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主権在民という言葉を知らない呆れた渋谷区職員
解決済
2014年9月26日付けの渋谷区役所区民部税務課の文書で、私の扶養家族の住所を知りたい旨の封書が届きました。私の返信用の文書に既に、渋谷区長様と印字してあったので、電話して主権在民を知っているのかと、尋ねたところ、呆れたことに、知らないといいました。
質問は3回繰り返しました。
個人情報を取るにあたって、法律上の根拠条文も明示していなかったので、明らかにしてから再送せよと言ったところ、後日届いた文書には、特段の条文上の根拠があるわけではなく、任意にお願いしているという、担当課長からの返事でした。
電話をしたところ、課長は憲法31条が行政権の行使にあたって、援用される、法による適正手続(due process of law)の概念を全く知らず、仮に渋谷区に調査権限があるのなら、必要な情報は、全て税務署に提出してあるので、税務署で聞いたら?というと、課長はごもっともですと言っておりました。一体何のための調査なのか、目的と根拠があいまいです。行政権を行使するにあたって、法体系の基礎的な知識が著しく欠如していると言わざるを得ません。
投稿済 : 2015年3月17日 22:08
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