Views: 82694
警察に対する苦情申出制度
警察官の職務執行に
不満を感じたことはありませんか?
警察官の不適切な対応により権利を侵害された!
ちょっと、これって違法捜査じゃないの?
事実と違う交通違反切符にサインをさせられた!
断ったのに半強制的に所持品検査をされた!
職務質問で不当な取扱いを受けた!
被害を申し出たのに、まともに取り扱ってくれない
警察法79条、苦情申出制度とは
苦情申出とは?
都道府県の警察職員職務執行について苦情がある者は都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い文書により苦情を申し出ることができます(警察法79条1項)。そして、この苦情申出を受けた公安委員会は、一定の例外的な場合を除いてその申出に対する処理結果を文書によってその申出者に対して通知しなければならないとされています(同条2項)
公安委員会とは?
公安委員会は、良識ある国民、良識ある都道府県の住民を代表するものとして、警察庁や都道府県警察から独立した合議体として、国の警察庁と地方の都道府県警察の民主的管理を保障し、政治的中立性を確保する役割を担っています。このように公安委員会は、警察を管理監督する立場にあります。
手続の流れ
公安委員会内の担当部署は受理した苦情申出書を整理して公安委員会に対する報告をします。次に,この報告を受けた公安委員会は、都道府県警察(警察本部長)に対し、事実関係の調査及びその結果を踏まえた措置を行わせるとともに、その結果の報告を求めます。そして,公安委員会内の担当部署から、あるいは警察本部長から直接、公安委員会に対して報告がなされます。
この報告を受けて公安委員会が申出者に対する文書での通知内容を決定し、通知の手続がとられることとなります。
このように、警察法79条による苦情申立制度は法定されており、単純な警察に対する苦情などと異なり握りつぶされるようなことはありません。
さらに、警察法79条による苦情申立と併せ、請願法による請願も同時に行うことが可能であり、これを重畳適用と言います。
請願法に基づく請願とは、警察官の個別の不適切な職務行為や、警察全体に対する苦情や要望に関し、官公署(公安委員会、警察本部、警察署など)へ、書面で、提出する方法です。ただし 『受理して誠実に処理する』義務はありますが、何らかの行為を行わなければならないという規定はありません。
したがって、警察法79条による苦情申立てと同一の書面により、請願法による請願も併せて求めることが有効であると考えられます。
公安委員会は形骸化した組織である等、批判されることもあります。事実、苦情申立の結果については「法的に問題なかった」旨の結果が通知されることが多いのが実情です。しかし回答義務のある手続である以上、有効な主張・指摘を正確に作成した書面での申し立ては、抗議対象である警察官個人の人事考課としても考慮される場合があり、末端の警察職員の職務執行を、上位機関や組織で再検証させる意義は非常に大きいと思われます。また、当該回答については、後の国家賠償請求訴訟の証拠としても有用なものとなります。
また、公安委員会への苦情申立と併せ、当該警察本部監査官室への苦情も同時に申し立てが可能です。
この場合対応は法定されていないため、各監察官により異なりますが、電話で回答があることが多いです。
警察官個人としては、監察官室のほうが脅威である場合が多いようです。
返信する