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余所様の議会における上尾市職員採用試験の不正疑義に対する百条委員会設置等に関する陳情の付託及び公開等について
2018 年 1 月 22 日
政治団体 代表者 殿
報道機関 代表者 殿
労働団体 代表者 殿
人権団体 代表者 殿
地方公共団体 首長 殿
公共団体議員 各位
外 関係各位
※※重要※※
余所様の議会における上尾市職員採用試験の不正疑義に対する百条委員会設置等に関する陳情の付託及び公開等について
標記について,下記のとおり,貴職へも送付いたします。
今後のために,ご活用ください。
2018 年 1 月 22 日
社会民主党 池田 万佐代 様
※※重要※※
余所様の議会における上尾市職員採用試験の不正疑義に対する百条委員会設置等に関する陳情の付託及び公開等について
先般再三再四に亘り通報済みの標記について,下記の如く重要なる事実を上尾市議会議員各位へも送信いたしました。
然れど,くどいようですが,恐らく,これでも尚,一般庶民からの指摘である以上,上尾市当局はピクリともせぬことでしょう。
実にくどいですが,ゆるキャラのまゆみちゃんも,本宮市民様をはじめとする福島県民さまも,怒っていることでしょう。
嗚呼,無情。
しかしながら,多くの方々は,千葉県船橋市議会の真の恐怖を知りません。
船橋市議会は,陳情趣旨が悪又は支離滅裂でない限り,如何なる酷い内容の陳情さえも付託し,その文書表への登載及び公開をされます。
全くの余所者である上尾市職員採用試験の具体的な不正糾弾についても,同様です。
これにより,当該不正を不特定多数の目に晒すことができるのです。
社会的権威に屈服する一方で一般庶民の告発を相手にせぬ下手な数多のマスゴミなどよりも,船橋市議会は,遥かに正当な一般庶民本位の一般庶民主体の強力無比な唯一無二の不正糾弾・拡散メディアなのです。
※※以下,参考。
2018 年 1 月 22 日
埼玉県上尾市議会議員 各位
※※重要※※
余所様の議会における上尾市職員採用試験の不正疑義に対する百条委員会設置等に関する陳情の付託及び公開等について
標記について,下記のとおり千葉県船橋市議会をはじめとする余所様である地方公共団体の議会へ陳情しております。
特に,船橋市議会にあっては全国唯一無二の何でもありの陳情付託・優遇議会であります。
そもそも,陳情を請願の如く扱う議会が限られる中,そのほとんどの議会があくまで陳情は原則付託に過ぎず,陳情事項に不穏当な表現があり,又は不穏当若しくは当該自治体外の事項を扱い,あるいは国への意見書提出を扱う案件は,大概的に議会運営委員会の事前審査にて弾かれ,上尾市議会を含めた数多の議会同様に付託外の参考配布に留めるものです。
一方で,船橋市議会にあっては,社会正義から乖離し,若しくは公序良俗に反し,又は陳情事項が支離滅裂でない限り,如何なる酷い内容の陳情さえも鉄則として付託・審査・採決し,これに先立ち漏れなく陳情文書表を調製します。
しかも,他の陳情付託型議会とは異なり,陳情文書表登載時に文言の変更さえもせず,不穏当な表現又は奇抜な表現の詳細も含めた一語一句さえも相違無き忠実な再現をされた上で,これを検索サイトのキャッシュ対象領域でもある船橋市議会公式ウェブサイトへ登載します。
陳情文書表そのものはもとより,当該陳情審査時の委員会及び採決時の本会議の議事録も公開されます。
現に,今まで多くの方に拠る多くの凄まじい内容の陳情が付託され,これの陳情文書表が登載され,委員会及び本会議での審査及び採決並びにこれら総ての内容の記録及び公開が為されています。
その上で,下記の如く上尾市職員採用試験における不正暴露及び糾弾たる陳情が,本日,正式に船橋市議会で受理され,その付託が内定し,その陳情文書表調製及びこれの船橋市議会ウェブサイト上への2018年3月6日頃の登載が確定しました。
