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千葉県市川市の違法行為に係る刑事告発について(通報)

(@匿名)
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                        平成 27 年 9 月 6 日
※※専決等不可:要本人伝達
国会・地方議会議長・議員 各位
報道機関・人権・福利厚生・教育団体 代表者 各位
総務大臣 殿
 事務次官 殿
 行政評価局長 殿
  地方管区行政評価局長 各位
  地方行政評価支局長 殿
  地区行政評価分室長 各位
  地域行政評価事務所長 各位
 自治行政局長 殿
 自治財政局長 殿
地方公共団体 首長・副首長・教育長・管理職 各位
                        高橋 エマニエル=努

   千葉県市川市の違法行為に係る刑事告発について(通報)
 別紙のとおり,普通地方公共団体千葉県市川市による,12年間にもわたる違法行為を看過できず,刑事告発したので,貴台へも併せて通報します。

              告   発   状
                           平成 27 年 9 月 6 日
法務省検察庁
千葉地方検察庁 検事正 佐久間 達哉 殿

                         イヴリーヌ県ランブイエ郡
                          モンフォール=ラモリ町
                          大字ローザンヌ1番地1
                           電話:XXX-XXX-XXXX
                     告 発 人  高橋 エマニエル=努

                           千葉県市川市
                           八幡一丁目1番1号
                           電話:047-334-1101
                     被告発人(代表者)
                           千葉県市川市長
                            大 久 保  博

   告 発 の 趣 旨
 被告発人市川市は,地方自治法第227条に著しく抵触するものと思料される。
 犯状極悪につき,厳罰に処されたく,ここに告発する。

   告  発  事  実
 被告発人市川市は,平成16年度から平成27年度までの12年間において,法令に反して市川市職員採用試験において,当該試験受験者から受験料を徴収し続けており,今後も改悛の兆しはない。

   告 発 に 至 る 経 緯
 被告発人市川市は,平成16年度から平成27年度まで,試験環境の整備拡充及び受験機会の確保並びに一般法に規定される契約行為における実費徴収権を大義名分に,市川市職員採用試験における受験料を,当該試験受験者から徴収している。
 これに対し,数多の国民若しくは総務省又は告発人から,数多にわたり違法の旨,指摘を受け続けてもなお,先述の大義名分を笠に着て,適法の旨,反論を繰り返している。
 そして,当該徴収行為に際し,終始,自己正当化を貫徹し,一般法の規定における実費徴収行為の適法性ばかりを武器にして,今後も継続する旨明言し,改悛の兆しは認められないばかりか,12年間にも及ぶ事態の長期化による慣例化が進み,益々,罪の意識から遠のき,今後とも継続することと思料される。
 まして,職員採用試験は,何れにせよ住民の皆様が納付する血税により行われるのであって,その上で,役所職員の福利厚生的要素が強く,当該住民としては,当該試験への経費削減はむしろ歓迎すべくものであって,益々,受験料徴収行為並びにこれへの正当化及び大義名分化が加速するものと思料される。
 しかし,当該徴収行為は,特別法の優位性を勘案し,一般的な実費徴収行為の諸規定よりも相対的に特別法たる地方自治法第227条の規定が優る。
 よって,当該徴収行為は,総務省による指摘どおり,実費徴収などと言う如何なる名目的事由があろうともなお,違法である。
 まして,職員採用試験への経費を良く思わぬ地元住民及び社会全般への点数稼ぎ並びに受験者と言う立場の弱い者へのパワハラなどにより,違法行為たる料金徴収を正当化し続けるなど,もはや,言語道断,不届千万。
 これらの様態は,看過できぬものであり,全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定される。
 よって,普通地方公共団体千葉県市川市の代表者及び執行部たる役所職員たちを厳罰に処されたく,告発するに至った次第である。
 なお,地方自治法第227条には,これによる適法たる料金徴収を不当に逃れた者に対してのみ罰則規定が設置され,逆に,これに拠らずに不当に料金徴収を為した地方公共団体側への罰則規定が欠落しているが,判例並びに社会通念,倫理及び他の関係法令を勘案し,類推解釈又は拡張解釈を以て柔軟な対処を仰ぎたい。

   証    拠
 1.関係官庁との通信記録
 2.普通地方公共団体千葉県市川市職員採用試験募集要項(抜粋)
                                    以 上

 
投稿済 : 2015年9月6日 10:24

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