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腐敗し切った違法行為連発のNHK,公共の福祉のためにこそ,早期解体が切望される。

(@匿名)
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平成 27 年 3 月 28 日
NHKから国民を守る党 代表 立花 孝志 様
政治団体 代表者 各位
人権団体 代表者 各位
国会・地方議会議員 各位
報道機関 代表者 各位
プルトニウム物語 頼れる仲間 プルト君

日本放送協会職員の倫理観について(通報・行政相談)

標記について,下記のとおり,貴台へも併せて通知します。
お取計らい願います。

平成 26 年 11 月 13 日
(※※専決等不可:要本人伝達)
総務大臣 殿
事務次官 殿
行政評価局長 殿
地方管区行政評価局長 各位
地方行政評価支局長 殿
地区行政評価分室長 各位
地域行政評価事務所長 各位
情報流通行政局長 殿
プルトニウム物語 頼れる仲間 プルト君

日本放送協会職員の倫理観について(通報・行政相談)

標記問題については,先般通報済みですが,加えて別添のとおり問題がありましたので,改めて通報します。
お取り計らい願います。

平成 26 年 11 月 13 日
(※※専決等不可:要本人伝達)
日本放送協会 会長 殿
プルトニウム物語 頼れる仲間 プルト君

日本放送協会放送受信契約義務の対象外について(再通知)

先般,貴会大宮営業所より課電をいただき,当該通話にて,通話中のわが携帯電話の型番を聴取され,ワンセグチューナー内蔵機種との指摘を受けました。
しかし,私が誤って正しい型番とは相違する番号を伝達し,当該通話後に,携帯電話会社には相違する方の番号を現在契約中の携帯電話機として伝達して照会してしまい,先方がそれを鵜呑みにしてしまい,ワンセグチューナー内蔵機種との案内を受けました。
そして,間違いに気づかぬまま,貴会大宮営業所へ私が折り返し連絡し,契約書類を送る手配をされてしまいました。

しかし,追って携帯電話会社が私の契約内容を改めて確認し,私に誤りの旨をご連絡下さり,先方の指示に従って改めて自分の携帯電話機の型番を調べたところ,動画チューナーの類は一切搭載していない機種であることが判明しました。(非常に見えにくい箇所へ非常に小さい字で表記されていた。)
そして,今回の件を受け,改めてわが世帯内のあらゆる電子機器を精査したところ,やはり動画チューナーの類を搭載していないもののみでした。
よって,わが世帯は,やはり貴会放送受信契約義務対象外であることが,判明しました。(放送法第32条但書の例外規定該当世帯。)

つきましては,本通知を以て,日本放送協会放送受信契約義務非該当世帯である旨の申告とします。
契約申込書の送付は,ご無用です。行き違いで送達された際には,こちらで破棄させていただきます。
なお,本件のご確認等も含めて,再度の連絡又は訪問はご無用につき,ご遠慮願います。
誤った認識を持った私にも非がありますが,そもそも,課電中に素人がその真最中の電話機の型番を調べるなど,相当程度の無理があったのです。

だから,今回の様な,重大たるトラブルへ繋がり,営利企業たる関係のない他社様へも,多大なる迷惑をかけてしまうのです。

なお,課電又は来訪その他の手段を以て,携帯電話機の型番をはじめ個人の私物,その他個人情報の調査をすることは,違法です。

司法警察機関による犯罪捜査に必要なものを除き,民間機関等には捜査権はなく,当該捜査は違法の旨,先般送付文書の別添写しの平成18年当時の文書で申し上げた通りです。
しかし,今回の顛末を察するに,貴会職員の不祥事及び接遇の問題にばかりフォーカスされ,違法捜査の件のピントが尽くずらされ,むしろ当該違法捜査を今,まさしく繰り返されたのです。結局,根本的には反省していないのです。

やはり,貴会は法令順守意識が,相当程度脆弱なものと思料されます。

今一度,本問題を,貴会全職員へ周知徹底の上,厳正なる指導及び是正並びに再発防止へ向け,改めて尽力願います。

平成 26 年 11 月 8 日
(※※専決等不可:要本人伝達)
総務大臣 殿
事務次官 殿
行政評価局長 殿
地方管区行政評価局長 各位
地方行政評価支局長 殿
地区行政評価分室長 各位
地域行政評価事務所長 各位
情報流通行政局長 殿
プルトニウム物語 頼れる仲間 プルト君

放送受信契約対象外について

別添のとおり,日本放送協会は,わが世帯が放送法による受信契約義務の対象外である旨を承知でありながら,度々,受信契約の高圧的な勧誘をしてきます。
総務省所管の国の機関(特殊法人),そして全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定されます。
厳正なる指導及び是正並びに日本放送協会及び総務省全職員への本事例の周知の上での再発防止へ尽力されるよう,お取計らい願います。

平成 26 年 11 月 8 日
日本放送協会
首都圏事務センター 御中
プルトニウム物語 頼れる仲間 プルト君

放送受信契約対象外について

先日,わが自宅に受信契約訪問の不在伝票が,投函されました。
しかし,わが自宅にあるアンテナは,日本放送協会放送受信機以外の機器のためのものであり,放送法第32条但書の例外規定に該当し,わが世帯は日本放送協会放送受信契約締結義務の対象外である旨,別添写しのとおり,貴会へ通報し,貴会らかその旨,承認を得ております。
それにもかかわらず,当該対象外の旨を忘却されているものと思料されるので,今一度,対象外である旨の連絡をします。