上尾市職員採用試験に係る甚大なる不正諸々が,多くの同業他社様である余所様の自治体の関係各位のみならず,多くの委員会若しくは議会へお越しの報道機関及び傍聴人の方々又は不特定多数の船橋市議会ウェブサイト閲覧者へ晒されるのです。
勿論,同一趣旨の陳情を上尾市議会にもいたしましたが,上尾市議会は頭記のとおり陳情を一律付託外の参考配布に留める相当程度残念な議会です。
そこで,本音としては当該陳情を請願へアップグレードいたしたく存じます。
恐らく,いや,間違いなく紹介議員になってくださるような方など到底,いらっしゃらぬことでしょう。
恐らく,図書館問題,福祉,沖縄県の基地問題と言う,マスコミが既に着目しているような事項を主体とし,今までの傾向として,マスコミが相手にせぬような真の盲点をついた政治家の方は若干名しかいらっしゃいませんでした。
マスコミの芸能人又はスポーツ選手のどうでも良いスキャンダルの報道の如く,政治家諸氏にあっても余所様の基地問題,憲法9条問題にばかり拘泥し,真の身近な制度の瑕疵,困窮者又は既に話題になったものを除く地元の不正糾弾を取り扱ってくれたためしがありませんでした。
本件,上尾市職員採用試験の不正について,決して,募集人数・受験者数多の一次募集にして主力部隊の大切な新卒健常者様ではない,二軍若しくは三軍又はベンチ入り候補者名簿に登載済みの,受験者自体が少数の二次募集にして年増組の戦力外の数合わせ程度のどうでも良い人材だから看過しても良いや・・・,などと見下げた甘受などしてはなりません。
これを看過しては,上尾市は生まれ変われません。不正温床のオンパレードの跳梁跋扈な状態からの脱却は叶いません。
上尾市職員採用試験の不正に対する抗議決議を求める陳情
(陳情事項)
埼玉県上尾市に対する下記の如く抗議決議を,実現願います。
記
上尾市職員採用試験の不正に対する抗議決議(案)
2018年 月 日
埼玉県上尾市長 殿
千葉県船橋市議会議長
上尾市職員採用試験の不正に対する抗議等について(通知)
警告する。やめろ。
差別は,いけない。
2018年1月6日(土)施行の上尾市職員採用試験について,特定の職種(障がい者枠の一般行政職)のみを不当に一律全員不合格にしたことについて,相当程度の不正疑義がある。
そもそも,埼玉県上尾市総務部職員課にあっては,過去に甚大なる不祥事があり,これの関係者の処分若しくは事案の公表又は必要な賠償等の何れも為さず,内部調整のみで事無きを終えた。
上尾市を含めた,行政庁である人事院の共通試験制度を利用できない行政庁ではない国の機関並びに東京都の一部機関,全国ほとんどの道府県,市町村,一部事務組合,公営企業,公益法人,文教団体,認可法人,特別民間法人,特殊法人及び独立行政法人などの数多の公共団体又は公益団体(以下「団体」)が,職員採用試験の学科試験の問題編成及び採点を公益財団法人日本人事試験研究センターに委託している。
そして,大学入試の如く,原則,同日に開催される同一区分の学科試験問題は,全国の団体で同一のものを用いる。
また,公務員試験情勢において例年,職員採用試験一次募集の学科試験日程の孤高のピークがC日程と呼称される9月の第3日曜日に来る。
年間を通じて圧倒多数の団体が試験を実施し,圧倒多数の受験者が居るこのC日程専用の試験問題を,2012年度の上尾市は,当該C日程の前日開催の土曜日(2012年9月15日)の別枠の試験(障がい者枠の一般行政職)に流用した。
大学入試の全国共通の試験問題を特定大学のみが前日に使ったのと同義だ。
その時の上尾市の対応は,休み明けの2012年9月18日(火)に,2012年9月15日の試験受験者に2012年9月16日実施の他所試験を併願していないかどうかの照会に留まり,特段,この事案の関係者の処分,公表若しくは謝罪会見開催又は賠償の何れも為されなかったのだ。
