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高山清洲をはじめ高山右近、高山長房、高山秀喜といった偽名を駆使する高山隆憲(本名)による被害者の会

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(@合言葉は詐欺撲滅)
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   ( ↑↑↑  ワンタップするとクリアな画面になります )

前の投稿の追加情報です。

これが「警察庁からの通達」とのことです。

 


 
投稿済 : 2026年3月14日 11:31 PM
(@官邸にメールをしよう)
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  https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html

 

 官邸のご意見募集にて通報しよう

 高山は、有害物質無害化事業は官邸の指示で動いている事業のようなことを言っていたが、それは虚偽ではないのか?と思う人は、官邸のご意見募集に通報、報告しましょう。

(それに対してメールで回答が来ることはないですが) 官邸側も複数の通報があるならば、勝手に名前を使用されていることを知り、何かが動き出すきっかけになるかもしれません。

( 仮に虚偽でなかったとしても、その意見はスルーされるだけなので、通報側にリスクはないと思われます )


 
投稿済 : 2026年3月18日 12:34 AM
(@無記名)
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 このように金融庁の名前を利用して、事業の出資者を募集しているのを金融庁が知ることになったら、行政指導の対象になる可能性があるのではないか?

 高山は金融庁がどれだけの権力、権限を持っているかを知っていてこんな文言を書いているのか? もっとも、金融庁から洗いざらし調査されたなら全てが明らかになるので、そうなった方がいいのかもしれない。


 
投稿済 : 2026年3月22日 7:50 PM
(@被害者)
投稿: 0
 

 

スガワラ税理士のこの情報は、被害者の方でも、金融機関の信用情報に まだ傷がない方は知っておいたほうがいいです。

 高金利のローンは、なるべくなら利用は避けた方がいいです。私もうかつにも 高金利のカードローンを利用してしまいましたが、この動画の情報をもっと早く知っていたなら利用しなかっただろうと悔やんでいます。 😓 


 
投稿済 : 2026年3月27日 1:32 PM
(@AI回答の判断は各自で)
投稿: 0
 

高山清洲のPCB事業は詐欺か?

( 生成AIのGrok による回答は以下になります)

はい、高山清洲(本名:高山隆憲)のPCB事業は、複数の被害者報告・過去の詐欺前科・虚偽の事業主張から見て、詐欺の可能性が極めて高い投資スキームです。  

 

 事業の内容(被害者報告に基づく)

  PCBとは:ポリ塩化ビフェニル(有害物質・公害物質)の無害化処理事業をうたっています(電子基板のPCBとは無関係)。

  2018年10月頃から、高山のブログ「高山清洲・世界平和 人類みんな兄弟」で募集開始。

  「都道府県代表」として300万円の初期出資を求め、地域のPCB処理を「独占的に」請け負えると宣伝。

  「国際科学技術研究所の顧問」として活動し、相模鉄道との共同事業と主張(被害者が相模鉄道に直接確認したところ、「当該機関との共同事業は一切ない」と公式回答)。 

詐欺の根拠(主な指摘)

1.  前科あり
2002年、大分地裁で詐欺罪により懲役4年6月の実刑判決(輸入住宅詐欺事件)。 

2.  直近の詐欺被害
2018年に投資家・関根義光氏から6,000万円超を騙し取り、民事訴訟で敗訴(支払い命令)

3.  時系列の怪しさ
同年、仮想通貨「ACDコイン」詐欺(「100倍確実」など虚偽宣伝)で被害者100人以上を出した後、その被害者を「救済」と称してPCB事業に誘導。コインが暴落した直後のタイミングでPCB募集開始。 

4.  被害者多数の告発

  出資後6年以上経過しても「最終段階」「もうすぐ配当」と言い続け、決算書・エビデンス一切なし。

  偽名(高山右近・高山長房・高山秀喜など)を使い分け、契約書にも偽名記載。

  被害者の会(kokusaipress.jpの掲示板)で詳細が公開されており、資金回収を弁護士・法テラスに相談するよう呼びかけ中。 

合法的な事業か?

