの本体外であろうが遍くハローワークの利用について,障がい者であることを理由に,これを拒絶する正当な根拠はありません。
例えば,鉄道会社が,物理的に可能にも拘らず,単に面倒臭いことを理由に,車椅子等の障がい者の電車利用を拒絶しているようなものです。
非現実的な費用がかからぬ限り,《《多少手間がかかっても》》,決して《《不可能ではない》》ことを拒絶してはならないのが,合理的配慮であります。
同業他社職員=我孫子市行政職の方の有難き御言葉及び正しき法令解釈を,真摯に受け止めるべくものと思料されます。
もはや,いつもの黙殺は,許されません。
Subject: ホームページからの問い合わせ(回答)
Date: Mon, 21 Jan 2019 16:54:42 +0900
From: 我孫子市 社会福祉課
To:
平成31年1月21日
■ ■ ■ ■ 様
お問い合わせいただきありがとうございます。
ご連絡いただいた内容については、社会福祉課の職員全員に周知いたします。
当課では障害の有無によって分け隔てられることなく尊重し合える環境といたします。
【お問い合わせ先】
我孫子市役所 健康福祉部 社会福祉課
生活相談担当
住所 千葉県我孫子市我孫子1858
TEL 04-7185-1111(内線393・394)
FAX 04-7185-3933
※このメールはホームページ(メールフォーム)から送信されたものです。
-------お問い合わせ内容-------------------------------------------------
お名前:■ ■ ■ ■
フリガナ:■ ■ ■ ■
ご住所:■ ■ ■ ■
電話番号:■ ■ ■ ■
市からの回答:必要
メールアドレス:■ ■ ■ ■
件名:※※重要※※ 厚生労働事務官等による違法行為=ハローワークプラザ柏による障がい者差別事件について
Subject: ホームページからの問い合わせ(回答)
Date: Mon, 21 Jan 2019 16:59:14 +0900
From: 我孫子市 社会福祉課
To:
平成31年1月21日
■ ■ ■ ■ 様
お問い合わせいただきありがとうございます。
公共職業相談所を含むあらゆる公共機関における障害者の利用は、
禁止、抑制等されるものではありません。
平成27年11月27日厚生労働省訓第45号の対応要領においては、
職員がその事務又は事業を行うに当たり、障害者に対して不当な差別的取扱いをしないこと、
また、社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮を行うことを求めています。
【お問い合わせ先】
我孫子市役所 健康福祉部 社会福祉課
生活相談担当
住所 千葉県我孫子市我孫子1858
TEL 04-7185-1111(内線393・394)
FAX 04-7185-3933
※このメールはホームページ(メールフォーム)から送信されたものです。
-------お問い合わせ内容-------------------------------------------------
お名前:■ ■ ■ ■
フリガナ:■ ■ ■ ■
ご住所:■ ■ ■ ■
電話番号:■ ■ ■ ■
市からの回答:必要
メールアドレス:■ ■ ■ ■
件名:障がい者によるハローワークプラザ等の公共職業安定所出先機関の利用可否について(照会)
厚生労働省にあっては,勤労統計改竄と言い,もはや,地に堕ちました。
本件にあっても,このまま厚生労働省側が黙殺し続けようが,既に外部の方々が動き出しているので,もはや,逃げられません。
年金記録改竄の後,時を経て勤労統計改竄,働き方改革の残業時間改竄,障がい者雇用率の不適正申告,障がい者差別事件・・・。
厚生労働事務官は,本当に,経験から学ぶことをせずに,時を経て又は部局若しくは場所を異にして何度も何度も,同じ失敗を繰り返すのですね。
猿以下です。
Subject: RE: 相談受付003-190117-00006-01
Date: Thu, 24 Jan 2019 13:13:16 +0000
From:
To:
■■ ■■ 様
メールを拝見しました。
ハローワークの窓口で,障がい者であることを理由に利用を拒絶されたことで,お困りになるとともに,憤りを感じているご様子がよく分かりました。
■■様からのメールによると,本件に関して,「必要な処分若しくは矯正又は全職員への本事件の周知徹底をされ,再発防止策の策定及び実施をされる」ことを御要望されていると考えますが,以前にも,同様のようなことがあった際に,ハローワークの上部機関である厚生労働省に申立てをされて,問題が解決されているようにお見受けいたしましたので,今回の件についても,厚生労働省に申立てをされるのがよろしいかと思います。
今回いただいたメール相談の宛名の中には,「厚生労働大臣」も含まれていることから,今回の件についても,既に厚生労働省にも相談をされているのであれば,厚生労働省からの回答を待ってみてはいかがでしょうか。