もし,このような事態になった場合,本来であれば,又は当所も含む他所であれば,直ちに関係者の処分,事案の公表及び謝罪会見開催並びに全国の同一問題使用団体及び受験者へ賠償の上での当該者の再試験実施を為すべくもので,又はそのようにした。
このような2012年度上尾市職員採用試験一次募集の甚大な不正を勘案しても,不祥事の分野及び当事者部局が同一であり,今回の2017年度追加募集の不正との関係性が相当にあり,不祥事の甚大性,悪質性,反復性若しくは恒常性又は慢性的な隠蔽体質は決して看過できない。
そして,2018年1月6日(土)施行の平成29年度上尾市職員採用試験の一次試験の受験者であるA-XXXXによる,上尾市職員採用試験の詳細な結果の開示請求並びに公平性及び透明性の確保等(以下「請求等」)の要求に対して,2018年1月17日(火)午前9時20分に上尾市総務部職員課のH氏よりA-XXXXに課電にて,『受験者本人の教養試験の素点以外は開示できない。受験者本人の順位も含め,合否の判定基準等についても一切,開示できない。』旨,回答があった。
これは,当該請求等に対する拒絶に外ならない。
本件の要点は,当初から募集要項で謳われたとおり,上尾市職員採用試験の一次試験は, 学科試験のみで合否を決定し,今回,教養試験は学歴区分に拠らずに一律初級用の問題を利用し,障がい者枠の学科試験は教養試験のみなので一次試験の合否は専ら教養試験の点数のみで決まること。
障がい者枠の一次試験受験者全員が不合格であること,即ち競争試験のふるいで落ちたのではなく,公務員として必要最小限の能力すら無き事を理由とする,足切り不合格が確定していること。
当該教養試験が特段難関でもなく,全員が足切り程の著しい低得点を出す性質のものでは決してないこと。
同一の教養試験を使った他の職種では,良好な合格率を出していること。
即ち,他の職種でも,教養試験で足切り基準以下の得点者は,その時点で公務員不適格者が確定しているので,学科試験のひとつである専門試験で仮令高得点を出しても,合計得点の如何を問わず当然に不合格となるべく人物であるということ。
故に,本件問題の最重要事項は,他の職種の合格者の教養試験の最低得点以上の得点を出した者が,一人でも障がい者枠の不合格者に居た場合,地方公務員法第15条の1(任用の根本基準)及び第17条の2(採用の方法)に定むる能力実証に基づく成績主義に拠る中立 公正な競争試験制度の趣旨への違反が確定すること。
何故ならば,障がい者枠にあっては,競争率以前に全員一律,公務員として必要最小限の能力すら無き事を認定されながらも,これ以下の能力しか有さぬ者(公務員不適格者)が他の職種では合格している事実があることに外ならない。
先述の請求等への拒絶行為は,この競争試験の不当又は不正なる事実の開示若しくは是正の拒絶又はこれら事実への責任逃れであり,当該拒絶を到底,容認又は看過できない。
これは,上尾市当局が自ら不正の疑義を認め,隠蔽体質を強行する行為である。
他所にあっては,科目の内訳は不開示の箇所もあるが,大概,受験者本人の科目ごとの順位,得点及び満点,総合得点及び総合順位,総合得点の各科目の傾斜配点比率,足切り基準,合格者の最低得点及び最低順位を開示している。
そして,他団体・他分野ながらも大阪大学は,入学試験の採点ミス(自作にして複雑な問題であり,故意ではない。)による不当な不合格者を出した事案になかなか対応しなかったこと,隠蔽しようと試みたことで糾弾されている。
まして,上尾市はミスではなく故意であろう。
そもそも上尾市は,2017年末に入札談合等関与行為及び贈収賄によって二元代表制の代表者である前上尾市長及び前上尾市議会議長の二名の逮捕者を出したばかりだ。
また,前上尾市長にあっては,度々,上尾市長室にて諸に贈収賄の現金収受を行い,繰り返し執務室を犯行現場にしていたとのこと。
上尾市の場合,市長室は密閉された会議室ではなく,ガラス張りにして開放されたブースに過ぎない。
