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法務省人権擁護局職員(法務事務官)自身による人権侵害事件について(差別無き共生社会の実現へ~差別主義者への天誅~)

(@dasaitamacchi)
投稿: 241
Topic starter
 

2018 年 12 月 31 日
内閣総理大臣 殿
人事院総裁 殿
総務大臣 殿
行政評価局長 殿
地方管区行政評価局長 各位
厚生労働大臣 殿
職業安定局長 殿
労働局長 各位
行政庁等任命権者 各位
任用部局長 各位
公共団体議員 各位
公共団体首長 各位
公共団体人事委員会 御中
報道機関 代表者 各位
人権団体 代表者 各位
労働団体 代表者 各位
政治団体 代表者 各位
外郭団体 代表者 各位
外 関係各位

   差別無き共生社会の実現へ~差別主義者への天誅~

先般,下記のとおり,反差別及び共生社会の推進並びに人権擁護
を謳う法務省人権擁護局の管理職(統括補佐官)の法務事務官自身
(岡村氏)による,違法身辺調査及び就職差別等の人権侵害が発生
し,これに対する通報を法務省が再三再四及び相当長期に亘り無視
し続けたものの,当該通報を繰り返した結果,漸くこれが受理され,
法務省公益通報担当部局(大臣官房人事課)が調査に着手しました。
なお,議会への陳情同様,行政手続きにおいて,受付と受理とで
は甚大なる意味の差異があり,本件公益通報にあっても,受付日か
ら受理日まで長期間を要しており,相当程度,揉めていたことが窺
えます。
仮令,当該調査結果が如何なる形へ落ち着こうとも,現に調査で
周囲へ多大なる迷惑及び浪費を与え,そもそも当該通報の原因たる
行為自体が人権擁護行政若しくは法務行政などの分野又は国家行政
に限定せずに,地方及び外郭団体を含めた遍く公務員及び公益法人
職員の評判を破壊した信用失墜行為に該当するので,何かしらの制
裁は免れぬことでしょう。
当該者は,左遷又は冷遇はあっても,栄転又は優遇などあり得ま
せん。
天誅。
また,法務省に限らず遍く官公庁及び公共団体等の公益機関並び
に民間企業にあっても,どうか,本事例を鑑み,くれぐれも求職者
又は労働者への差別無きよう,注意喚起願います。
例えば,労働局等の職員採用等にあっては,応募者の求職者情報
をハローワークシステムでアクセス(業務外閲覧)しないでくださ
い。
厚生労働省年金局又はその外郭団体の日本年金機構の職員採用等
にあっては,応募者の年金記録へアクセス(業務外閲覧)しないで
ください。
厚生労働省保険局若しくは地方支分部局の厚生局又はその外郭団
体の全国健康保険協会又は社会保険診療報酬支払基金にあっては,
応募者の社会保険記録へアクセス(業務外閲覧)しないでください。
他の行政庁にあっても,応募者の行政手続き,相談又は要望に係
る履歴その他の属性を行政システム等でスキャンしないでください。
人事院への官庁訪問者に対しては,国家公務員採用試験担当者を
任用担当から絶対に外してください。
地方公共団体にあっては,応募者が地元民であった場合でも,住
記その他の行政システムへのアクセス(業務外閲覧)を禁忌してく
ださい。
遍く団体の共通事項として,最低限の受験資格調査以外において,
応募者の氏名等をインターネット上で検索したり,SNSの利用状況
又は官公庁への要望状況若しくは行政手続きの履歴等の属性につい
て,これに身辺調査を入れないでください。
当該調査は違法であり,下記事案の法務省人権擁護局管理職の法
務事務官同様,処分の対象になります。
差別無き共生社会の実現を,祈念申し上げます。

様式第13号(第22条関係)
法務省人庶 第 114 号
平成 30 年 12 月 26 日

受理通知書(甲)