法務局では,人権侵害を受けたという方から申告があった場合には,加害者及び被害内容について御自身で特定していただいた上で,法務局に御相談いただくことになります。法務局においては,国の人権擁護機関として中立公正な立場から,人権侵害の疑いのある事案について,関係者の任意の協力を得て事実関係の調査を行い,事案に応じた適切な措置を講ずることにより,人権侵害による被害の救済や予防を図っています。ただし,これらの調査や措置には強制力はありませんので,■■様が御要望されている「必要な処分若しくは矯正又は全職員への本事件の周知徹底をされ,再発防止策の策定及び実施」をさせる権限はありません。
なお,当機関の役割及び権限を御理解の上で,相談を希望される場合は,詳細なお話をお伺いさせていただく必要がございますので,法務局に直接来庁していただくことになります。■■様がお住いの■■町については,管轄が■■地法務局■■支局(連絡先「■■-■■-■■(音声案内が流れたら■■番を押してください。)」)となりますので,事前に電話でお問い合わせいただければと思います。
■■地方法務局人権擁護課
※ 本メールアドレスは送信専用です。本メールアドレス宛てにメール送信いただいても内容を確認することができません。追加の相談等を希望する場合は,申込み受付時にお知らせしたURLにアクセスし,相談内容を入力の上,送信してください。
政治団体 代表者 各位
人権団体 代表者 各位
公共団体議員 各位
外 関係各位
(参考)ハローワークプラザ柏の件について
Subject: Re: 送信いただいたハローワークプラザ柏の件(ご返信,誠に有難うございます。)
Date: Thu, 17 Jan 2019 21:43:20 +0900
From:
To:
衆議院千葉11区 たがや 亮 様
たがや亮事務所 篠原 常一郎 様
この度は,下記のとおり,早速のご返信及び有難き御言葉を賜り,厚く御礼申し上げます。
現時点では,当事者も含めた各方面からは何も音沙汰はなく,貴殿からのご教示1件のみとなっております。
他省も酷い方が多いのですが,特に厚生労働行政が相手となると,このまま無視貫徹か,ハローワーク職員同士が複数で嘘の多数決で,当方一人の証言を「事実無根」と封殺することと思料されます。
宛名どおり,総務省の行政相談及び厚生労働行政内部の公益通報並びに各種人権団体及びマスコミ等への通報も併用いたしましたが,何れも返答無きことと思料されます。
一応,これらに加えて法務省への人権侵犯被害申告及び日弁連への人権救済申し立ても致しましたが,これもまた,無視されるリスク高きものと思料されます。
とにかく,お人方でも関心をお示しくださるお方がいらっしゃっただけでも,当方は漸く冷静さを取り戻すことができ,感謝いたしております。
貴殿の貴重なお時間を割かせてしまって,恐縮に存じ上げます。
しかしそれでも尚,もし,お時間の許すことがありましたら,厚生労働省本省,千葉労働局若しくは松戸公共職業安定所などの上部機関又はプラザ柏と言う当事者機関へ,当方から先般送付の如く通報が,その宛名の表記通り,相当広範囲に及んでしまっていることを通告されるとともに,事実確認を入れていただくことは可能でしょうか。
仮令,白を切ることになっても,通報の宛名表記が嘘ではなく広範囲に及んでしまっていることを知らしめるだけでも,相手方へ相当程度のプレッシャーを与え,本件を無視貫徹出来ぬ事態へ推移させることが出来るものと考えております。
以前もハローワークプラザ大宮で同様のことがあったことを鑑みても,本件は,決して当方一人又はプラザ大宮若しくは柏だけの問題ではなく,総てのマイノリティの広範に亘る人権問題の縮図と危惧されます。
先般の某議員のLGBTのお方が生産性無き旨の発言等を勘案しても,公の権力こそが,人権意識無き態様を成していることと思料されます。
面倒な案件を持ち込んでしまい,大変申し訳ありませんが,貴殿のお時間の許す時にのみ,お取り計らいくださると,幸甚に存じ上げます。
また,当方如きが誠に僭越ながらも,貴殿のような弱者の声無き声を無視せぬお方こそが公職へ当選され,ご活躍され,共生社会へわが国をお導きくださることを,心より祈念申し上げます。
この度は,当方の戯言になどご返信くださり,誠に有難うございました。
2019 年 1 月 17 日
〒XXX-XXXX
■■■■■■■■
■■■■■■ (■■■■■■■■)
Subject: 送信いただいたハローワークプラザ柏の件
Date: Thu, 17 Jan 2019 10:07:38 +0900 (JST)
From:
To:
■■ ■■さま
メールにて失礼いたします。たがや亮事務所のスタッフをしております篠原常一郎と申します。
この度は、表題の件に関する各職・機関宛の訴えを送信して頂き、ありがとうございます。
行政の不行き届きに関するご指摘でありますので、当方としても事実照会など、何かの対応が出来ないか検討したいと思います。そこで、以下の天で続報がございましたら、お手数ですがご教示頂ければと存じます。
1.訴えを送信した先から、何か対応や返信などがありましたでしょうか?
