Views: 82633

牛久市役所の謳い文句は嘘八百!己が障がい者差別の加害者!牛久市役所の杜撰な事務と欺瞞の恐るべく実態!

(@dasaitamacchi)
投稿: 241
トピックスターター
 

                     2021 年 10 月 4 日
茨城県牛久市長 殿
牛久市諸機関任命権者 各位
牛久市人権擁護委員 各位
外 人権擁護関係各位
                     ■ ■  ■ ■

   牛久市役所ご自身による人権侵犯被害事件に係る調査への誠実な対応について(依頼)
 貴所職員採用試験における障がい者に対する人権侵害及びこれの人権侵犯被害申告については予てより再三再四に亘り申したところですが,当該申告が人権擁護(法務行政)機関より正式に受理され,下記のとおり「人権侵犯事件調査処理規程第8条第1項に基づく『救済手続き』の開始が決定」されました。
 これは,法令に定める人権侵犯事件に該当するか否かについては今後の調査に拠るとする一方で,調査着手=調査対象事件への選定の時点で,既に人権侵害自体が行われたことを法務行政機関が認定したことに外なりません。
 それにも拘わらず,これに先立ち,専決無き本人決済の牛久市長発出の申告者宛公文書「令和3年8月27日付 牛久市甲第XXXX号」において,当該人権侵害の存在を否定した上で,法令で義務付けられた合理的配慮を拒絶する際の「法令で定める具体的且つ正当な理由」(牛久市役所が勝手に認定するものではありません。)の明記を怠り,本件の牛久市役所の不正事案を正当化され,人権擁護機関の解釈に反する虚偽の回答に終止されました。
 民間企業とは異なり,官公庁の合理的配慮は努力義務ではなく法的義務であり,牛久市役所の態様は,寧ろ当該配慮の努力の形跡さえもない上に,先述の違法且つ事実に反する虚偽の回答文書の送達という,不誠実極まりない,人権擁護行政への非協力的な態度を公的に示したことに外なりません。
 これら不正事案について猛省されたく存じます。
 そして,今後の法務行政機関からの頭記救済手続きの調査に対し,くれぐれも決して,つまらぬ保身行為,各種捏造工作,隠蔽工作若しくは虚偽の証言を為し,又は当該調査への協力自体を採用試験の機密性の確保などという甚だ子供染みた,同業他社であり人権擁護機関でもある行政庁はもとより社会通念上の何人たりとも到底納得せぬ口実で拒絶するなどの暴挙に出ることなどはせず,誠実に対応されたく存じます。
 SDGsに則った欺瞞無き真の共生社会の実現のため,今一度,ご自身の胸に手を当て,ご自身が選挙若しくは採用面接で仰ったこと又は各種提出書類に記載した文言を絵空事若しくは嘘八百にせぬよう,人間としての良心及び法令を順守した言動を取られるよう,ご理解・ご協力願います。

Subject: RE: 相談言語:日本語 相談受付:0=?
Date: Mon, 27 Sep 2021 08:01:36 +0000
From:
To:

 ■■ ■■ 様

 ■■様から,令和3年8月26日付けインターネット人権相談メールにて,茨城県牛久市役所から障がい者Aに対し,不適切な対応があったとして申告がありました件につきましては,障がい者Aが令和3年度第1回職員採用試験の受付申請の際に,具体的な障害内容を明らかにした上で,通院ができるよう拘束時間が長い午後の試験日程は避けてほしいと合理的配慮を求めていたにもかかわらず,1.同市役所から令和3年8月5日,「大まかであっても所要時間や試験の形式は,試験内容に関することなので教えられない」として,所要時間を教示されなかったこと及び2.同市役所から,合理的な配慮ができない理由を示すことなく,採用二次試験の日程を午後に設定されたことにつき,人権侵害の疑いがあるとして人権侵犯事件調査処理規程第8条第1項に基づき救済手続きを開始する決定をしましたので,お知らせします。
 本件の調査結果は,調査が終了次第,貴殿宛てに文書で送付いたします。

〒338-8513        
さいたま市中央区下落合5-12-1
さいたま第2法務総合庁舎     
さいたま地方法務局人権擁護課
担当 ■■,■■
(電話048-851-■■■■)

