自民党山本公一環境大臣がやってることは利益供与・贈賄・公職選挙法違反!
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1.親族企業「盛運汽船」への補助金
①現在、盛運汽船株式会社の代表取締役は山本公一・環境大臣の妻であり、長男が取締役を務めている。以前は、山本公一氏自身が代表取締役を務めていた親族企業である。国土交通省四国運輸局のホームページには、5年前の平成23年3月に公表された「日振~宇和島航路改善計画(概要)」掲載されている
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http:”wwwtb.mht.go.jp/shikoku/soshiki/kaiji/island.html
それによれば、盛運汽船は毎年2億円前後の営業赤字を垂れ流している上、4億円前後の債務超過に陥っていること、そして、その営業赤字が毎年、国・県・市からの航路補助金で補填されている実態が明らかにされている。その後も毎年、巨額の補助金を投入しているにもかかわらず、国土交通省は盛運汽船の財務情報を適時適切に公表していないのではないか。また、上記航路改善計画の策定から5年以上が経過しているが、同計画の実施の結果も公表されていないのではないか。衆議院国士交通委員会で与党筆頭理事を長く務めた国会議員の妻が代表取締役を務めている親族企業だから公表できないのか。
②離島航路整備法に基づき、国・県・市は、毎年2億円前後の営業赤字を補填する補助金を与えているが、その補助金の算定方法はそもそもどうなっているのか。また、国・県・市の補助金の負担割合はどうなっているのか。せめて直近の年度の補助金の算定方法及び補助金額を公表すべきではないか。盛運汽船の営業赤字が拡大すればするほど補助金が増える仕組みだというが、特に、役員報酬を拡大すればするほど営業赤字が拡大し、それに伴い、補助金が増えるというのはいかがなものか。
③山本公一・環境大臣は、長く衆議院国士交通委員会の与党筆頭理事を務めてきた。家業の盛運汽船に対する補助金を維持するためだと椰楡されているが、長年、血税で私腹を肥やしてきたという政治責任、道義的責任をどのように受け止めているか。
④山本公一氏の周辺によれば、毎年暮れには国士交通省の官僚に付け届けを欠かさなかったという。山本公一氏個人が代表を務める資金管理団体「地域政経研究会」の収支報告書によれば、毎年、以下のような付け届けが記載されている。
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これらのうち、少なくとも航路補助金を所管する国士交通省海事局の官僚に対する付け届けは、贈賄に当たるのではないか。
⑤現在、山本公一・環境大臣の妻が盛運汽船の代表取締役社長。長男が同社取締役を務めている。一時期、長男が山本公一代議士の公設秘書を務めていた期間は、長男の妻が同社取締役を務めていた(別添2参照)。従って、当時、山本公一代議士、長男が公設秘書、妻が多額の補助金を受給する企業の代表取締役、長男の妻が同社取締役として、家族4人で推定年間5千万円以上の法外な所得を血税から得ていたことから「高給生活保護」と椰楡されているそうだが、その政治責任、道義的責任をどのように受け止めているか。また、そのような不透明な金銭問題を抱えている人物を閣僚に抜擢した安倍首相の任命責任も問われるのではないか。
2.賀詞交歓会の収支差額
山本公一・環境大臣が代表を務めている「自由民主党愛媛県第四選挙区支部」の収支報告書には、3年分とも賀詞交歓会に関する収入と支出の項目がある。
毎年、賀詞交歓会には、地元・愛媛4区内の首長の他、地方議会の議長・副議長、自民党所属の地方議員の多くが出席しており、複数の方が「会費1,000円」と述べているが、一部には「自分は1円も支払っていない」と述べた方もいる。他方、会場諸費用については、通常、飲食を伴わない場合は5万円未満であり、飲食を伴う場合には会場を所有する農協の指定ケータリング業者に外部委託されている。従って、上記の会場諸費用の大半は飲食代と推察される。ちなみに、平成25年1月26日の賀詞交歓会の模様について、下野安彦・内子町議会議員のブログ記事(http:”ameblo.jp/shimonoO507/entry-11457677547.html)では、一人当たり実費1,000円とは到底思えない豪華な舟盛りの他、大人数にビール等の酒類が振る舞われている写真が公開されている。