2.具体的に当方がお手伝いするとして、どんなことをご希望されるでしょうか?
たがや亮は、まだ現職の国会議員ではなく、私自身も他に職を持ちながら活動をサポートするボランティアスタッフですので、お手伝い出来ることは限られると存じますが、何卒よろしくお願いいたします。
衆議院千葉11区 たがや亮事務所 篠原 常一郎
本当に,何度,同じ失敗を繰り返したら気が済むのでしょうか・・・?
厚生労働事務官たちは,本当に,学習能力無きDQN集団なのですね・・・。
厚生労働省
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話番号 03-5253-1111
千葉労働局
〒260-8612 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎
TEL:043(221)431 FAX:043(221)2305
松戸公共職業安定所(ハローワーク松戸)
〒271-0092 松戸市松戸1307‐1 松戸ビル3階
電話 047-367-8609 FAX 047-703-1770
ハローワークプラザ柏
柏わかものハローワーク
〒277‐0005 柏市柏4-8-1 柏東口金子ビル3階
電話 04-7166-8609 FAX 04-7166-8614
埼玉労働局
〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階
TEL:048-600-6200 FAX:048-600-6220
大宮公共職業安定所(ハローワーク大宮)
〒330‐0852 さいたま市大宮区大成町1‐525
電話 048-667-8609 FAX 048-651-0331
ハローワークプラザ大宮
埼玉わかものハローワーク
マザーズハローワーク大宮
〒330‐0854 さいたま市大宮区桜木町1-9-4 エクセレント大宮ビル4階
電話 048-658-1145 FAX 048-658-1149
※※専決等不可
内閣総理大臣 殿
厚生労働大臣 殿
総務大臣 殿
行政評価局長 殿
地方管区行政評価局長 各位
(参考)
人事院総裁 殿
官公庁任命権者 各位
外 関係各位
(重要) 厚生労働行政自身による障がい者差別等の甚大なる非行の恒常性及び反復性を矯正すべく総務省行政評価局等による斡旋の切望について(行政相談)(照会)
標記非行については,ハローワークプラザ柏による2019年1月16日(水)午前10時40分発生の障がい者立退き命令の反復的発出事件の通報で再三再四に亘り申付けた次第ですが,電子メール及びファクシミリ並びに専決等不可にして厚生労働大臣あての親展郵便でも当事者へ再三再四に亘り申付けたところです。
しかし,問題当事者である厚生労働行政からは,一切連絡はなく,即ち,違法たる非行のお詫び及び今後の改善の意思表示無き者と規定されます。(寧ろ,何ら縁故無き地元外の地方公共団体である千葉県我孫子市役所が,ハローワークプラザを含めた遍く官公庁は,障がい者であることを理由とした利用禁止は有り得ない旨,法令解釈の証左をお示しくださいました。)
つまり,当該非行の甚大性はもとより,今後とも継続せんばかりの恒常性及び反復性を具備していることの証左であります。
また,今までのあらゆる厚生労働行政による非行に係る公益通報を含む各種通報に際し,偶然を除き返答は一切無く,甚大な案件こそ無きこととされ,当方送達の各種文書等は,隠蔽,改竄若しくは破棄され,又は当該非行を平常通りの適正業務として頑固に継続されます。
公共職業安定所による違法性別限定求人の厚生労働事務官による幇助,助長及び拡充並びにハローワークプラザによる恒常的な障がい者淘汰事件にしても,他の多くの者たちからも,当方と同等の体験談を絶えず聞いており,そのことからも当方限定の単発事件ではなく,広範性,反復性及び恒常性の総てを,厚生労働事務官たちによる非行が具備しているのであります。
よって,今までどおりの無視され続ける,数多の内のたった一票如きの単なる意見・感想などではなく,正式な通報として受理された上で,総務省行政評価局の権能である斡旋並びにこれによる厚生労働行政の非行の矯正に係る問題提起及び解決への進展を切望する次第であります。
2019 年 2 月 14 日
※専決不可
内閣総理大臣 殿
厚生労働大臣 殿
人事院総裁 殿
総務大臣 殿
行政評価局長 殿
地方管区行政評価局長 各位
