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【公契約・入札】【随契乱発・癒着】官公庁による随意契約の乱発及び特定業者との悪しき癒着
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#不正
#癒着
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※ 当チャンネルは、教育的コンテンツの公開を通じて、各種被害の予防及び再発防止並びにその他の不正の糾弾及び弱者救済を意図し、日本国内の身近に潜む一般社会・家庭の闇を暴くことを主たる内容とするものです。
また、報道や2ch/5chスレの引用や有名な事件・事故の題材化よりも、UP主・筆者が知人等から情報提供を得たもの、又はUP主・筆者本人が遭遇し、若しくは知り得た情報を主な動画の題材にする一方で、多くの2chスレ動画のような簡易ゆっくり動画形式をとりたいと思います。
注意喚起のためにクリティカルな描写がありますが、極力、過激な表現を忌避して一般的・マイルドな表現に落とし込みつつも、被害の実態をリアルに伝達し、被害者救済・再発防止に係る啓発を意図しておりますので、ご理解くださいますよう、お願いいたします。
・動画編集ソフト
ゆっくりMovieMaker 様
・音声合成エンジン
AquesTalk 様
・イラスト
1.いらすとや 様
2.みんちりえ 様
・効果音
効果音ラボ 様
・BGM
1. 0:10 Trimmed & Taught / Dan Lebowitz 様
2. 1:57 Anomalous Hedges / The Mini Vandals 様
3. 5:27 Hollow Bells / Cxdy 様
4. 7:51 探偵、忍び寄る / ガレトコ 様
5. 9:30 魔王魂 ヒーリング10 / 森田交一 様
・今回のお話
今回のテーマは、官公庁が民間企業等の業者へ発注する公契約において、法の抜け穴を悪用して、本来は競争入札に付して広く一般に公平平等に企業等へ公契約締結(公共事業の受託等)の機会を与えるべくものを、不当に随意契約を特定業者との間で乱発している悪しき実態について取り上げます。
第一義的に、国又は地方公共団体にあっては原則、一般公募による入札である一般競争入札により公契約の締結(公共事業の委託等)をせねばなりません。(会計法第29条の3第1項、地方自治法第234条)
一方で飽くまで例外として、所定の条件を充足することで、予め入札参加業者を限定し、これを発注者側が選択できる指名競争入札のほか、そもそも入札自体をせずに見積徴取で公契約を締結できる随意契約があります。
指名競争入札には、発注案件の取扱い業者が寡占事業であることを要件とする指名競争入札(会計法第29条の3第3項、地方自治法施行令第167条)のほか、発注案件の予定価額が少額であることを要件とする少額指名競争入札(会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第94条、これは国の機関特有のもので、地方公共団体には法整備がされていない。)があります。
随意契約には、独占事業であることを要件とする特命随意契約(会計法第29条の3第4項、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号)、発注案件の予定価額が少額であることを要件とする少額随意契約(会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条第2号乃至第7号、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び別表第5第1項乃至第6項、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号及び別表第1第1項乃至第6項)、競争入札に際して参加者が無いか再入札でもなお落札に至らぬ場合の不落随意契約(予算決算及び会計令第99条の2、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号)などがあります。
先述の少額指名競争入札及び少額随意契約の価額要件ですが、案件の内容に応じた6つの区分及び官公庁の3つの区分ごとにそれぞれ定められておりますが、国と都道府県と政令指定都市は同額で、
少額指名競争入札、随意契約の国・都道府県・政令指定都市、区市町村の順で、
1.工事又は製造の請負:500万円以下、250万円以下、130万円以下
2.財産の買入れ:300万円以下、160万円以下、80万円以下
3.物件の借入れ:160万円以下、80万円以下、40万円以下
4.財産の売払い:100万円以下、50万円以下、30万円以下
5.物件の貸付け:50万円以下、30万円以下、30万円以下
6.その他:200万円以下、100万円以下、50万円以下
となっています。
公共工事等の比較的金額が大きめになる案件は、入札案件になり易いものの、相当程度金額の大きい案件に限って高い施工能力及び豊富な実績を求められるのを良いことに、案件ごとの個別の入札参加資格に過剰な条件を課し、特定の業者しか入札に参加でき無くしたり、あるいは先述の不落随意契約を誘発して、毎度同じ案件で同じ業者にばかり受託させたり、一方で、本来は一体的又は総体的に一括した方が良い案件を、小分けにして各々の予定価額を抑えて少額随意契約を誘発したりと、さらには特殊性高き案件でも無用に高度な条件を設定した上で偽りの独占事業振りをアピールした上で不当な特命随意契約を誘発したりと、甚だ不届きな態様が散見されております。
下記の通り、本件について動画にまとめましたので、是非ともご覧くださいませ。
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