  「国際科学技術研究所」自体は実在する法人(2019年設立)ですが、高山が顧問を名乗り出資を募る行為が別問題です。技術の実用化や事業実績を示す公的情報は一切なく、被害者からの問い合わせで提携先の虚偽が明らかになっています。

  PCB無害化処理は環境省の厳格な許可・規制が必要な事業。個人レベルの「300万円で代表」募集など、通常のビジネスモデルとは全く異なります。

 

 結論:これまでの経緯・前科・被害者証言・虚偽主張を総合すると、出資金を騙し取るための典型的な詐欺スキームと判断せざるを得ません。出資を検討中・すでに被害に遭っている方は、すぐに法テラス・警察・金融庁・消費者センターに相談してください。

 高山本人は現在もブログなどで募集を続けているようですので、近づかないことを強くおすすめします。


これはAIによる回答です。回答文の解釈や事実確認は各自でするようにお願いします。(AIの回答は間違えることもあります)


 
投稿済 : 2026年4月4日 8:46 PM
(@被害者匿名希望)
投稿: 0
 

 被害にあってしまい生活が苦しい方は、遠慮をせずに もらえるものはもらいましょう。

 

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投稿済 : 2026年4月10日 4:19 PM
(@詐欺の狡猾な手口)
投稿: 0
 
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https://investscam.jp/glossary/glossary-mind-control/

 

 マインドコントロールとは

マインドコントロールとは、特定の信念・行動・判断を相手に植え付けるために心理的手法を用いて、思考・感情・意思決定を操作することを指します。投資詐欺・宗教詐欺・マルチ商法・ロマンス詐欺など、さまざまな場面で広く使われており、被害者が「自分は騙されていない」「自分で決めた」と思い込んだまま損害を受け続ける点が深刻な問題です。心理学では「社会的影響」「コンプライアンスの技術」として研究されており、使われるパターンには一定の共通点があります。

 詐欺師が使う5つの心理操作技術

1. ラブボンバー(愛情爆弾)

2. 孤立化

3. 希少性・緊急性の演出

4. 権威への訴え(権威利用)

5. 段階的コミットメント(フット・イン・ザ・ドア)

 

☆騙されたと気付いた後、本文を読んで冷静になって考えてみるとると、まさにマインドコントロールされていたことに気付きます。 1. 高山は初めのうちは、なにかと褒めるようなことを言っていたが、段々と高圧的になってきたのを思い出すが、つまりあれは作戦だったのだろう。 2. 契約書の内容もこちらが孤立化するように仕組んである。3〜5も被害者にはいちいち説明するまでもない思うが、おおよそ本文中の心理操作技術のやり方で 丸め込まれたのではないかと思う。


 
投稿済 : 2026年4月16日 7:27 PM
(@霊感商法)
投稿: 0
 

 人をだます目的で デタラメな予言をして、事業の契約をしようとする行為は、霊感商法になるか?

AI のGemini に質問してみました。

 