(リマインド)
                     2021 年 8 月 26 日
内閣総理大臣 殿
総務大臣 殿
 行政評価局長 殿
  関東管区行政評価局長 殿
   茨城行政評価事務所長 殿
 自治行政局長 殿
法務大臣 殿
 人権擁護局長 殿
  東京法務局長 殿
   さいたま地方法務局長 殿
    越谷支局長 殿
   水戸地方法務局長 殿
    龍ケ崎支局長 殿
厚生労働大臣 殿
 職業安定局長 殿
  茨城労働局長 殿
   龍ケ崎労働基準監督署長 殿
   龍ケ崎公共職業安定所長 殿
 社会・援護局長 殿
茨城県牛久市人権擁護委員 各位
外 人権擁護関係各位
                     ■ ■  ■ ■

   公共団体の公平平等な能力実証の不履行及び障がい者差別の疑義について(通報)(行政相談)(人権侵犯被害申告)
 知人の障がい者Aが,地方公共団体である茨城県牛久市役所が実施する人材募集「令和3年度第1回職員採用試験」の「事務(障がい者)上級(区分C)」を受験した際に,下記の如く,障がい者差別等人権侵害及び不公平能力実証などが見受けられました。
 障がい者Aは,これら合理的配慮不提供等により,不当に当該試験第二次試験を棄権せざるを得ない状況に追い込まれ,極めて遺憾であり,再発の防止及びSDGsに則った共生社会の実現のため,茲に通報いたします。
 お取り計らい願います。

             記

1.募集要項等における応募者に対する必要な情報の不提供貫徹
 標記試験の募集要項を拝見すると,試験総体の試験日程及び試験科目の記載はあるものの,一次試験を除き,試験内容はもとより試験科目について募集職種ごとの記載が無い。
 また,一次試験に関する注意事項の通知文及び受験票も含め,一次試験当日の総体的な所要時間又は昼食休憩の有無,昼食持参の要否若しくは試験会場での摂取の可否などの必要な情報の記載が一切無い。
 これらについて障がい者Aは,改善及び全応募者への周知を再三要求したが,障がい者Aにのみ個別教示するに留まり,後に登載された「令和3年度第2回職員採用試験」の募集要項も含め,当該改善等は一切されなかった。

2.試験事務の全般的な不備及び不誠実な姿勢
 標記試験の募集要項について,「事務(障がい者)初級(区分D)」(高卒区分)の受験資格の部分に「事務(障がい者)上級(区分C)」(大卒区分)のものをコピーアンドペーストしたまま高卒者向けの要件に書き換えるのを失念したとしか思えぬ態様の誤記を以て,これをウェブサイトへ登載した。
 後日,当該誤記のお知らせ及び訂正箇所の分からぬ単なる改訂版を登載した上で,前者お知らせ(訂正箇所の教示)のみを神出鬼没で削除し,後者改訂版のみを残した。結果,当該誤記の事実は隠蔽された。
 さらに,2021年7月11日(日)に実施した標記試験の一次試験の合格発表をウェブサイトにて7月29日(木)に行ったが,ウェブサイトのトップページ及び採用試験結果のコンテンツの何れにもリンクが貼付されておらず並びに試験実施時の注意書き等にも当該URLの教示は一切無く,各課の深い位置のコンテンツにのみ隠すかの如く登載されていた。また,8月11日若しくは12日に予定している二次試験のお知らせ及び8月12日を提出期限とする課題シートの詳細について,「一次試験合格者へ【近日中】に【発送】する。」(社会通念上,【3日以内】に【郵送】と解される表現。)旨併記された。
 他所の採用試験等では,ウェブサイト等の一次試験等合格発表時に,合格者には別途通知を郵送し,これが何月何日までに届かなければ何月何日までに連絡されたい旨の注意書きが併記されているが,牛久市役所では当該併記が無い。郵便事故等の判断基準無き状況である。
 これとは別に,7月30日(金)にウェブサイトトップページに職員採用情報の更新の旨の記載及びリンクが登載されたが,当該リンク先は従前の「令和3年度第1回職員採用試験」の募集要項で,変更箇所は無く,意味不明であり,この登載内容も何ら教示無く神出鬼没で消滅した。
 前述の二次試験等の期日迫る8月4日(水)の郵便でも障がい者Aに通知等が届かず,同日夕刻に障がい者Aが牛久市役所へ架電にて照会したところ,翌日までにメールする旨回答を得た。
 8月5日(木)に当該メールを障がい者Aが受信し,二次試験の恐るべく内容(実技試験)を知らされた。
 これらについて,障がい者Aは改善を要求したが,当該改善等は一切されなかった。
 合格発表のリンク無き状況も非道いが,募集要項の重要事項の誤記及び意味不明なコンテンツのウェブサイトへの誤登載について,これを無きこととする隠蔽体質はもっと非道い。

