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弁護士がロマンス詐欺救済うたい名義貸し 9億円超受領か 大阪弁護士会が調査
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恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺の被害金回収をうたって、広告会社に弁護士の名義を使わせたとする弁護士法違反(非弁提携)の疑いがあるとして、大阪弁護士会は20日、所属する川口正輝弁護士(38)に対する懲戒請求を行ったと明らかにした。同会は川口弁護士が昨年8月以降、1800人以上から計9億円超の着手金を受け取ったと推計。このうち回収が確認できたのは10人程度という。
同会によると、川口弁護士は詐欺の被害金回収などを請け負う専用サイトを開設。電話やLINE(ライン)で相談を募っていたが、実際の対応は法律事務を行う資格のない業務委託先の広告会社関係者に任せていた。また被害金の回収が難しいケースであっても、サイト上では高額の回収が可能との誤解を生じかねない宣伝もしていた。
苦情を受けた同会が調査を始め、10月に懲戒請求を行った。川口弁護士は聞き取りに事実関係を認めた上で「(実務を)事務員に任せていたが、今では自分で対応している」と釈明。現在、同会の綱紀委員会が詳細を調査している。
ロマンス詐欺を巡っては、大阪府警が今月、弁護士の名義を使わせて被害金の回収業務をさせたなどとして、弁護士法違反の疑いで、東京弁護士会所属の竹原孝雄容疑者(82)を逮捕。ほかにも実績を誇張した弁護士事務所の広告がネット上に多数掲載されており、各弁護士会が注意を呼びかける事態となっている。
弁護士法では、弁護士資格のない者が報酬目的で法律事務を行うことを「非弁活動」として禁止。弁護士が自身の名義を無資格者に貸すことも「非弁提携」として禁じている。
「ロマンス詐欺」被害金回収で名義貸し疑い、東京の弁護士ら逮捕 大阪府警
投稿済 : 2024年3月14日 11:48
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