今後,受信契約促進等の営業は,ご遠慮下さい。

平成18年 9月 6日
日本放送協会 事務センター
契約等責任者・ご担当者 殿
プルトニウム物語 頼れる仲間 プルト君

日本放送協会受信契約不可について

先般,貴会から,専らアンテナが立っている事を理由に,法律に疎く世帯主でもない同居人へ,契約を促す指示をいただきました。しかし,契約行為とは,世帯主不在で好き勝手に成立させる事は出来ないものです。

その際,別添(※※別添ファイル 画像データ「2015-03-28-IllegalApeal-NHK.pdf」)の通り貴会の広告をいただき,例の如く放送法第32条が寶かに掲げられていました。しかし,故意明白に冒頭のみを記載し,肝心な但し書きを「(以下略)」とし,記載されていませんでした。ともなると,放送法第32条は例外なき鉄則であるという錯覚を相手に与え,大変威圧的に尤もらしく法律用語を以て,あたかも法律で定められている義務なので絶対に契約しなければならない,という誤解を与えてしまう,大変危険かつ悪質なものであり,むしろその文章こそが,諸法令(刑法第246条(詐欺),刑法第249条(恐喝))等に抵触しているのです。そもそも,契約とは六法規定上,両者の合意を以て成立するのです。放送法云々以前の問題であります。

「ただし,放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて,テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については,この限りでない。」

誠実にこの但し書きの記載もあれば,誰も騙されずに済むのです。

また最近,私はIT機器の環境基盤向上を期待して,確かに八木・宇田アンテナを設置しました。但し,あくまでもアンテナです。また,その信号を処理する在来の端末も,決して放送の受信を目的とはしない電子計算機です。放送法第32条はそもそも無効です。

またそもそも何故,アンテナ設置という個人的な行為を貴会が関知されているのかが,腑に落ちません。「日本放送協会」,貴会は公共団体でありながら,特殊法人(あくまでも経営母体が公的機関であり,団体そのものないし就業者は民間人である運営形態)という法人格を持たれている民間団体であり,決して裁判所ないし公安委員会といった司法機関ないし行政機関等の官公庁ではないのです。貴方がたの職務はあくまでも一般の業務であり,公務ではないのです。身辺調査等を入れる法的執行権などは到底ありません。個人情報保護に係る法令等に抵触されています。

更に,「NHKはみなさま一人一人に支えられている公共放送として,いただいた受信料を番組制作などに大切に使わせていただきます。」とはよく聞きますが,貴会は株式会社ではなく特殊法人であり,商法・会社法等の規制を決して受けず,如何に膨大な収益をあげても尚,大会社とはされず,外部監査等の規制を免れています。そして,貴会広告キャッチコピーとは全く逆に,受信料の使途は全く不透明であります。むしろ,平均1,200万円に達する高額な職員給与,43億円ものタクシー券等への充当が発表されているのです。これでは人様の心を掴むどころではないのです。

また更に,私の家は細い私道を以てして奥深くの至って見通しの悪い場所に建っております。その様な中で,何故アンテナ設置が確認出来たのでしょうか。これもまた,腑に落ちないのです。刑法第130条(住居侵入)抵触の疑義があります。

以上,受信料の使途や放送法の誤った伝え方,強引な契約拡張行為,身辺調査や住居侵入の疑義等,放送法の様な特殊法人根拠法令等よりも遥に優先順位の高い六法等の諸法令抵触が目立っており,貴会の体質は社会通念上,到底是認できないのです。

ともかく,私達には放送法を根拠とした受信契約成立は不可能なのだということだけは忘れないでいただきたいのです。

近頃,公共団体へのバッシングは激化しております。また,予算の関係も一層厳しくなっております。私自身の職場も例外ではないのです。私は営利企業ではなく非営利団体の人間なので,むしろ公共団体への理解は一般の方々よりもあります。しかし,それでも尚解せないのです。郵政公社も含む多くの公共団体は,体質改善に努められているにもかかわらず,貴会だけは旧態依然としたままです。また,特殊法人の中でも特に優遇されていて,ただでさえ,法人税を免除されている上に,余剰収益の国庫返納義務がなく,更に異例なのが,関連する子孫会社を多く持ち,それらが膨大な利益を上げている事です。それで「みなさまの受信料で…」という表現は到底妥当性に欠いています。他の公共団体では有り得ない話です。

一人の不始末が全員の不評を招くこの世の中において,ただでさえ,公共団体の諸情勢が極めて厳しい中,この様な不始末を重ねられてしまうと,如何に努力を重ねても他の公共団体が皆,苦汁の日々を強いられてしまうのです。

どうか,本当の意味合いでの体質改善に努めていただきたいのです。

 
投稿済 : 28/03/2015 9:41 pm
(@匿名)
投稿: 0
 

 長いですが,今こそ,この記事をご覧下さいませ!
 上記のとおり,NHKは携帯電話のワンセグでさえ,放送法の規定における受像機へ著しく不当な曲解を以て結びつけます。
 投稿者自身が,オレオレ詐欺ならぬワンセグ詐欺に危うく引っかかり損ねたのです。
 皆様,要注意です!!騙されてはなりません!!

 
投稿済 : 23/07/2016 8:04 am



(@kanri)
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