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誰でも出来る簡単刑事告発♪♪告発状の書き方(具体例=共産党・世界暴力革命派埼玉県上尾市議会議員秋山もえ容疑者によるセクト機関紙=赤旗の市役所でのパワハラ販売事件
告発状で大切なのは提出先
誰もが,相当程度,敷居の高きものと逡巡しがちな,刑事告発又は告訴。
(被害者又はその代理人の場合は告訴,第三者としてのチクリが告発。)
告発状の書き方はとてもとても簡単です。
そして,告発先がミソです。
警察は,所謂馬鹿マッチョなので,刑事訴訟法に違反してまで,わざわざ告発の受取拒否をしてきます。平気で。
法令等の教養が余りにも薄っぺらい。RPGで言うバーサーカーのようなものです。
告発の受取拒否に対して反旗を翻してもなお,支離滅裂な理屈で拒絶を貫徹してきます。
その支離滅裂振りは,先日の救急車妨害騒動の犯人でお馴染みの極左暴力集団=共産党・世界暴力革命派東京都足立区議会議員ぬかが和子容疑者又は半日左翼でツイッターのなりすまし被害をでっち上げた悪名高い糞拭き取りペーパー医師の香山リカ=キム・イーファの言い訳レベルでございます。
最初から法曹である地方検察庁のトップの検事正宛に告発すると良いでしょう。
ダイレクトに郵送で結構です。
どこの地方検察庁が良いかと言うと,決まりはないのですが,通常,告発人ではなく被告発人(犯人)の地元の地検か,事件発生場所を管轄する地検です。
検察官はインテリ法曹なので,一応,法令は順守します。
間違っても,告発受付け拒否はしません。
告発状の書き方
告発状の書き方としては,これも決まりはないのですが,大概の風習として,下記の構成です。
===========================================
告 発 状
■■地方検察庁 検事正 ■■ ■■ 様
(名前を知らない,又は調べるのが面倒であれば,「■■地方検察庁 検事正 殿」でも良い。)
■■県■■市■■○丁目○番○○号
(ご自身)告発人 ■■ ■■
電話 XXX-XXX-XXXX
■■県■■市■■○丁目○番○○号
XXXXハイツ Y棟 ZZZ号室
(犯人)被告発人 ■■ ■■
電話 XXX-XXX-XXXX
告 発 の 趣 旨
被告発人は,■■法第XX条に抵触するものと,思料される。
犯状悪質につき,被告発人を厳罰に処されたく,ここに告発する。
(ここでは,犯人がどういう法令に抵触したかを,簡潔に述べる。まだ,本題には入らない。)
告 発 事 実
被告発人は,■■■■をした。
(ここでは,犯人が何をしでかしたかを,簡潔に述べる。まだ,本題には入らない。)
告発に至る経緯
(ここで,漸く本題に入る。今までの経緯を,詳細に,具体的に,自由に長々と述べる。人によっては,ご自身と犯人のそれぞれの詳細なプロフィールと生立ちまでも記す。)
添 付 資 料
(事件の参考になる資料を添付する際,これを列挙する。)
=============================================
以上のような具合です。
具体例として,古いですが,極左暴力集団=共産党・世界暴力革命派埼玉県上尾市議会議員秋山もえ容疑者による,セクト機関紙=しんぶん赤旗の市役所庁舎内での市役所職員へのパワハラ有料販売の刑事事件を告発する文書を,下記に示します。
告発状の書き方 具体例
===============================
告 発 状
平成 26 年 7 月 24 日
法務省検察庁 さいたま地方検察庁
検 事 正 中 井 国 緒 様
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
告 発 人 高橋 エマニエル=努
電話 ■■■■■■■
埼玉県上尾市小敷谷77-1
西上尾第二団地2-19-503
被 告 発 人 日本共産党上尾市議会議員
秋 山 も え
電話048-783-0503
告発の趣旨
被告発人秋山等は,刑法第234条に抵触するものと思料する。
犯状悪質につき,被告発人秋山等を厳罰に処していただきたく,ここに告発する。
告発事実
被告発人秋山は,市議会議員の立場を利用し,恒常的に,期間を置いて,日本共産党の中立性を欠いた機関紙「赤旗」を,上尾市役所庁舎内で,複数の部署へ有料配布し,かつ,執務室へ侵入し,告発人等職員の公務への専念を妨害し続けている。