秘書担当部局をはじめとする周囲の上尾市職員も,諸に看過していた疑義が濃厚だ。
この年明けの2017年度上尾市職員採用試験追加募集の不正疑義の初期対応を誤ってはならない。大阪大学の如く,避ければ避けるほど傷口は広がる一方だ。
今後の上尾市の未来が,上尾市民の名誉回復がかかっている。
同業者として,地方自治を愛する仲間として,現上尾市長の体質改善等の生まれ変わり宣言を絵に描いた餅にせぬよう,改めて,誠実なるご対応を切望する。
よって,下記事項の実現へ向け尽力するよう,埼玉県上尾市の議会,当局及び関係機関へ働きかけられたい。
記
1.地方自治法第100条に基づく上尾市職員採用試験の不正疑義解明等に係る調査権を持つ委員会,所謂百条委員会を設置し,これに2.以降の調査等を委任し,その貫徹を働きかけること。
2.2018年1月6日(土)施行の平成29年度上尾市職員採用試験の一次試験における教養試験の素点について,全員一律不合格であった障がい者枠の一般行政職受験者の中に一人でも,合格率が良好な他の職種の合格者の最低得点に達する者がいないかどうかを調査すること。
3.当該試験の遍く受験者の教養試験の答案用紙であるマークシートについて,同一のシートに異なる筆記具の黒鉛等によるマーキングが為され,又は不自然な消去若しくは書直しの跡があるなどの改竄の痕跡がないか調査すること。
4.その他,当該試験の全職種の全受験者の全試験科目それぞれの順位,素点の得点及び満点,あれば総合評価の順位,得点及び満点又は標準点の順位,得点及び満点並びに科目ごと及び職種ごとの絶対的合格基準点(足切点)及び相対的合格水準点(合格者中の最低得点)を調査すること。
5.当該試験で行われた心理学適性検査が,合否に影響するかどうかを調査すること。
6.以上の調査により不正又はその他の不適正な事務等が発覚した場合,これに必要となる関係者の処分及び是正並びに再発防止策の策定及び本件事案の公表をし,又はこれらを上尾市及び関係機関にさせるよう働きかけること。
以上,決議する。
(陳情理由)
1.陳情事項で述べた決議案のとおり,予てより,埼玉県上尾市の跳梁跋扈な体質は問題であります。
2.2017年末の二元代表制である地方公共団体の代表者である上尾市長及び上尾市議会議長の両者の逮捕は,極めて遺憾でございます。
3.その上で,上尾市総務部職員課にあっては,2012年の職員採用試験の全国共通問題の前日漏洩及び流用並びに当該不始末の隠蔽,さらには2018年1月の採用試験における障がい者の不当な殲滅と言い,もはや目も当てられぬ非道い態様です。
4.断じて許し難い。
5.さらに許せないことは,この場に及んで,未だ不正隠蔽体質を改めないばかりか,益々重篤化させる態様にあります。
6.このままでは,埼玉県上尾市は地の底へ撃沈され,上尾市民様は誇りと精気を喪失され,その生きがいをも破壊されてしまいます。
7.また,跳梁跋扈な体質は周囲の自治体にまで感染し,これはやがて全国へ波及します。
8.決して余所者として,他人事として看過などできないことです。
9.一般庶民が指摘しても,上尾市当局は無視貫徹し,益々つけあがるだけです。上尾市議会議員も執行部仲良しクラブで,二元代表制が機能していません。
10.ここは,同業他社である他の地方公共団体様からご指摘いただくことが一番です。
(陳情者) 住 所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
氏 名 ■■■■■■■ 電話■■■■■■■
2018年1月21日
千葉県船橋市議会議長 殿
上尾市職員採用試験の不正疑義解明等に係る百条委員会の設置等を求める陳情
(陳情事項)
埼玉県上尾市職員採用試験の不正疑義解明等のため,下記事項の実現へ向け,尽力願います。
記
