出典:日テレ
先月の台風で神奈川県三浦市で放置されていた盛り土が崩れたことをうけ、神奈川県は29日、崩落を防止する工事を始めました。
神奈川県は29日、三浦市で放置されていた盛り土が崩落しないための対策工事を始めました。県によりますと、2023年以降、この盛り土の所有者に対して適切に管理するよう複数回、指導・勧告をしましたが、所有者が応じず、先月27日には台風の大雨で盛り土の一部が崩れ、道路などに土砂が流出したということです。
県は「さらなる崩落も危惧される」として、盛り土規制法にもとづく「特別緊急代執行」による工事の実施を決定したということです。
県は2か月ほどにわたってブルーシートや柵を設置する予定で、費用は所有者に請求する方針です。
盛土規制法に基づく行政代執行の実施について
(県政・横須賀市政記者クラブ同時発表)
三浦市初声町和田地内の民有地で行われた不適切な盛土につきましては、直ちに災害防止措置を講じる必要があるため、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づき、特別緊急代執行を実施することとなりましたので、お知らせします。
1 代執行の概要
- 実施箇所 三浦市初声町和田字下市川526番外(詳細は別添「位置および現地の状況(PDF:624KB)」参照)
- 実施内容 のり面を保護するシートの設置、防護柵の設置ほか
- 着手日時 令和8年7月29日(水曜日)午前10時(ただし、天候等により変更する可能性があります。)
- 実施期間 着手日から令和8年9月30日(水曜日)まで(予定)
- 実施費用 代執行完了後、盛土の行為者に対して求償
2 代執行に至った経緯
当該盛土は、令和5年1月の通報により把握して以降、県は行為者に対し再三の指導を行い、さらに令和7年10月29日(水曜日)および令和8年5月8日(金曜日)の2回にわたり勧告書を発出しましたが、行為者はこれに従わず、必要な措置が講じられませんでした。こうした中、台風第7号および第8号の通過に伴う大雨の影響により、令和8年6月27日(土曜日)に盛土の一部が崩落し、隣接する市道や農地に土砂が流出しました。
今後、さらなる崩落も危惧されることから、県が、盛土規制法第23条第3項で準用する第20条第5項第3号の規定に基づく特別緊急代執行により、災害防止措置を行うこととしました。
3 取材について
取材を希望される場合、令和8年7月24日(金曜日)までに、下記問合せ先まで御連絡ください。
問合せ先
神奈川県県土整備局河川下水道部
土砂対策担当課長 髙山
電話 045-285-0823
砂防課審査グループ 山田
電話 045-210-6505
砂防課土砂対策グループ 樽川
電話 045-210-6505