SNSを利用した投資詐欺の手法について
金融庁では「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」を設置し、投資詐欺を目的とするようなSNS上の投資広告や投稿等について情報収集を行っています。こうした情報の中には以下のように、類似した事例に関しては複数の情報が寄せられているものがあります。
以下のいずれかに該当する又は類似している場合には投資詐欺である可能性が高く、入金したお金が戻ってこないといった被害も確認されています。こうした事例を見かけた場合には関わり合いにならず、「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」や金融庁金融サービス利用者相談室、または証券取引等監視委員会情報提供窓口に情報をお寄せ頂くとともに、最寄りの警察署にご相談ください。
https://www.fsa.go.jp/receipt/toushisagi_koukoku/shuhou.html
政府公認の投資プログラムを騙るサイトから誘導する事例
- 政府要人や著名人の画像を利用したフェイクニュースを作成し、特定の投資プログラムへの投資を呼び掛けている。
- 「政府公認」、「金融庁の免許がある」などと偽り、あたかも政府・行政機関が個社との取引を推奨しているかのように装って勧誘を行っている。
金融庁金融サービス利用者相談室
- 「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」
- 受付時間:平日10時00分~17時00分(電話受付)
※ ウェブサイトでは、24時間受付。
- 電話(ナビダイヤル):0570-050588
※ IP 電話からは、03-6206-6066におかけください。
契約トラブルから身を守るために、知っておきたい「消費者契約法」
消費者と事業者との間には、それぞれが持つ情報の質・量や交渉力に格差があります。これを踏まえ、消費者を守るためにできた法律が「消費者契約法」です。
「契約前の説明と違う」「強引に契約させられた」など、契約後に「失敗した!」と気付いて後悔したことはありませんか?そんなときに頼りになるのが「消費者契約法」。不当な勧誘や契約から消費者を守ってくれる法律です。
この記事では、契約トラブルから身を守れるよう、消費者契約法を分かりやすく説明し、相談窓口もご紹介します。
「消費者契約法」とはどんな法律?
「契約」というと特別なものだと感じるかもしれませんが、私たちは日々の生活の中で、様々な契約を行っています。お店やネットショップで商品を買ったり、有料サービスを受けたりする場合などのように消費者が事業者と交わす契約を「消費者契約」と言います。
消費者契約においては、事業者は消費者に比べて取引についての知識や経験が豊富であり、交渉力でも格差があります。このため、消費者は気付かぬうちに、あるいは断りきれずに不利な契約を結んでしまうおそれがあります。意に添わない契約や誤認に基づく契約などを行い、後悔するといった契約トラブルから消費者を守るために定められたのが「消費者契約法」で、大きく次の3点を定めています。
(以上引用)
https://www.gov-online.go.jp/article/201803/entry-8412.html
被害者が知っておいた方が良い法律であると思いましたのでシェアしました。
消費者団体訴訟制度 不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルに遭ったら活用を!
不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルが後を絶ちません。こうした消費者トラブルの未然防止・拡大防止及び被害回復を図る制度があることをご存じでしょうか。
その制度が「消費者団体訴訟制度」です。本記事では、この「消費者団体訴訟制度」の内容や具体的事例について分かりやすくご紹介します。
https://www.gov-online.go.jp/article/201401/entry-9466.html
我々被害者が該当して、この制度を活用できるかは分かりませんが、とりあえずシェアします。
国民を守る法律や制度は確かに存在しますが、それを知るか知らないかで、雲泥の差になることを改めて知りました。それらを活用して被害を回復するか、もしくは何もせずに泣き寝入りして終わりになるかです。