1.地方自治法第100条に基づく上尾市職員採用試験の不正疑義解明等に係る調査権を持つ委員会,所謂百条委員会を設置し,これに2.以降の調査等を委任し,その貫徹を働きかけること。
2.2018年1月6日(土)施行の平成29年度上尾市職員採用試験の一次試験における教養試験の素点について,全員一律不合格であった障がい者枠の一般行政職受験者の中に一人でも,合格率が良好な他の職種の合格者の最低得点を上回る者がいないかどうかを調査すること。
3.当該試験の遍く受験者の教養試験の答案用紙であるマークシートについて,同一のシートに異なる筆記具の黒鉛等によるマーキングが為され,又は不自然な消去若しくは書直しの跡があるなどの改竄の痕跡がないか調査すること。
4.その他,当該試験の全職種の全受験者の全試験科目それぞれの順位,素点の得点及び満点,あれば総合評価の順位,得点及び満点又は標準点の順位,得点及び満点並びに科目ごと及び職種ごとの絶対的合格基準点(足切点)及び相対的合格水準点(合格者中の最低得点)を調査すること。
5.当該試験で行われた心理学適性検査が,合否に影響するかどうかを調査すること。
6.以上の調査により不正又はその他の不適正な事務等が発覚した場合,これに必要となる関係者の処分及び是正並びに再発防止策の策定及び本件事案の公表をし,又はこれらを市及び関係機関にさせるよう働きかけること。
(陳情理由)
1.そもそも,埼玉県上尾市総務部職員課にあっては,過去に甚大なる不祥事があり,これの関係者の処分若しくは事案の公表又は必要な賠償等の何れも為さず,内部調整のみで事無きを終えてしまいました。
2.上尾市を含めた,行政庁である人事院の共通試験制度を利用できない行政庁ではない国の機関並びに東京都の一部機関,全国ほとんどの道府県,市町村,一部事務組合,公営企業,公益法人,文教団体,認可法人,特別民間法人,特殊法人及び独立行政法人などの数多の公共団体又は公益団体(以下「団体」)が,職員採用試験の学科試験の問題編成及び採点を公益財団法人日本人事試験研究センターに委託しています。
3.そして,大学入試の如く,原則,同日に開催される同一区分の学科試験問題は,全国の団体で同一のものを用います。
4.また,公務員試験情勢において例年,職員採用試験一次募集の学科試験日程の孤高のピークがC日程と呼称される9月の第3日曜日に来ます。
5.年間を通じて圧倒多数の団体が試験を実施し,圧倒多数の受験者が居るこのC日程専用の試験問題を,2012年度の上尾市は,当該C日程の前日開催の土曜日(2012年9月15日)の別枠の試験(障がい者枠の一般行政職)に流用してしまったのです。
6.大学入試の全国共通の試験問題を特定大学のみが前日に使ったのと同義であります。
7.その時の上尾市の対応は,休み明けの2012年9月18日(火)に,2012年9月15日の試験受験者に2012年9月16日実施の他所試験を併願していないかどうかの照会に留まり,特段,この事案の関係者の処分,公表若しくは謝罪会見開催又は賠償の何れも為されませんでした。
8.本来であれば,又は他所であれば,直ちに関係者の処分,事案の公表及び謝罪会見開催並びに全国の同一問題使用団体及び受験者へ賠償の上での当該者の再試験実施を為すべくもので,又はそのようにしたことでしょう。
9.このような2012年度上尾市職員採用試験一次募集の甚大な不正を勘案しても,不祥事の分野及び当事者部局が同一であり,今回の2017年度追加募集の不正との関係性が相当にあり,不祥事の甚大性,悪質性,反復性若しくは恒常性又は慢性的な隠蔽体質は決して看過できません。
10. そして,2018年1月6日(土)施行の平成29年度上尾市職員採用試験の一次試験の受験者であるA-XXXXによる,上尾市職員採用試験の詳細な結果の開示請求並びに公平性及び透明性の確保等(以下「請求等」)の要求に対して,1月17日午前9時20分に上尾市総務部職員課のH氏よりA-XXXXに課電にて,受験者本人の教養試験の素点以外は開示できない。受験者本人の順位も含め,合否の判定基準等についても一切,開示できない旨,回答がありました。
