SNSを利用した投資詐欺の手法について
金融庁では「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」を設置し、投資詐欺を目的とするようなSNS上の投資広告や投稿等について情報収集を行っています。こうした情報の中には以下のように、類似した事例に関しては複数の情報が寄せられているものがあります。
以下のいずれかに該当する又は類似している場合には投資詐欺である可能性が高く、入金したお金が戻ってこないといった被害も確認されています。こうした事例を見かけた場合には関わり合いにならず、「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」や金融庁金融サービス利用者相談室、または証券取引等監視委員会情報提供窓口に情報をお寄せ頂くとともに、最寄りの警察署にご相談ください。
https://www.fsa.go.jp/receipt/toushisagi_koukoku/shuhou.html
政府公認の投資プログラムを騙るサイトから誘導する事例
- 政府要人や著名人の画像を利用したフェイクニュースを作成し、特定の投資プログラムへの投資を呼び掛けている。
- 「政府公認」、「金融庁の免許がある」などと偽り、あたかも政府・行政機関が個社との取引を推奨しているかのように装って勧誘を行っている。
金融庁金融サービス利用者相談室
- 「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」
- 受付時間:平日10時00分~17時00分(電話受付)
※ ウェブサイトでは、24時間受付。
- 電話(ナビダイヤル):0570-050588
※ IP 電話からは、03-6206-6066におかけください。
契約トラブルから身を守るために、知っておきたい「消費者契約法」
消費者と事業者との間には、それぞれが持つ情報の質・量や交渉力に格差があります。これを踏まえ、消費者を守るためにできた法律が「消費者契約法」です。
「契約前の説明と違う」「強引に契約させられた」など、契約後に「失敗した!」と気付いて後悔したことはありませんか?そんなときに頼りになるのが「消費者契約法」。不当な勧誘や契約から消費者を守ってくれる法律です。
この記事では、契約トラブルから身を守れるよう、消費者契約法を分かりやすく説明し、相談窓口もご紹介します。
「消費者契約法」とはどんな法律?
「契約」というと特別なものだと感じるかもしれませんが、私たちは日々の生活の中で、様々な契約を行っています。お店やネットショップで商品を買ったり、有料サービスを受けたりする場合などのように消費者が事業者と交わす契約を「消費者契約」と言います。
消費者契約においては、事業者は消費者に比べて取引についての知識や経験が豊富であり、交渉力でも格差があります。このため、消費者は気付かぬうちに、あるいは断りきれずに不利な契約を結んでしまうおそれがあります。意に添わない契約や誤認に基づく契約などを行い、後悔するといった契約トラブルから消費者を守るために定められたのが「消費者契約法」で、大きく次の3点を定めています。
(以上引用)
https://www.gov-online.go.jp/article/201803/entry-8412.html
被害者が知っておいた方が良い法律であると思いましたのでシェアしました。
消費者団体訴訟制度 不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルに遭ったら活用を!
不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルが後を絶ちません。こうした消費者トラブルの未然防止・拡大防止及び被害回復を図る制度があることをご存じでしょうか。
その制度が「消費者団体訴訟制度」です。本記事では、この「消費者団体訴訟制度」の内容や具体的事例について分かりやすくご紹介します。
https://www.gov-online.go.jp/article/201401/entry-9466.html
我々被害者が該当して、この制度を活用できるかは分かりませんが、とりあえずシェアします。
国民を守る法律や制度は確かに存在しますが、それを知るか知らないかで、雲泥の差になることを改めて知りました。それらを活用して被害を回復するか、もしくは何もせずに泣き寝入りして終わりになるかです。
詐欺師の心理技術を元プロが徹底解説します
被害者にとって、この動画の内容は有益だと思いました。今後、詐欺に遭わないためには、今よりも理論武装するしかないと思います。 考えてみれば、あのお注射💉も悪質だが、詐欺も同じく悪質です。情報共有して、理論武装しましょう。
投資詐欺にご注意を気をつけるべき6つのポイント。相談窓口もご紹介。
「権利」にかかわるもの
風力発電や太陽光発電、HIVやiPS細胞など、その時々に話題となっているキーワードに関連して、発電設備を設置する土地の権利や、新技術に関する知的財産権などへの投資を勧誘するものもあります。
いずれも取引の実態があいまいだったり、業者の説明にウソや不備があったりするなど、まともな投資勧誘とはいえないものが大半です。しかも悪質事業者は、A国通貨の悪質勧誘が一般に知られればB国通貨に投資対象を変えたり、風力発電関係の悪質勧誘が広く知られればHIV治療薬開発に関する投資話に切り替えたりするなど、手を替え品を替えて消費者に接近しようとしてきます。
投資対象についてよく分からない勧誘には、安易に乗らないようにしましょう。
以上引用
https://www.gov-online.go.jp/article/201510/entry-8432.html#firstSection
高山は、金融庁が国民の財産を略奪するのを虎視眈々と狙っているので、資産防衛するために私の事業に参加しなさい、などといって誘導しているようだが、
略奪しようとしているのがどちらであるかは、火を見るより明らかです。
また金融庁のホームページは、詐欺に騙されないための情報や、騙されてしまった後の対処法等の情報が豊富にあるのでとても役に立ちます。
AIのGeminiに、民法(第90条公序良俗)について詳しく解説してもらいました。
◆
民法の**第90条「公序良俗(こうじょりょうぞく)」**は、いわば法律界の「最後の守護神」のような条文です。
一言でいうと、**「いくら当事者同士が納得して契約しても、それが社会のルールや道徳に反するほどヒドい内容なら、国はその契約を認めない(無効にする)」**というルールです。
詳しく解説しますね。
1. なぜこの法律があるのか?