告発に至る経緯
被告発人秋山等が,上尾市役所庁舎内で日本共産党機関紙「赤旗」を有料配布する様態は,もはや恒例となってしまっている。
長期休業の際は,代わりの者に,これを行わせ続けている。
官公庁の一部署が,当該官公庁を代表して,遍く政党機関紙を一部のみ購入するのであれば問題はないが,同一官公庁の複数部署へ,特定の政党機関紙のみを,それも政治的・思想的に偏った内容のものを重複して有料配布するのは,中立・公正,不偏不党であるべく官公庁の姿勢を破壊するものである。
これは,国家公務員法とは異なり直接的な罰則規定を随伴しないものの,地方公務員法36条(政治的行為の制限)に抵触する。
また,当該配布の際、部外者たる被告発人秋山等が執務室に侵入するので,情報の機密保持上も,危険である。
これらが相乗効果を成し,告発人等役所職員を甚だ不快にし,その集中力を減殺し,職務に専念できなくしている。
これは,刑法第234条(威力業務妨害罪)に抵触する。
また,中立性を欠いた政党機関紙が,庁舎内に有料配布されていることを,住民はどう思うだろうか。
もはや,想像を絶する。
そもそも,一般の党員であれば,単なる部外者として追放・淘汰されて終わるのだが,地元議会議員ともなると,そうは行かない。
まして,自身の幼い子息と同伴して,被告発人秋山が当該配布をしていたこともあった。益々,断り辛いではないか。
子供をダシにするなど,卑劣極まりない。親として,人間として最低だ。
腸が煮え返るほど,猛烈な怒りを覚える。
これは,役所職員に対する,所謂「パワハラ」でもある。
その意味でも,同条に,益々抵触する。
さらに,これらの事実及び苦情を,告発人が日本共産党へ度々通報し続けても,無視貫徹され,被告発人秋山等の様態が改善されることはなかった。
日本共産党は,政治献金を受け取っていないことばかりを理由に,自画自賛で,自身を「清潔な政党」として世間へ強烈にアピールしている。
だが,本件だけを勘案しても,如何に,日本共産党が卑劣極まりない政党であるかを容易に窺い知れる。
また,日本共産党議員による,類似事件は,全国的に蔓延している。
参考に,福岡県直方市ウェブサイトから取得した,当該市の類似事件の例を別紙に示す。
これら被告発人秋山等の犯行を是正することは,上尾市役所のみならず,遍く官公庁の中立・公正及び不偏不党な姿勢の堅持並びに法令順守意識の啓発にもつながる。
結果として,公務員による犯罪行為の減殺にも寄与する。
本件を告発することは,告発人にとって何の利益にもならないばかりか,時間・費用・労力を費やした上で立場も不利になり,今後,告発人は茨の道を歩むこととなるであろう。
しかし,全体の奉仕者たる者,己が利益又は損害などは度外視してでも,公共の福祉へ寄与しなければならない。
現在,公務員に対する国民全般からの信頼は,残念ながら乏しい。
公務員に対する信頼回復のためにも,保身行為に走らない者もいるという事実を示すためにも,今回の告発に踏み切った次第である。
また,現在の告発人は,中立・公正,不偏不党を絶対視している。
相手の立場などは意に介さず,不正は不正として,是正しなければならないと,考えている。
今後の公共の福祉のためにも,どうか,被告発人秋山等を厳正・公正に処分願いたい。
添 付 資 料
1.福岡県直方市ウェブサイト コンテンツ
「政党機関紙赤旗新聞を市役付職員の大多数が購入していることについて」1通
以 上
来月下旬で,公安調査庁指定新左翼系セクト・極左暴力集団=共産党・世界暴力革命派埼玉県上尾市議会議員秋山もえ容疑者による,セクト機関紙=しんぶん赤旗の市役所庁舎における市職員へのパワハラ販売事件の刑事告発から,1箇年が経過します。
そろそろ,何かしらのアクションがあって然るべく時期が到来しております。
楽しみ,楽しみ♪♪
高橋 エマニエル=努 さま
なるほど、警察でなく地方検察庁のトップの検事正宛に告発となればより、法に則った対応をしてくるから、警察よりかはいいですよね。
高橋エマニエ=努さんのとことん悪と戦うその姿勢に、本当に脱帽します。。。
国際新聞 編集部 様
有難うございます。
今まで幾度も,様々な事件で警察とすったもんだ,してまいりました。