11.これは,当該請求等に対する拒絶に外なりません。
12.本件の要点は,上尾市職員採用試験の一次試験は,学科試験のみで合否を決定し,今回,教養試験は学歴区分に拠らずに一律初級用の問題を利用し,障がい者枠の学科試験は教養試験のみなので一次試験の合否は専ら教養試験の点数のみで決まること。
13.障がい者枠の一次試験受験者全員が不合格であること,即ち競争試験のふるいで落ちたのではなく,公務員として必要最小限の能力すら無き事を理由とする,足切り不合格が確定していること。
14.当該教養試験が特段難関でもなく,全員が足切り程の著しい低得点を出す性質のものでは決してないこと。
15.同一の教養試験を使った他の職種では,良好な合格率を出していること。
16.即ち,他の職種でも,教養試験で足切り基準以下の得点者は,その時点で公務員不適格者が確定しているので,学科試験のひとつである専門試験で仮令高得点を出しても,合計得点の如何を問わず当然に不合格となるべく人物であるということ。
17.故に,本件問題の最重要事項は,他の職種の合格者の教養試験の最低得点以上の得点を出した者が,一人でも障がい者枠の不合格者に居た場合,地方公務員法第15条の1(任用の根本基準)及び第17条の2(採用の方法)に定むる能力実証に基づく成績主義に拠る中立公正な競争試験制度の趣旨への違反が確定します。
18.何故ならば,障がい者枠にあっては,競争率以前に全員一律,公務員として必要最小限の能力すら無き事を認定されながらも,これ以下の能力しか有さぬ者(公務員不適格者)が他の職種では合格している事実があることに外ならないのです。
19.10.の請求等への拒絶行為は,この競争試験の不当又は不正なる事実の開示若しくは是正の拒絶又はこれら事実への責任逃れであり,当該拒絶を到底,容認又は看過などできません。
20.これは,上尾市当局が自ら不正の疑義を認め,隠蔽体質を強行する行為です。
21.他所にあっては,科目の内訳は不開示の箇所もありますが,大概,受験者本人の科目ごとの順位,得点及び満点,総合得点及び総合順位,総合得点の各科目の傾斜配点比率,足切り基準,合格者の最低得点及び最低順位を開示します。
22.そして,他団体・他分野ながらも,大阪大学の入学試験の採点ミス(自作にして複雑な問題であり,故意ではない。)による不当な不合格者を出した事案になかなか対応しなかったこと,隠蔽しようと試みたことで糾弾されております。
23.まして,今回の上尾市はミスではなく故意です。
24.そもそも上尾市は,2017年末に入札談合等関与行為及び贈収賄によって二元代表制の代表者である前市長及び前議長の二名の逮捕者を出したばかりです。
25.また,前市長にあっては,度々,市長室にて諸に贈収賄の現金収受を行い,繰り返し執務室を犯行現場にしていたそうです。
26.上尾市長室は,密閉された会議室ではなく,ガラス張りにして解放されたブースに過ぎません。
27.周囲の上尾市職員も諸に看過していた疑義が濃厚です。
28.この2017年度職員採用試験追加募集の不正疑義の初期対応を誤ってはなりません。大阪大学の如く,避ければ避けるほど傷口は広がる一方です。
29.今後の上尾市の未来が,上尾市民の名誉回復がかかっているのです。
30.市長の体質改善等の生まれ変わり宣言を絵に描いた餅にせぬよう,改めて,誠実なるご対応を切望する次第です。
(陳情者) 住 所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
氏 名 ■■■■■■■ 電話■■■■■■■
2018年1月19日
埼玉県上尾市議会議長 殿
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