(回答) 結論から申し上げますと、ご質問のような行為は**「霊感商法」の典型的なケース**に該当する可能性が非常に高いです。

単なる「嘘」や「でたらめ」であっても、相手の不安を煽ったり、特別な能力があるかのように装ったりして契約を迫る行為は、法律上厳しく制限されています。

1. なぜ「霊感商法」とされるのか

日本の消費者契約法や、いわゆる「不当寄付勧誘防止法(法人等による寄付の不当な勧誘の防止に関する法律)」では、以下のような要素が含まれる場合を問題視しています。

不安を煽る: 「このままでは事業が失敗する」「悪いことが起きる」など、根拠のない予言で相手を困惑させる。

霊感等の知見を用いる: 科学的に証明できない「予言」や「霊的な能力」を背景に、契約が必要だと信じ込ませる。

拒絶を困難にする: 相手の心理的な弱みに付け込み、正常な判断ができない状態で契約を結ばせる。

2. 法律上の問題点

もしこのような行為が行われた場合、以下のような法的リスクや対抗策が考えられます。

契約の取り消し(消費者契約法): 相手を不安にさせて契約させた場合(困惑)、後からその契約を取り消すことが可能です。

特定商取引法の違反: 嘘(不実告知)をついて勧誘することは禁止されており、行政処分の対象となります。

刑法の「詐欺罪」: 最初から騙す意図(欺罔行為)があり、金品を交付させた場合は、詐欺罪に問われる刑事事件に発展する可能性もあります。

3. 事業者間の契約の場合

もしこれが「個人(消費者)」ではなく「個人事業主や法人」同士の契約であっても、**公序良俗違反(民法90条)**などで契約が無効と判断されるケースがあります。また、詐欺による取り消し(民法96条)も検討の対象になります。

[!IMPORTANT]

もし実際にそのような勧誘を受けていたり、身近でトラブルが起きている場合は、早急に弁護士や消費者ホットライン(188)、あるいは**警察の相談窓口(#9110)**へ相談することをお勧めします。 

(回答は以上)

 高山のあのやり方は、霊感商法になる可能性があると思われる。しかし生成AIというものは、上手く使えば我々被害者の強い味方になってくれるので頼もしいです。

 


 
投稿済 : 2026年4月24日 3:16 PM
(@霊感商法)
投稿: 0
 

 人をだます目的で デタラメな予言をして、事業の契約をしようとする行為は、霊感商法になるか?

AI のGemini に質問してみました。

 

(回答) 結論から申し上げますと、ご質問のような行為は**「霊感商法」の典型的なケース**に該当する可能性が非常に高いです。

単なる「嘘」や「でたらめ」であっても、相手の不安を煽ったり、特別な能力があるかのように装ったりして契約を迫る行為は、法律上厳しく制限されています。

1. なぜ「霊感商法」とされるのか

日本の消費者契約法や、いわゆる「不当寄付勧誘防止法(法人等による寄付の不当な勧誘の防止に関する法律)」では、以下のような要素が含まれる場合を問題視しています。

不安を煽る: 「このままでは事業が失敗する」「悪いことが起きる」など、根拠のない予言で相手を困惑させる。

霊感等の知見を用いる: 科学的に証明できない「予言」や「霊的な能力」を背景に、契約が必要だと信じ込ませる。

拒絶を困難にする: 相手の心理的な弱みに付け込み、正常な判断ができない状態で契約を結ばせる。

2. 法律上の問題点

もしこのような行為が行われた場合、以下のような法的リスクや対抗策が考えられます。

契約の取り消し(消費者契約法): 相手を不安にさせて契約させた場合(困惑)、後からその契約を取り消すことが可能です。

特定商取引法の違反: 嘘(不実告知)をついて勧誘することは禁止されており、行政処分の対象となります。

刑法の「詐欺罪」: 最初から騙す意図(欺罔行為)があり、金品を交付させた場合は、詐欺罪に問われる刑事事件に発展する可能性もあります。

3. 事業者間の契約の場合

もしこれが「個人(消費者)」ではなく「個人事業主や法人」同士の契約であっても、**公序良俗違反(民法90条)**などで契約が無効と判断されるケースがあります。また、詐欺による取り消し(民法96条)も検討の対象になります。

[!IMPORTANT]

もし実際にそのような勧誘を受けていたり、身近でトラブルが起きている場合は、早急に弁護士や消費者ホットライン(188)、あるいは**警察の相談窓口(#9110)**へ相談することをお勧めします。 

(回答は以上)

 高山のあのやり方は、霊感商法になる可能性があると思われる。しかし生成AIというものは、上手く使えば我々被害者の強い味方になってくれるので頼もしいです。

 


 
投稿済 : 2026年4月24日 3:16 PM
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