■ ■  ■ ■ 殿

公益通報部局責任者
法務省大臣官房人事課長 伊藤 栄二

平成30年12月10日付けで貴殿から受け付けた通報については,本日
付で当局において受理し,調査に着手したましたので,法務省公益通
報等対応規則第22条に基づき,その旨通知します。
なお,調査に必要な期間は,下記のとおり見込んでいます。

1.受理番号
18準内-1

2.貴殿による通報内容(要旨)
2018年10月5日,法務省人権擁護局の事務員募集の2次面接に際し,
同局の岡村氏による違法身辺調査及び就職差別等の人権侵害行為を
受けた。

3.見込み調査期間
一 般 事 案 :2~3か月
複雑困難事案:4~6か月
※ なお,上記は目安であり,通報機密を保持し,個人情報を保護
しつつ調査を進める事情等に鑑み,その期間の変動があり得るこ
とを御承知置き願います。

(本通知に関する連絡・照会先)
法務省大臣官房人事課庶務係(公益通報担当)
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111(内線2104)

Subject: RE: 公益通報等(法務省人権擁護局法務事務官自身による人権侵害等について)
Date: Mon, 10 Dec 2018 06:34:20 +0000
From:
To:

■ ■  ■ ■ 様

法務省公益通報・相談窓口宛てに本年11月9日付けで送付されました下記通報につき
まして,当窓口で受付手続きを行いましたので,連絡いたします。

今後の手続き等につきましては,添付いたしました「通報者説明事項書」記載のとおり
となりますので,御承知置き願います。

法務省公益通報・相談窓口担当

Subject: RE: ※再々々々送※   公益通報等(法務省人権擁護局法務事務官自身による人権侵害等について)
Date: Fri, 7 Dec 2018 00:42:15 +0000
From:
To:

■ ■ 様

メールにつきまして,重ねて送付いただきましてありがとうございます。

■■様からのメールにつきましては,確かに受信し,確認しておりますが,
現在対応方針について検討中でございますので,今しばらくお待ちいただ
きたく,よろしくお願いいたします。

法務省公益通報・相談窓口担当

-----Original Message-----
From:
Sent: Friday, December 7, 2018 2:02 AM
To: 人事課 公益通報担当
Subject: ※再々々々送※   公益通報等(法務省人権擁護局法務事務官自身による人権侵害等について)

Subject: ※再々々送※   公益通報等(法務省人権擁護局法務事務官自身による人権侵害等について)
Date: Thu, 06 Dec 2018 14:45:10 +0900
From:
To:

Subject: ※再々送※   公益通報等(法務省人権擁護局法務事務官自身による人権侵害等について)
Date: Tue, 04 Dec 2018 09:06:49 +0900
From:
To:

Subject: ※再送※   公益通報等(法務省人権擁護局法務事務官自身による人権侵害等について)
Date: Sun, 02 Dec 2018 21:11:40 +0900
From:
To:

Subject: 公益通報等(法務省人権擁護局法務事務官自身による人権侵害等について)
Date: Fri, 09 Nov 2018 21:41:02 +0900
From:
To:

2018 年 11 月 9 日
※※専決等不可
法務大臣 殿
大臣官房人事課長 殿
外 関係各位
■ ■  ■ ■

公益通報等(法務省人権擁護局法務事務官自身による人権侵
害等について)
2018年9月19日(水)午後0時30分に,嘗て公共職業安定所を経由
した職員募集の書類選考で応募者を不合格にし,応募書類を返戻し
てきたはずの法務省所管の外郭団体である公益財団法人人権擁護協
力会の専務理事である諏訪氏から,何故か当該応募者に課電があり
(これ自体がコンプライアンス違反である。応募書類の情報は,不
合格後速やかに破棄すべくもので,かつ他の用途へ供してはならな
い。),法務省人権擁護局の事務員の募集について同局統括補佐官
の岡村女史を紹介され,ここに連絡するよう勧められ,当該応募者
はこれに従い,同日午後1時に連絡を入れ当該募集へ応募し,9月21
日(金)午後1時30分に1次面接を受け,これを円満に終え,10月5日
(金)午前9時30分に2次面接を受けた際に,状況が一変しました。
岡村女史の手許に見覚えのある書類の束があり,当該応募者は吐
き気がしました。それは,当該応募者が現在ではなく終わってから
久しい過去に議会へ提出した陳情書の写しを,わざわざ開示請求等
の何かしらの手段で取得されたものでした。
尤も,当該陳情の趣旨は,多くの活動家同様,リベラルではあり,
とはいうものの,決して公の秩序若しくは善良な風俗を逸脱せず,
又は社会正義に反するものでもありません。
岡村女史曰く「インターネットであなたのお名前を検索したら,
色々と出てきて・・・。過去に役所に陳情とかしてたでしょ。」と。
「請願と同様に憲法で保障された権利だけど,軋轢が生じるから
・・・。」などと,勝手に過去を穿り返しているだけの方が,不要
な心配らしきことを語り,結局は,応募者の現在の能力実証に無関
係な過去の揚げ足取りに終始しているのでした。
とうとう,当該応募者は耐えかねて,後に当該応募を辞退するこ
とになりました。当然です。通常の神経をした人間であれば,仮に
採用されても,そのような場所では働けるはずがありません。
そして,当該募集には,外3名ほどの応募者がいるとのこと。さら
なる被害者続出を防ぐため,並びに言論の自由及び真の共生社会を
築くためにも,今回の事態は是が非でも矯正せねばなりません。
これは,厚生労働省の定める公正な採用選考に関する指針及び職
業安定法並びに憲法の趣旨に反する言論の弾圧にして,司法警察権
を付与される官職若しくは公安職の何れにも該当せぬ職種の応募者
への不当な身辺調査であり,又は応募者の現在に無関係な事項の責
任を間接的に生成し,雇用の機会を奪うモラハラ若しくはパワハラ
でもあり,何より法務省人権擁護局の管理職でもある法務事務官本
人による人権侵害と言う,言語道断な事態であります。
障がい者雇用率水増し事件に引き続き,絶句です。
本件の甚大なるコンプライアンス違反(法令又は倫理の逸脱)に
ついて,全省庁の全職員へ本事例を周知の上,再発防止策の策定及
び実施並びに関係者への厳正なる指導,矯正若しくは処分を願いた
く存じます。

[su_document url="https://kokusaipress.jp/wp-content/uploads/2018-12-26-Notification-Personnel-GeneralAffairs-114-MOJ.pdf" width="400"]

 
投稿済 : 2019年1月7日 02:50
トピックのタグ
(@dasaitamacchi)
投稿: 241
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 恐らく,本件調査結果は,本年度末の2019年3月末と思料されます。

 
投稿済 : 2019年1月24日 01:38



(@dasaitamacchi)
投稿: 241
Topic starter
 

 あるいは,人事異動内示前の2019年3月初旬には,何かしらの動きがあるでしょう。

 
投稿済 : 2019年1月24日 06:20
(@dasaitamacchi)
投稿: 241
Topic starter
 

 今後の展開が楽しみです。

 
投稿済 : 2019年1月28日 03:26



(@dasaitamacchi)
投稿: 241
Topic starter
 

法務省人権擁護局
〒100-8977 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号 中央合同庁舎6号館A棟
電話 03-3580-4111 #2702

 
投稿済 : 2019年1月28日 16:22
(@dasaitamacchi)
投稿: 241
Topic starter
 

 人権擁護局が人権侵害なんて,シャレになりません。

 
投稿済 : 2019年1月28日 16:24



(@dasaitamacchi)
投稿: 241
Topic starter
 

直通電話番号

法務省人権擁護局人権啓発課 03-3592-7376

法務省人権擁護局総務課 03-3581-1558

法務省人権擁護局調査救済課 03-3592-7377

 
投稿済 : 2019年1月30日 07:42
(@dasaitamacchi)
投稿: 241
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                     2019 年 8 月 5 日
※※専決等不可
内閣総理大臣 殿
人事院総裁 殿
総務大臣 殿
 行政評価局長 殿
厚生労働大臣 殿
 労働局長 各位
官公庁任命権者 各位
(参考)
報道機関 代表者 各位
労働団体 代表者 各位
人権団体 代表者 各位
外 関係各位