3.実技試験(グループワーク)について
 2のメールで知らされた内容に関し,障がい者枠で又は障がい者である応募者に対して実技試験等を行うこと自体に違法性はないが,肉体労働を忌避すべく障がい者Aに対して,その大枠の態様についてすら障がい者Aとの再三再四の照会(40分間程度の通話)にも回答せず,又は為す術無き状況を再三再四に亘り懸念している障がい者Aに対して単に「試験内容については,大体の形態も含めて答えられないし,所要時間も教えられない。できる範囲でやれば良い。やろうとする姿勢を評価する。安心して受験してほしい。」で通し,肉体労働的要素の有無について再三再四照会しても,「試験内容については,一切答えられない。」を貫徹するのも,合理的配慮不提供に当たる。
 試験の所要時間を教えないのは,社会通念上是認し難く,障がい者に限らず遍く求職者(応募者)へのパワハラであり,障がい者に対して行うことは特に非道い。
 課題を当然の如くこなすことと,出来ないことが多く又は為す術無き状況下で自ら為せる課題を創出することでは,試験問題の難度が桁違いであり,障がいを理由として,受験者間での試験総体の難度に乖離が生じる。
 また,出来ないことが多く又は為す術無き状況下にあれば,障がい者である受験者への心身の負担が生ずる。
 事前に,試験内容に際し,障がいを起因とした不安を与え,当該内容の照会への回答を拒絶してさらに不安を煽ることで,障がいを起因として既に不利な条件下での試験が成立している。
 これらが,障がい者枠にも拘わらず,特定の種別の障がいを排除していることに繋がる。
 障害者差別解消法及び障害者雇用促進法への抵触の疑義がある。

4.試験日程の編成について
 心身に負荷を特にかける面接等試験における午後の拘束時間が嵩む試験日程編成については,事前に,障がい者Aが障がい及び通院を理由として忌避願いたい旨申し出たにも拘わらず,二次試験については午後の時間を宛がい,具体的な拘束時間を言わない上で「夜遅くはならないが相当長時間に亘る。」旨述べていることについて,拘束時間を具体的に言わないことは,合理的配慮不提供に当たる。
 事前の申出に反した時間設定について,他の受験者で午前中の時間帯になった者がいて,その全員が同様の配慮を申し出たより重度の障がい者等でもない限り,これも合理的配慮不提供に当たる。また,試験日程が午後のみであっても,試験官の都合がどうしてもつかないなどの理由が無ければ,合理的配慮不提供に当たる。
 特に,今回は障がい者枠であり,健常者等で午前中の受験者がいれば,多少順番を入れ替える程度のことは簡単で,過重な負荷とは到底言えない。

5.コロナ禍におけるグループワーク及び集団面接について
 多くの企業,国,地方公共団体で,集団面接,プレゼンテーション試験,集団討論,グループワークなどを,昨年度からリモート化又は省略している中で,さらに,感染力の強い変異株が出現し,多くの商業施設や自治体の職員が感染している中で,自治体でもリモート会議が浸透している時代に,ワクチン接種が進んでいない年齢層での集団面接とグループワークを,まして住民に対して郵送手続や電子申請を,企業に対してテレワーク等を推奨されている立場にして緊急事態宣言等が出されている首都圏の自治体自身が行うことは考え難い。
 仮令,マスクやフェイスガードをして距離を置いても,消毒を徹底しても,一定時間話す行為を色々なところから来た受験者が複数名で集まって行うことは,変異株でなくても感染爆発を誘発しかねないことは,自治体職員自身が非常によく知っているはずである。
 免疫系の障がい者の応募を想定していないし,コロナを他人事に考えていると思われる。
 健常者も含めた求職者の安全確保の観点から問題である。

6.同様の問題の再発等について
 牛久市役所は,採用事務全般について杜撰であり,並びにSDGs及び共生社会政策に対して反逆的なスタンスを貫徹していると言わざるを得ない。
 以上の問題点について,「令和3年度第2回職員採用試験」の募集要項を拝見したところ,募集要項の誤記以外については,一切改善されておらず,1から5の問題点について,まるで反省しておらず,障がい者Aと同様の状況に追い込まれ不当に棄権せざるを得ない障がい者の再発が予想される。

 
投稿済 : 2021年10月24日 07:36

返信する

投稿者名

投稿者メールアドレス

タイトル *

My Media   or drag and drop it here. Max file size 1000MB
プレビュー 0リビジョン 保存しました
Back to top button