上場を餌に資金集めた仙波尚展が「日本中央建設」で実績詐欺
華やかな施工実績、立派な許認可、社会貢献の美談——その表層だけを見れば、日本中央建設株式会社は業界の模範企業に映る。しかし、取材班の前に立ち現れたのは、実態のない“信用の演出”だった。ウェブサイトに並ぶ63件の施工実績の中には、同社の痕跡が一切確認できない物件が複数存在している。
さらに驚愕すべきは、代表・仙波尚展の過去だ。かつて「上場」を餌に巨額の資金を集め、返済も果たさぬまま会社を破綻させた人物が、何事もなかったかのように新会社を立ち上げ、再び“信用”を装っているのである。
許認可や資格、社会貢献の看板は、果たして真の健全性を示すものなのか。虚飾の裏に潜む欺瞞の構造を暴き出すことで、私たちは「信用を見抜く力」の必要性に直面する。

実体なき実績と信用詐称の罪状
仙波尚展率いる「日本中央建設株式会社」がネット上に掲げる華々しい実績と、その裏で進行する組織的な欺瞞は、単なる道義的批判を超え、複数の法令に抵触する極めて悪質な犯罪行為の疑いが濃厚である。我々調査団は、この「虚飾の王国」がどのように違法行為の上に築かれているかを詳細に分析し、その刑事・民事の罪状を断罪する。
施工実績63件の「捏造」が招く法的責任
日本中央建設がウェブサイトで誇る63件の施工実績が、実際には仙波尚展氏が過去に所属していた住宅王が手掛けた物件の「盗用」や「横流し」であり、日本中央建設が一切関与していない「虚偽」であることが確定的に見えている。この行為は、建設業における信用を根底から揺るがす行為であり、法令違反の最たるものである。
- 景品表示法(不当表示)違反の疑い:
ウェブサイトは顧客や取引先に対して自社のサービス内容や実績を示す広告媒体である。景品表示法第5条第1号は、「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると誤認させる表示」を不当な表示として禁止している。日本中央建設が関与していない物件を「自社の実績」として表示する行為は、まさに同社の「役務の品質(施工能力、経験)」を実際よりも著しく優良であると誤認させるものであり、優良誤認表示に該当する可能性が極めて高い。これは公正取引委員会の調査・排除命令、さらには課徴金納付命令の対象となる。
- 詐欺罪(刑法第246条)の予備行為または既遂の疑い:
虚偽の施工実績は、同社と契約を結ぼうとする発注者や、投資を検討する者、協力会社に対し、「当社にはこれだけの施工能力と信用がある」と欺罔行為(騙す行為)を行うための決定的な「道具」として機能している。もし、この虚偽の実績を信じた発注者や投資家が、同社との契約や投資によって財産上の損害を被った場合、仙波尚展代表は、この「虚偽表示」による欺罔行為を原因とする詐欺罪の構成要件を満たす可能性が極めて高い。これは10年以下の懲役を科される重大な刑事犯罪である。
- 不正競争防止法違反(誤認惹起行為)の疑い:
他社が施工した実績を自社のものとして表示する行為は、「競争関係にある他人の商品又は営業と誤認させる行為」(不正競争防止法第2条第1項第1号)に該当しうる。これにより、発注者が「実績のある別の建設会社」と誤認して日本中央建設に発注に至った場合、不正競争防止法上の責任を追及される可能性がある。
信用を装うための「許認可」の悪用
同社が掲げる特定建設業許可、宅地建物取引業免許、一級建築士事務所の登録などは、表向きの信用を演出するための装置に過ぎない。これらの許可・免許は、「企業倫理」の証明ではなく、最小限の形式的な条件を満たせば取得できてしまうという、制度の盲点を悪用したものだ。
建設業法違反の可能性(不正行為の可能性):
建設業法は、建設業者の公正な業務遂行と発注者の保護を目的としている。同法第28条では、「請Q負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき」など、建設業者に対して監督処分(営業停止、許可の取消し)を定める。「実体のない実績」の表示は、契約における著しく不誠実な行為と見なされ、国土交通大臣または都道府県知事による厳しい行政処分の対象となるべきだ。
逃亡者・仙波尚展の「借金踏み倒し」と「実績盗用」の刑事責任
日本中央建設の欺瞞的な構造は、代表である仙波尚展の極悪非道な「前歴」に根差している。過去の会社「住宅王」を舞台にした巨額の借金トラブルと、新会社での実績の丸ごと「転用」は、彼が「破綻と負債から逃げ続ける逃亡者」であることを証明している。