   公正な採用選考等について(依頼)(照会)
 標記については,下記及び別添ファイル
「2019-08-05-Notification-Personnel-GeneralAffairs-117-MOJ.PDF」
のとおり,人権擁護行政の中枢たる法務省人権擁護局の要職たる法
務事務官自ら人権侵害も甚だしい求職者への違法身辺調査をしたこ
とを,法務省が正式に認め,再発防止に係る注意喚起文書を全法務
省機関へ送達する旨,明言されました。
 つまり,厚生労働行政以上に求職者も含めた人権擁護を司る中央
省庁の人権擁護専門部局の要職でさえ,この手の甚だ初歩的な不始
末を犯し,公正な採用選考等を著しく破壊してきたのです。
 民間企業に人権啓発又は公正な採用選考の注意喚起を謳う前に,
官公庁自身こそが,先ずは民間企業等へ模範を示すことが,最低限
必要と思料されます。
 国家公務員採用試験又は独自選考等の正規職員募集はもとより,
非正規職員の募集においても例外なく,求職者について,インター
ネット上で検索をかけたり,その他の違法身辺調査など卑劣な手段
を用いずに,現在の求職者の態様及び振舞い並びに提出書類によっ
てのみ,能力実証をされ,中立公正・不偏不党な任用を貫徹願いま
す。

Subject: 公益通報に係る調査結果・措置決定通知書の送付について
Date: Mon, 5 Aug 2019 02:41:08 +0000
From: <koueki-tuuhou@i.moj.go.jp>

          様

 平成30年12月10日付けで貴殿から受理した公益通報について,
別添のとおり調査し,それに対する措置を決定いたしましたので御連絡いたします。
 大変お時間を頂戴いたしましたが,よろしくお願いいたします。

 法務省公益通報 通報・相談窓口

様式第 17 号(第 25 条関係)
                    法務省人服第 117 号
                    令和元年 8 月 5 日

   調査結果・措置決定通知書(甲)

       殿
            公益通報部局責任者
             法務省大臣官房人事課長 濱 克彦

 平成30年12月10日付け(受理番号18準内-1号)で貴殿から受理し
た通報事案について,法務省公益通報等対応規則第25条第2項第1号
に基づき,調査結果及び措置決定の内容を下記のとおり通知します。

               記

1.調査結果
 法務省人権擁護局における貴殿に係る採用手続において,採用担
当者が,
(1)貴殿から提出された履歴書の記載事項を基にインターネット
  検索を行ったこと
(2)平成30年10月5日に実施された貴殿に対する採用面接の際に,
  前記検索結果に基づき,陳情書の提出の自粛を求める趣旨との誤
  解を招き得る発言を行ったこと
が認められた。

2.措置決定の内容
(1)当該採用担当者に対し,
  ア.個人情報を収集する際には,本人から直接収集し,又は本人
   の同意の下で本人以外の者から収集すること。
  イ.求職者についてインターネット検索を行うことにより,たと
   え,当該情報を採否決定の際の参考情報として取り扱わないと
   しても,採用担当者において了知することを本人が了解してい
   ない情報に接する可能性があること。
  ウ.採用面接において,能力及び適性の判定に必要のない事項に
   ついて発言することは,被面接者に誤解や不安等を生じさせる
   おそれがあること。
  について,上席者から注意喚起を行うこととする。
(2)同種事案の再発を防止するため,法務省大臣官房人事課から法
  務省の全機関に対し,職員の採用選考等についての注意喚起文書
  を発出することとする。

(本通知に関する連絡・照会先)
  法務省大臣官房人事課庶務係(公益通報)
     〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
     電話:03-3580-4111(内線2104)

 
投稿済 : 2019年8月25日 01:50



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