犯人の前に,告発人が半日以上身柄を拘束される取調べを,幾度も受け,検察への事件送致まで半年以上かかるなど,甚だ非効率的なプロセスを踏んでまいりました。
メール便による信書不正送達事件を告発した際は,さらにこちらが警察から叱責され,挙句,本当に問題の文書が信書かどうか自体がそもそも怪しいから,埼玉県警察本部長名義で総務省情報流通行政局長宛に照会をして,これに対する回答が信書であったら,初めて送致手続を開始する,との運びになってしまい,無駄に期間ばかりが経過してしまいました。
これらの苦い思い出から,試行錯誤により,法令を調べ,何も無理に原則通り,警察への告発→警察による取調べ→警察本部長から関係省庁局長への照会→警察から検察への事件送致→検察による判断,と言う長々とした事件捜査ルートを辿る必要は毛頭ない,と言う結論に達したのです。
検察へダイレクトに告発した場合,直ちに当該告発が受理され,検察内部で独自捜査が行われ,起訴又は不起訴の判断が下され,不起訴ならば直ちに検察審査会へ審査請求をする,と言うショートカットルートが確立されます。
不起訴又は不起訴相当処分を恐れることはありません。
検察庁へ告発されている,若しくは一旦不起訴にはなっても検察審査会へ審査請求をされており,又はその結果が下されるのが平気で1年超過かかるのです。
その間の,犯人に対して,相当程度のプレッシャー及び焦燥感並びに自分は刑事事件の犯罪者であると言う引け目を与え続けるプロセスにこそ,告訴又は告発の最大の意味があるのです。
面倒くさがらず,逆切れカウンターを恐れることなく,犯人をより一層面倒な場面に立たせ,是が非でも無傷では済まさず,コクとトロみに満ち溢れた激痛を,相当長期に渡りプレゼントすることこそ,最大の報復なのですから。
告発後について
先に述べたとおり,実は余程の重大性がない限り,告発しても起訴されることは滅多にないでしょう。
しかし,ここで重要なのが,告発の目的です。
何も犯歴プレゼントだけが目的ではありません。
法令の素人から言わせれば,法令の条文に「~~箇月以下の懲役又は~~万円以下の罰金に処す」とあるだけで,相当程度ビビります。
それがあたかも,総ての事案に等しく適用されると思い込んでいるからです。
実際の意味は,「処すこともできる」程度なんです♪
まして,「自分が検察庁へ告発された」だけでも,絶望的です。
そして,「結果が出るのに平気で1年超かかる」ので,その間,生きた心地がしません。
そのプロセスにこそ,告発の決定的な意義があるのです。
さらに,不起訴になっても,そこで諦めないのがミソ。
検察審査会へ審査申立=不服申立をしましょう。
その審査結果も平気で1年近くかかります。
生きた心地がしない日々を,わざと愛をこめて延長してやるのです。
犯人に,絶対に平穏な日を与えない,楽をさせない,コクとトロミに満ち溢れた苦痛の日々をプレゼントしましょう。
こちらも、参考にどうぞ。
平成 27 年 7 月 22 日
※※専決等不可:要本人伝達
埼玉県 職員 各位
報道機関・政治団体・労働団体・人権団体 代表者 各位
国会・地方議会議長・議員 各位
地方公共団体 首長 各位
外 管理職 各位
総務大臣 殿
事務次官
自治行政局長 殿
行政評価局長 殿
地方管区行政評価局長 各位
地方行政評価支局長 殿
地区行政評価分室長 各位
地域行政評価事務所長 各位
頼れる仲間 プルト君
埼玉県知事上田清司の悪政諸々について(通報)
そもそも,上田清司埼玉県知事は,様々な意味での問題児です。
違法行為,倫理逸脱行為の常習犯です。
参考までに,下記の過去の文書も投稿しますので,上田糾弾へご活用下さい。
勿論,適宜,加筆修正の上での掲載,大歓迎でございます。
上田清司と言う者は,所詮,これ程度の男なのですから。
平成 22 年 7 月 9 日
埼玉県警察 司法警察員
浦和警察署長 警視正 ■■ ■■ 殿
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
告 発 人 頼れる仲間 プルト君
電話 ■■■■■■■
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
被告発人(代表者) 埼玉県知事 上田 清司
電話 048-824-2111