本来、日本には「契約自由の原則」があり、どんな内容で契約しても自由なはずです。しかし、自由を認めすぎると以下のようなケースまで許されてしまいます。
• 「借金のカタに一生タダで働きます」
• 「愛人関係を維持する代わりに、毎月100万円払います」
• 「〇人を依頼する代わりに、報酬を支払います」
こうした**「社会の良識から外れた契約」**を法的に有効にしてしまうと、国が不当な行為を応援することになってしまいます。そのため、90条でストップをかけています。
2. 「無効」になるとどうなる?
公序良俗違反と判断されると、その契約は最初から**「無効」**になります。
• これから払う場合: 払う必要はありません。
• すでに払った場合: 本来は「返せ」と言えるはずですが、自分も悪いこと(不法な原因)に関わっていた場合は、返還請求ができないこともあります(不法原因給付)。
3. 具体的にどんなケースが該当する?
(具体例)
暴利行為
相手の無知や困窮につけ込み、相場からかけ離れた不当な利益を得る契約。(例:1万円の価値しかないものを100万円で売りつける)
4. 消費者トラブルでの「公序良俗」
ご質問の「払えない金額の要求」に関連して言うと、特に**「暴利行為(ぼうりこうい)」**が注目されます。
例えば、知識のない高齢者に対して、本来数万円で済むリフォーム工事に数百万円の契約をさせた場合などは、消費者契約法だけでなく、この「公序良俗違反(民法90条)」によって契約そのものを根底からひっくり返せる可能性があります。
注意点:ハードルは少し高い
「公序良俗」は非常に強力な力を持つため、裁判所も「ちょっと高いな」くらいでは適用しません。**「社会的に見て、明らかにやりすぎで許されない」**というレベルである必要があります。
そのため、実務上はより具体的で使いやすい**「消費者契約法」**などで攻めて、それが難しい場合の「切り札」として民法90条が持ち出されることが多いです。
🌕詐欺撲滅YouTuberのケンゾウさんが、動画の中でこの公序良俗について語っていたので調べてみました。この法律により、被害が回復できる可能性もあるので、情報を共有します。 また、Gemini はいろいろな質問に対して答えくれるので、Gemini のアプリを入れておくのをオススメします。
不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができます。
ADRとは、裁判によらず公正中立な第三者が当事者間に入り、話合いを通じて解決を図る手続きです。
身の周りで起こる様々なトラブルの中には、裁判できちんと白黒の決着をつけたいというものもあれば、なるべく当事者同士の話合いで解決したいというものもあります。また、トラブルを解決したいのはやまやまだけれども、裁判をするとなると、内密にしておきたい情報まで法廷で公開しなければならないのがイヤだ、という場合もあるかもしれません。
そのようなとき、裁判以外の方法でトラブル解決を図ることができる「ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続)」という方法があります。 (以上引用)
☆トラブルの解決には、「ADR(裁判外紛争解決手続)」という選択肢もあるようなで、一読をお勧めします。
被害者の会の情報と、掲示板を提供して下さる国際新聞社には、いつも感謝しています。 😊
取引相手とビジネス上の契約を書面で交わした時、相手が偽名を使って契約してきた場合、それは犯罪になるか?
【 生成AIのGrok(グロック)に質問をしてみました】
(回答) 取引相手が自分の本名ではなく偽名(架空の名前や他人とは全く関係ない名前)を使ってビジネス上の契約書に署名・記名した場合、日本の法律では状況によって犯罪になる可能性が非常に高いです。以下にポイントを整理して説明します。
1. 基本的に「私文書偽造罪」(刑法159条)に該当するケースがほとんど
ビジネス契約書は「権利・義務に関する私文書」に該当します。
• 相手が自分の権限なく他人名義(あるいは全くの架空名義)で契約書を作成・署名した場合→ 有印私文書偽造罪(印鑑や署名がある場合)または無印私文書偽造罪(署名・押印がない場合)に該当する可能性が極めて高いです。
• 法定刑
• 有印の場合:3ヶ月以上5年以下の懲役(罰金刑なし)
• 無印の場合:1年以下の懲役または10万円以下の罰金
「偽名=他人名義を騙っている」と裁判所に判断されやすいため、特に印影や自署がある契約書では有印私文書偽造罪が成立しやすいです。
2. 詐欺罪(刑法246条)が成立するケース
偽名使用の目的が重要です。以下のような意図がある場合、偽造罪に加えて(または単独で)詐欺罪(10年以下の懲役)が成立する可能性があります。
• 最初から代金・報酬を支払うつもりがない(踏み倒す目的)
• 身元を隠して後で責任逃れをするつもり
• あなたから金銭・物品・サービスをだまし取る意図
偽造+詐欺の組み合わせは実務上非常によく見られるパターンで、両方の罪で立件されることもあります。
3. 犯罪になりにくい(または成立しにくい)ケース
以下の場合は犯罪になりにくい傾向がありますが、ビジネス契約ではほぼ該当しません。
• 広く知られた芸名・ペンネーム・通称で、相手を特定できる場合(例:漫画家がペンネームで契約)
• 単なるニックネームで、契約書に本名併記している場合
• 偽名だが契約履行に全く支障がなく、騙す意図もない極めて限定的なケース
通常のビジネス取引で「取引相手が誰だか分からないレベルの偽名」を使ってくるのは、ほぼ100%「身元を隠す意図」があると疑われます。
(中略)
偽名を使ってきた時点で非常に悪質な意図を疑うべきです。
すでに契約書に偽名で署名させてしまった場合、すぐに警察に相談(被害届・告訴)するか、弁護士に依頼して刑事・民事両面の対応を検討することを強くおすすめします。 (以上引用)
偽名を使って契約をするというだけで犯罪になるケースがあるという事実には驚きました。我々被害者はこの件についてしっかり把握しときましょう。