ハローワークプラザ柏と本省との回答の矛盾点並びに厚生労働省本省自身の虚偽の対応について(照会)(意見・感想ではなく照会です。照会にあっては,原則回答と国民の声投稿フォームにはございます。誠実な対応を切望します。)(Re: (回答・厚生労働省)ハローワークプラザの利用について
厚生労働省本省から下記の如く回答を得ましたが,支離滅裂かつ不誠実極まり無いので,改めてここに照会いたします。
寧ろ,国民の声投稿フォームにおいては照会事項には原則回答する旨の注意書きがあり,当方の投稿においても,標題末尾に「(照会)」と付し,本文中でも「ここに照会します。ご回答願います。」と明確に謳い,かつ,当該フォームのラジオボタンも「意見」ではなく「質問」を入念に選択し,再三再四に亘り回答を要求した次第です。
それにも拘わらず,下記の如く,意見には原則回答しないから,今までの無視貫徹は正しいと言わんばかりの対応です。非道なる対応です。矯正願います。
また,本省の方は下記のとおり,障がい者によるプラザ利用を可能と謳っていますが,プラザ柏の総合受付及び統括の方は,二人とも,繰り返し,強く,障がい者の利用自体を不可能と言いました。はっきりと言いました。
ご案内ではなく,是が非でも,障がい者はプラザを使うな,と言う旨,はっきりと言いました。
当方が,本省及びプラザ大宮の方は障がい者による利用が可能と仰っている旨を伝えてもなお,何度も何度も何度も何度も,「プラザにもいろいろあるから。うちはうち。しかも,本省とプラザ大宮の方が間違っている。」とはっきり,繰り返し,強く否定しました。
毎月勤労統計の,決して間違いではなく悪意に満ちた,国民を愚弄した落書きの如く捏造及び改竄の非道い態様にしても,本件に対する無視及び虚偽回答の数々にしても,あまりにも行政職にあるまじき,やくざ又は暴力団紛いの言い逃れを超越した支離滅裂な厚生労働行政による自己正当化論は,社会通念とは乖離しており,寧ろ,破壊活動防止法及び国家公務員法第38条第5号に抵触する反社会的勢力の公務員欠格条項該当者と同類であります。
プラザ柏関係者への懲戒処分を改めて請求します。
繰り返しますが,本件は,意見・感想ではなく,照会であり,事件の通報でもあります。
参考程度に留めることなく,処理及び回答ください。
当該処理を怠ることは,職務怠慢等の非行に留まらぬ職務放棄及び不作為であり,完全なる犯罪行為であり,警察局及び検察庁への刑事告訴も検討しております。
決して千葉県我孫子市役所のみならず,当方知人の公安職,他省国家行政職及び地方行政職の諸々は,揃って貴省態様を野蛮と蔑称しています。
以上,貴省も警察白書に謳われる極左暴力集団でなければ,上辺だけの共生社会を謳わず,欺瞞の綺麗ごとの羅列を禁忌し,誠実に回答ください。
Subject: (回答・厚生労働省)ハローワークプラザの利用について
Date: Thu, 14 Feb 2019 11:32:46 +0000
From:
To:
> *************************************************************************
> ※このメールアドレスへは返信ができませんので、再度ご照会いただく場合には、
> お手数ですが、厚生労働省ホームページの「国民の皆様の声送信フォーム」より
> お願いいたします。
> *************************************************************************
> ■■ ■■ 様
>
> 平素よりハローワークをご利用いただきありがとうございます。
> ご質問いただいた障害者の方のハローワークプラザの利用について、職業安定局障害者雇用対策課より回答いたします。
>
> 障害者の方がハローワークプラザを利用することを禁止しているということはございません。
> ただし、特に障害者の方には、障害の特性に応じて専門性の高いきめ細かな相談や支援をすることが必要であると考えており、ハローワークプラザにおいてはそのような支援体制が十分に整っていないことから、障害者担当の専門窓口をご案内させていただくことがございます。
>
> また、御要望・御意見等を多くいただいておりますが、「国民の皆様の声」募集送信フォームでもご案内している通り、
> それらについては原則として回答をしておりません。
> 御意見や御要望については受け止め、今後の参考にさせていただいておりますので、ご理解いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
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