社会問題

今野智博被告 弁護士法違反裁判傍聴記(松井宏編)懲役1年6ヶ月を求刑

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 弁護士の名義貸すことで、詐欺被害回復の被害者から手数料をだまし取っていたグループから報酬を得ていた事件において、詐欺グループの現場の取りまとめ役をやっていた、松井宏の裁判が、令和 6 年 11 月 21 日(木) 10:00より東京地方裁判所 第 531 号法廷で開かれた。裁判⾧ 坂田威一郎。

検察官による意見陳述「弁護士の社会的評価と信頼性を貶めた」

 まずは検察によって、改めて事件の概略が語られた。

 この事件を簡単にまとめると、詐欺被害者に対して、講座凍結などができるといい、着手金目的で経済的な利益を得た、というものだ。

 つまり、名義を借りて弁護士のふりをして、詐欺被害者を騙すことで弁護士代をだまし取るという、非常に悪質極まりない犯行だ。

 そのだまし取ったお金の一割は今野弁護士に名義貸し代として支払い、のこりをグループ内で分配していたということからも、事件において主導的立場であったことは間違いない。

 さらにこの詐欺犯罪を効率化するために、営業担当でマニュアルなどを共有していたというのである。

 まさに組織的に詐欺を生業としてやっていた、まさに反社会的組織であろう。

 その組織で、松井宏は営業統括の立場にあり、現場を取り仕切っていたという。そしてその上で、辻直哉は全体を取りまとめていたという。

この事件の悪質性

検察はこの事件の悪質性に関して、次のように説明している。

  • 詐欺被害者はお金を取られ、その上で多額の着手金が必要と言われ苦渋の決断で依頼している
  • 「すぐに口座を止める必要がある」などと被害者をあおり、委任契約を結ぶようにした
  • 被害者ごとにマニュアルを作成するなど計画的であった
  • 被告人自身が着手金の値下げや、弁護士になりすまし電話を行った
  • 被害者に助言、指導し、被害金額を取り返そうとあおり、被害者は多額の着手金を払ったにもかか
    わらず、返金はされず結果として依頼者は二次的三次的被害にあった

こうしたことを踏まえ、検察は松井宏に懲役1年六か月の求刑とした。

弁護士と被告の陳述

 弁護士は、被告である松井宏が、初めのうちは非弁行為であることを理由に、犯行を拒んでいたこと、本人が後悔し、反省をしている点を挙げて、情状酌量の余地があるとした。

 また最後に被告による最終陳述がなされたが、被告人である松井宏は、「特にありません」とそっけなかった。

 被害者の苦痛など、知ったことないとでもいうのであろうか。

判決は2025年1月15日だ。

国際新聞編集部

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