告発の趣旨
被告発人をはじめとする埼玉県庁職員は,下記のとおり犯罪を犯し,犯状悪質であり,郵便法第二条,第四条及び第七十六条並びに公務に係る諸規程並びに機密保持及び情報漏洩に係る諸法令並びにその他法令等に抵触するものと思料する。
よって,被告発人等を厳罰に処していただきたく,ここに告発する。
告発事実
被告発人等は,別添証拠及び添付書類のとおり,郵便法で禁じられている,民間運送業者によるメール便サービスを以って公文書(信書)の送付行為を犯した。
それを,告発人は指摘したものの,的を得た回答を得られず,それに対して告発人は不服を計7回唱えたが,被告発人等からは,一切回答を得られず,改悛の姿勢を伺えない。
告発に至る経緯
別添証拠のとおり,平成21年6月4日付で,埼玉県環境部自然環境課(旧みどり自然課)長名義の公文書「狩猟免許更新のお知らせ」が,告発人を含む,埼玉県在住の狩猟免許所持者へ,民間運送業者によるメール便サービス「ヤマト運輸 クロネコメール便」を以って送付されてしまった。
そこで,添付書類のとおり,告発人は被告発人に対して,平成22年2月7日付の文書を以って当該不始末を指摘した。
すると,添付書類のとおり,埼玉県庁総合調整幹を通じて被告発人から平成22年2月16日付の文書にて回答をいただいた。
しかし,メール便不正利用に関しては,あくまでもチェック不十分によるミスである旨と,今後同様の不始末をしない「保証」ばかりを謳われていた。
しかし,告発人は当該メール便サービスを,業者としても個人としても利用した経験が多々あり,何れも,内容物に信書が含まれていない旨を約束する誓約書のような欄にサインをして,それをドライバー又はコンビニレジスター担当者が確認した上で,はじめて集荷又は受理に至るものであることを知っている。
即ち,被告発人等による故意に基づく,偽装によるメール便不正利用に他ならない。
それを,不意のミスと美化(偽装)した上で,さらに今後同様のことをしない「保証」ばかりを全面的に押し出し,問題の職員を処分し,被告発人自らが責任をとるなどの,既にしてしまった不始末に対する「補償」の類が一切謳われておらず,何ら改悛の姿勢が伺えない。
そこで,告発人は,添付書類のとおり,最終的には平成22年7月2日付文書を以って,被告発人へ計7度の不服申し立てを行った。
それにもかかわらず,何ら回答すらいただけず,被告発人等は,告発人を含む埼玉県民並びに法令及び倫理に対して,極めて挑戦的なスタンスを堅持されており,甚だ遺憾である。
そこで,ぜひとも被告発人等を厳罰に処していただきたく,告発するに至った次第である。
証 拠
1.埼玉県環境部自然環境課長発出
「狩猟免許更新のお知らせ」及び封筒 1通(A列4番 1枚)
(長形3号1本)
添付書類
1.「埼玉県及び傘下自治体の倫理について」 1通(A列4番 9枚)
2.埼玉県庁総合調整幹経由被告発人発出
1.に対する回答文書及び封筒 1通(A列4番 3枚)
3.「埼玉県庁職員等の倫理観について」 1通(A列4番18枚)
4.告発人身分証明書(写・事件当時)
「猟銃・空気銃所持許可証」
所持者証明欄及び記載事項変更欄 1通(A列4番2枚)
以 上
選挙執行事務の臨時職員にも,正規職員同等の欠格事項を設置してほしいです。
こういうのに,日本人であっても極左な人とか反日感情旺盛たる外国人等,相当程度残念な方々が応募するからこそ,嘗ての忌まわしき次世代票の不正操作,又はそれ以前の投票用紙への次世代自体の不記載などの不正が罷り通ってしまうのですから。
まして,こういう臨時度の高い案件こそ,いろいろな方々がどっと,応募下さいますから。わざわざ,地元外からも。。。
嗚呼,無常。
れ・みぜらぶる。
平成27年12月6日(日)の埼玉県上尾市議会議員選挙で,赤旗元凶の公安調査庁指定新左翼系セクト・極左暴力集団=共産党・世界暴力革命派の秋山もえが落選し,平成28年2月7日(日)の埼玉県上尾市長選挙で,反日左翼+地元土建業者馴合のMr.島嶼町村制の利島村,新島村,神津島村,御蔵島村,青ヶ島村みのるさんも落選しますように。
落選しますように。落選しますように。
一方,来年4月の福岡県行橋市議会議員選挙で,小坪議員が再選なさいますように。
再選なさいますように。再選なさいますように。
I.
