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労働局職員の執務様態瑕疵及び違法行為について(通知)
平成 24 年 12 月 27 日
東 京 労 働 局
中央労働基準監督署長 殿
プルトニウム物語 頼れる仲間 プルト君
労働局職員の執務様態瑕疵及び違法行為について(通知)
( 行 政 相 談 及 び 通 報 )
先日、私は、複数の事業所から平成25年1月から3までの臨時職員の採用内定を賜っていたところでございます。
当該臨時職員内定の一箇所たる、東京労働局雇用均等室の臨時職員採用担当者というよりは人事権力者たる、当該室長補佐の荒井直子さんから、今朝9時15分頃お電話を賜り、わが耳へ忌まわしき呪いの語句を吹き込まれました。
「貴方は、今まで当局に文書を送られていますが、そのような文書を送りつけるような人間は、採用できないので、そのお電話だったんですよぉ~~……。」
今まで私は、行政相談と言う形で、正当な理由に基づき法令及び社会通念上正当な形式で、各種通報又は提言を行ってきただけで、適法たる内定取消事由、客観的合理性並びに社会通念上相当性及び正当性の全てを具備した事由には該当しないのです。
例えば、採用予定者が刑事事件を起したり、たとえ非正規の案件とて官公庁への勤務予定者が、全体への奉仕者たるに相応しくなき非行をはたらいたなら、当該取消はしかたがないものと甘受せざるを得ません。
しかし、私は先述の非行は一切働いていない上で、官公庁職員としての欠格事項にも一切該当しておりません。
そもそも、私は、「成年被後見人又は被保佐人」、「一般職の国家公務員として懲戒免職処分を受け、当該処分日から2箇年を経過しない者」若しくは「禁固又は罰金刑以上の刑に処せられ、当該刑の終了日又は打切日までの者」又は「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」のいずれにも該当しません。
内定取消しを今さら覆そうなどとは、思いません。
そもそも、今までの行政相談内容のとおり、数多の不始末及び犯罪行為に及んだ上で、それに対する通報に応じないばかりか、同様の不始末及び犯罪行為を繰り返し、挙句の果てに労働行政職ご本人が自ら、違法内定取消事件を引き起こすような野蛮人により構成される、似非行政機関の職員さんと机を並べて働きたいなどとは、奇人・変人たる私とて、到底思えません。
そもそも、今回の内定取消事件は、大人の対応とは言えません。
自分たちの不始末を指摘されたことへの逆恨みとしか言えない、甚だ筋違いたる報復としか言いようがありません。
例えば、民間企業で、自社製品へクレームを付けた経歴を持つ人の採用内定を取り消すのと同様に存じ上げます。
至って、幼い、そうとしか言いようがありません。
せめて、今回の内定取消事件当事者たる、全体への奉仕者たるに相応しくなき非行をはたらく方々に、然るべく処分を贈呈いたしたく存じ上げます。
以上、通報いたしますので、お取り計らい下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
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