上記の収支差額は選挙区内の有権者に対する利益供与、すなわち「寄附」に該当し、公職選挙法199条の2(または同法199条の5)に違反しているのではないか。小渕優子氏の場合、観劇会の旅行費用の収支差額の問題で大臣を辞任したが、それと全く同じ構図ではないか。
3.総選挙前後のお金の流れ
解散総選挙があった平成26年分の「自由民主党愛媛県支部連合会」の収支報告書によれば、以下の事実が認められる(別添4参照)。
①衆議院解散後、公示日直前の平成26年11月26日に山本公一氏個人が代表を務める資金管理団体「地域政経研究会」から25,000,000円が「自由民主党愛媛県支部連合会」に支払われている。関係者によれば、慣例としてこの金額は現金で支払われていると聞く。
②その翌日の同年11月27日、「自由民主党愛媛県支部連合会」から各地域支部を通じて自民党所属の市町議会議員(議員一人当たり10~15万円)、そして自民党所属県議が代表を務める各支部に県議一人当たり50万円が配られた。その日に配られた現金は計23,600,000円である。
③総選挙直後の同年12月22日には、「自由民主党愛媛県支部連合会」から自民党所属県議が代表を務める各支部に追加的に県議一人当たり30万円が配られた。その日に配られた現金は計2,700,000円である。公示日直前の上記②と合わせると、選挙期間の前後に合計26,300,000円が自民党所属の地方議員に配られたこととなる。
なお、選挙の有無にかかわらず、「自由民主党愛媛県支部連合会」に対し、毎年7月1日に自由民主党愛媛県第四選挙区支部(山本公一代表)が約450万円前後を寄附している。平成26年には7月1日に自由民主党愛媛県第四選挙区支部(山本公一代表)から「自由民主党愛媛県支部連合会」に対する寄附として4,416,400円が計上されていることから、③の金額26,300,000円が①の金額25,000,000円を上回っても問題は生じなかったものと推察される。
上記の通り、山本公一・環境大臣が、個人の政治資金管理団体である「地域政経研究会」から25,000,000円もの現金を「自由民主党愛媛県支部連合会」に支払ったその翌日に選挙区内の自民党所属の地方議員に23,600,000円とその大半が配られている。また、選挙直後に自民党所属の県議には追加的な交付金が支払われた結果、同年末までに26,300,000円という金額が選挙区内の自民党所属の地方議員に配られたことになる。
確かに、山本公一・環境大臣と同選挙区内の自民党所属の地方議員との間に「自由民主党愛媛県支部連合会」が介在する形式は取られているものの、山本公一氏個人の政治資金管理団体から自民党所属の地方議員への総選挙前後のお金の流れは、その金額と日付が極めて接近しており、運動員買収(公職選挙法221条違反)といえるのではないか。ちなみに、徳洲会・徳田毅事件では県議や市議に選挙資金がバラ撒かれたことが運動員買収に該当するとして議員辞職にまで至ったと聞くが、結局、やっていることは同じではないか。
4.国から国道整備等の「請負」工事を実施している建設会社からの寄附
公職選挙法199条により、衆議院議員の場合、国との間で「請負その他特別の利益を伴う契約の当事者」は寄附が禁止されている。
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ところが、「自民党愛媛県第四選挙区支部」の収支報告書の寄附の欄を見ると、例えば、㈱羽田建設(南宇和郡愛南町上大道167)、一若建設㈱(宇和島市和霊町1250)等、現に国道整備等の公共工事を国から請け負っている企業からの寄附が毎年記載されている。これも公職選挙法違反となるのではないか。[armelse]