求人番号 11030-34705351
求人情報の種類 一般(パート)
事業内容 市町村機関
職種 (契)上尾市議会議員一般選挙における投票事務≪急募≫
雇用形態 パート労働者
産業 公務(他に分類されるものを除くのうち市町村機関
就業形態 パート
雇用期間 日雇 平成27年12月6日~
契約更新の可能性の有無 なし
年齢 不問
就業時間 1)06:30~20:30
休憩時間 60分
時間外 なし
週所定労働日数 週1日
賃金 賃金形態
日給 時間額換算 日額÷(8H+5H×1.25)≒900円
13,000円~13,000円
a 基本給(月額平均)又は時間額
900円~900円
b 定額的に支払われる手当
a + b
900円~900円
賞与 なし
休日 月 火 水 木 金 土
週休二日 毎週
年間休日数 育児休業取得実績 あり
利用可能な託児所 なし
就業場所 埼玉県上尾市
転勤 なし
従業員数 企業全体:1,426人 うち就業場所:0人 うち女性:0人 うちパート:0人
加入保険 労災
定年制 なし
再雇用 なし
入居可能住宅
マイカー通勤 可
駐車場 有
通勤手当 支給なし
採用人数 2人
仕事の内容
上尾市議会議員一般選挙投票日、投票所において選挙人に対して案内及び受付などを行うの仕事です。
※投票日平成27年12月6日(日)1日のみの仕事です。
≪急募≫
学歴 不問
必要な経験等 不問
必要な免許・資格 不問
求人条件にかかる特記事項
※上尾市議会議員一般選挙投票日の1日(6:30~20:30)の勤務で、 15:30~20:30まで時間外勤務(1時間当たり25%割増)があります。
賃金は、割増分を含め1日13,000円です。
受理日 平成27年11月20日
有効期限日 平成27年12月5日
受理安定所 大宮公共職業安定所
II.
求人番号 11030-34708451
求人情報の種類 一般(パート)
事業内容 市町村機関
職種 (契)上尾市長選挙における投票事務
雇用形態 パート労働者
産業 公務(他に分類されるものを除くのうち市町村機関
就業形態 パート
雇用期間 日雇 平成28年2月7日~
契約更新の可能性の有無 なし
年齢 不問
就業時間 1)06:30~20:30
休憩時間 60分
時間外 なし
週所定労働日数 週1日
賃金 賃金形態
日給 時間額換算
日額÷(8H+5H×1.25)≒900円
13,000円~13,000円
a 基本給(月額平均)又は時間額
900円~900円
b 定額的に支払われる手当
a + b
900円~900円
賞与 なし
休日 月 火 水 木 金 土
週休二日 毎週
年間休日数
育児休業取得実績 あり
利用可能な託児所 なし
就業場所 埼玉県上尾市
転勤 なし
従業員数 企業全体:1,426人 うち就業場所:0人 うち女性:0人 うちパート:0人
加入保険 労災
定年制 なし
再雇用 なし
入居可能住宅
マイカー通勤 可
駐車場 有
通勤手当 支給なし
採用人数 5人
仕事の内容
上尾市長選挙投票日、投票所において選挙人に対して案内及び受付などを行うの仕事です。
※投票日平成28年2月7日(日)1日のみの仕事です。
学歴 不問
必要な経験等 不問
必要な免許・資格 不問
求人条件にかかる特記事項
※上尾市長選挙投票日の1日(6:30~20:30)の勤務で、15:30~20:30まで時間外勤務(1時間当たり25%割増)があります。
賃金は、割増分を含め1日13,000円です。
受理日 平成27年11月20日
有効期限日 平成28年1月31日
受理安定所 大宮公共職業安定所
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