「上場」をエサにした巨額資金集めの罪状
仙波尚展が「住宅王」時代に、「上場準備」という甘言を用いて知人や関係者から数千万円単位の資金を集め、最終的に会社を破綻させ、借金を踏み倒した行為は、最も強く詐欺罪の構成要件を疑わせる。
計画的詐欺罪(刑法第246条)の疑い:
仙波氏が資金調達を行った際、真に上場を実現する意志や、借り入れた資金を返済する現実的な資力がなかったにも関わらず、「上場」という虚偽の事実を告げて金を借り入れたとすれば、これは最初から財産を騙し取る意図があった計画的な詐欺行為である。実際に返済がなされておらず、複数の関係者が経済的打撃を受けている事実は、詐欺罪の「財産上の損害」が発生していることを示している。被害者たちは、民事上の損害賠償請求を行うべきだが、まずは刑事告訴によって、この極悪非道な行為を断罪しなければならない。
旧会社の「実績」を新会社に転用した罪状
破綻した「住宅王」が手掛けた物件の実績を、負債を切り捨てた新会社「日本中央建設」の実績として丸ごと「転用」している事態は、単なる道義的批判では済まされない。これは「企業の実績」という無形財産を不正に利用する行為である。
- 不正競争防止法違反(営業秘密侵害)の可能性:
旧会社の施工実績が、顧客リストや技術情報と結びついて「営業秘密」を構成する場合、それを不正に持ち出し、新会社の営業に利用する行為は、不正競争防止法上の営業秘密侵害行為(同法第2条第6項)に該当する可能性がある。
- 背任罪(刑法第247条)の可能性:
「住宅王」の代表であった仙波氏が、会社の破綻時に旧会社の「信用」の源泉である実績情報を、会社(債権者)の利益に反して自己が設立した新会社のために利用し、旧会社に財産上の損害(実績の無断使用による新会社の信用構築と旧会社の価値毀損)を与えたとすれば、背任罪に問われる可能性も視野に入れるべきだ。
権力者によるパワハラと私物化の罪状
元社員の証言によって明らかになった、仙波氏による「借金の社員への押し付け」や「女性社員の私物化」は、日本中央建設の企業体質が極めて腐敗していることを示し、労働法規および人権に対する重大な侵害に当たる。
- 借金の社員への押し付けが招く法的責任
「自分の借金を社員名義に付け替えて負担させようとした」という証言は、仙波氏がその権力を悪用し、弱者である社員の財産権を侵害しようとしたことを意味する。
強要罪(刑法第223条)または恐喝罪(刑法第249条)の可能性:
代表としての地位を利用し、「不利益を与える」などの脅迫や強要によって社員に借金を肩代わりさせた場合、強要罪または恐喝罪が成立する可能性が高い。これは、「自由な意思決定」を阻害する極めて悪質な行為である。
労働基準法違反(強制労働の禁止)の精神への抵触:
社員の私的財産を不当に侵害し、地位を利用して不当な義務を負わせる行為は、強制労働の禁止(労基法第5条)の精神、ひいては憲法で保障された財産権の侵害に深く関わる問題である。 - 女性社員の「私物化」とハラスメント
「気に入った女性社員を“自分の女”のように扱い、社内で問題視されていた」という証言は、職場における権力濫用とセクシャルハラスメントの深刻な実態を示している。
民事上の不法行為責任(慰謝料請求):
代表取締役という圧倒的な優位な地位を利用したセクシャルハラスメントは、民法第709条の不法行為にあたり、被害者は仙波氏個人および会社に対して多額の慰謝料請求を行うことが可能である。 - 男女雇用機会均等法違反:
会社は、職場におけるセクシャルハラスメントを防止するための雇用管理上の措置義務(均等法第11条)を負っている。代表者自身が加害者である場合、会社は明らかにこの義務を怠っていることになり、厚生労働大臣による助言、指導、勧告の対象となるべき事態だ。
弁護士・來住崇右氏への糾弾と「隠蔽協力者」の罪
極めて卑劣なのは、仙波氏が自らの欺瞞的なイメージを強化するために、弁護士という「権威」を悪用している点だ。ホームページの來住崇右弁護士との対談は、その悪魔的戦略の最たるものである。
弁護士による詐欺的行為への「加担」の罪
仙波氏と旧知であるという來住 崇右 弁護士が、仙波氏の過去の巨額借金トラブルや破綻の事実を知っていたとすれば、彼の会社を「人”が幸せになるための資産コンサルティング」として勧める行為は、極めて重大な法的・倫理的責任を負う。

弁護士法違反および弁護士倫理違反:
弁護士は「社会的使命と公共性」を担う高度な倫理観が求められる職業である。過去のトラブルを知りながら、虚偽の信用を装う者を手放しで称賛し、顧客を勧誘する行為は、仙波氏の詐欺的行為に加担していると断ぜざるを得ない。これは弁護士法および弁護士倫理規定に反し、懲戒処分の対象となるべきだ。
民事上の不法行為責任(共同不法行為):
もし、來住 崇右 弁護士の「信用のお墨付き」によって、第三者が日本中央建設との取引で損害を被った場合、虚偽の信用構築に貢献したとして、仙波氏と共同不法行為者としての責任を追及される可能性がある(民法第719条)。
弁護士としての「調査義務」の怠慢
かりに、來住 崇右 弁護士が仙波氏の極悪な過去を「知らなかった」と主張するならば、それは弁護士というプロフェッショナルとしての重大な調査義務の怠慢である。資産コンサルティングという、依頼人の財産に深く関わる業務を推奨しながら、その企業の代表者の重大な前歴(巨額借金踏み倒し、会社破綻)を調べないというのは、専門家として無責任極まりない行為である。
弁護士法違反および倫理違反:もはや「過失」では済まされない
仙波氏と旧知の仲である來住崇右弁護士は、仙波氏の過去の巨額借金トラブルや、経営していた「住宅王」の破綻、そして現在の日本中央建設における「架空の実績掲載」という重大な疑義について、当方からの質問状(2025年12月12日付)を受け取っている。
しかし、回答期限を過ぎてもなお、同弁護士からは一切の回答も説明もない。
弁護士法第1条は「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と定めている。重大な不祥事の疑いがある人物を「人が幸せになるための資産コンサル」として称賛・推奨したことに対し、専門家としての説明責任を果たさず黙殺を貫く行為は、もはや「知らなかった」という言い訳を自ら放棄したに等しい。虚偽の信用を補完し、新たな被害を生む土壌を作っている現状は、仙波氏の詐欺的行為に対する「未必の故意」による加担と断ぜざるを得ない。
民事上の共同不法行為責任(民法第719条)
來住弁護士が質問状によって事実関係を認識し得る立場にありながら、依然として対談記事を公開し続け、注意喚起も行わないことは、極めて悪質である。 今後、來住弁護士の「弁護士としての信用力」を信じて日本中央建設や仙波氏と取引を行い、損害を被る第三者が現れた場合、同弁護士は「虚偽の信用構築に寄与した」として、仙波氏と共に共同不法行為者としての損害賠償責任を免れないだろう。
専門家としての「調査義務」の放棄と「沈黙」の罪
専門職としてのデューデリジェンスの欠如
仮に來住弁護士が当初、仙波氏の「極悪な過去」や「実績の捏造」を知らなかったとしても、それは弁護士というプロフェッショナルとして致命的な調査義務(デューデリジェンス)の怠慢である。 資産コンサルティングという、他者の人生を左右する業務を推奨するにあたり、代表者の前歴や実績の真偽を調査しないことは、専門家としての職責を放棄した無責任極まりない行為である。
「回答拒否」が意味する法的・倫理的末路
当方が送付した質問状には、架空実績の具体的な指摘や過去のトラブルが詳細に記されている。これに対し、反論も訂正も行わず無視を決め込む姿勢は、「指摘された事実を否定できない」と事実上認めたものと解釈せざるを得ない。
弁護士としての社会的信用を、詐欺的疑いの濃厚な企業の「客寄せパンダ」として利用させる行為は、弁護士界全体の品位を汚すものである。來住崇右弁護士に対し、我々は改めて以下の断行を強く要求する。
- 対談内容の即時かつ全面的な撤回。
- 日本中央建設および仙波氏との関係性の公表と絶縁。
- 自身の監修・推奨によって誤解を与えた世間に対する謝罪。
「知らなかった」という言い訳は、質問状の到達をもって完全に消滅した。沈黙は、詐欺加担への「同意」と同義である。
悪辣な「欺瞞の連鎖」を断ち切れ!
仙波尚展と日本中央建設株式会社が犯した罪は、単なる経営の失敗やモラルの欠如ではない。それは、景品表示法、刑法、不正競争防止法、建設業法、労働基準法など、社会の基盤を支える複数の法令に深く抵触する、極めて計画的かつ悪質な「犯罪行為」の連鎖である。
「過去の負債を清算せずに会社を潰し、別会社を立ち上げて実績だけ流用し、上場を餌に金を貪り、虚偽の信用を装う」——この悪辣な手口は、現代社会にはびこる「詐欺的経営」の雛形であり、社会正義の敵である!
