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【トンデモ判決打倒】【加害者本意根絶】最高裁判所裁判官国民審査の有効利用を。一般人が最高裁判事に報復できる唯一無二の機会。
#不当判決
#加害者擁護
#忖度
#裁判所
#罷免
・今回のお話
今回のテーマは、最高裁判所裁判官国民審査の有効利用についてです。これは、議員や首長の選挙以上に、相当程度国民の関心の薄い投票行為ですが、これこそが、政治家を選ぶ以上に重要にして貴重な意思表示の機会であるのです。
何故ならば、裁判官は総じて行政職や政治家以上にその身分保障が手強く、裁判所内部での懲戒処分の最大級が精々、行政職の懲戒処分における最下位の極超軽微な戒告なのです。行政職の懲戒処分の最大級はその職を解く免職ですが、裁判官は外部による弾劾裁判でしか免職=罷免できません。
しかし、そんな裁判官、中でも最高裁判所裁判官こそが、覆せぬファイナルアピール(上告)に対する判決の発出当事者であり、この世の究極の権力者であります。絶対的権力者にして、これを解き難き者ともなると、その権力の濫用の危険性は、他の職種などとは比になりません。
そのような中、強力な身分保障でしばしば民間企業社員等から謂れなき誹謗中傷を受け続けている行政職をも遥かに凌駕する究極の身分保障を、最高裁判所裁判官も含めた裁判官には与えられております。
さらに、最高裁の判決こそ、トンデモ判決が散見されております。そのような場合でも、基本的に辞めさせることはできません。弾劾裁判の要件は、心身の著しい不調やら凶悪犯罪その他の相当程度の非行であり、判決が気に食わないなどというのは、辞めさせる理由にはなりません。
例えば、極刑に処すべく凶悪犯罪者を無期懲役はおろか有期刑に処したり、逆に介護疲れやDブイ被害者による問題の肉親への過剰防衛に対する永きに亘る不当な実刑判決など、如何なるトンデモ判決でも辞めさせる理由にはなりません。
まして、弾劾裁判の要件である相当程度の非行を充足しようとも、弾劾裁判にかけることすらほとんど叶いません。例えば、刑事事件の構成要件を充足した悪質な犯行を刑事告訴・告発したところで、前座の検察が不起訴三昧にするのと同様、前座である訴追委員会がなかなか弾劾裁判にかけてくれません。
そんな中、唯一、国民が直接裁判官、それも究極の権力者でありトンデモ判決を排出してきた最高裁判所裁判官を罷免できる機会が、衆議院議員総選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査であります。
下記の通り動画にまとめましたので、是非ともご覧くださいませ。
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