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公共職業安定所=ハローワークにおける違法たる性風俗求人及びこれによるトライアル雇用等各種助成金の不当な利用等の氾濫について(通報・行政相談)

(@匿名)
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ゲスト
 

ハローワークで売春斡旋業を斡旋?

ご存知の方もいらっしゃるだろうが、現在、公共職業安定所には、所謂「デリヘル」などと呼称される商売を扱う事業所が求人を連ねている
そして、当該事業所の公安委員会許可有無が不明瞭なばかりか、公安委員会許可申請の対象にすらならない違法行為(デリヘル嬢の年齢詐称等)が横行している。

要は売春斡旋事業者なのだ。

また、若年者、母子家庭一人親若しくは中高年、又は障害者等を対象にした各種トライアル求人も併用している。
その概要は、当該条件に合致した求職者を採用すると、助成金が支給されるものである。
同様に、違法なアダルトビデオ映像の制作・販売を常習的・組織的に行っている事業所による求人も目立っている。
その違法な内容とは、先述のデリヘル業者と同様に、公安委員会許可番号を掲げておらず、さらに当該許可申請の対象にすらならない、実際の猥褻行為(アニメ又はドラマなどの架空又は演技若しくは特撮等ではない)、及び当該行為への未成年者の出演、並びに公共の場所における所謂「ゲリラ撮影」が主なものだ。

映画館で公開されている所謂「ピンク映画」若しくは「ポルノ映画」又は一般のビデオショップなどで販売されているアダルトビデオなどとは、全く性質を異にするものだ。
先述の事実と併せ、これらの違法業者が、「公共」職業安定所の求人へ進出し、まして、当該求人票上においては「アダルト職種」であること、又は「違法アダルト業種」であることを故意に隠蔽されており、中には、公共職業安定所職員のみが見られる「求人情報における補足事項」欄にだけ「アダルト」である旨の記載があるもの、さらには、備考欄に「応募の前に、必ず当社HPをご覧下さい。」と記載されているものまであり、当該業者が、各種トライアル求人のような助成金制度を牛耳る現状をも付言した上で、公共職業安定所を管轄する厚生労働省職業安定局へ改善要求をしても、下記のような返答が得られるものの机上の空論終いで、現場までは浸透しておらず、改悛の姿勢すら伺えないばかりか、日に日に状況は悪化する一方である。

 

厚生労働省 職業安定局 首席職業指導官室 担当官 からのご返答Ⅰ

「公序良俗に反する求人として具体的に3件挙げていただきました。
いずれもアダルトビデオに関するものでした。
厚生労働省本省では具体的に求人票を確認できませんが、ご指摘の求人が合法なアダルトビデオを制作しているのであれば、ハローワークとして求人をお断りすることはできません。
とは言え、取扱商品がアダルト向け中心であるにも関わらず、求人票に記載しないのは好ましくありません。そのようなご指摘があった場合は、アダルト向け商品を取り扱っている旨の記載を求めております。

(法令根拠がないため強制はできませんが説得に努めています。)

ハローワークをはじめとする職業紹介機関については、職業安定法に求人の受け付けに関する原則が定められています。
※ 参考条文、職業安定法から抜粋

(求人の申込み)
第五条の五 公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求人の申込みはすべて受理しなければならない。
ただし、その申込みの内容が法令に違反するとき、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき、又は求人者が第五条の三第二項の規定による明示をしないときは、その申込みを受理しないことができる。
従って、合法な製品を取り扱っているにも関わらず求人の受け付けを拒否することは、ハローワークが法令に違反することになります。
(もちろん、求人条件等の内容に法令違反がある場合は別です。)

公序良俗という概念については、様々な価値観があるところであり、現時点で規制することは難しいと判断しておりますが、今後どうあるべきかについては、貴重なご意見として参考とさせていただきます。
なお、業務取扱要領において、風俗営業法の対象となる業務に直接携わることとなる求人(性風俗サービスの従事者、ホステス、ホストなど)については、受理はするものの、紹介は行わないこととしています。
(周辺業務である受付や調理、配膳などについては通常の求人として取り扱っています。)」

厚生労働省 職業安定局 派遣・有期労働対策部企画課 担当官 からのご返答

「○○ 様
お寄せ頂いたご質問がトライアル雇用事業に関するものでしたので、職業安定局派遣・有期労働対策部企画課より回答いたします。
まず、業種の制限については、トライアル雇用求人においても、基本的には一般求人の取扱いに準じて取り扱うものであり、法令違反などのない事業所について求人の受付をただちに拒むことは、困難であると考えております。
また、『本気で人を雇う気のない事業所』については、ハローワークは必要に応じて事業所訪問等によりトライアル雇用が確実に実施されていることを確認することとなっていますので、現在把握しておられる不正が疑われる事案があるということでしたら、最寄りのハローワークまで詳しい情報をお寄せ頂ければと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。」

とのこと。アダルト映像作品の内容審査はおろか、事業所の公安委員会許可取得すら調べもせず、あくまでも事業所が公安委員会許可を取得し、当該事業所のアダルト映像作品は「適法」であることを前提とする、厚生労働省及び地方支分部局(労働局並びに公共職業安定所及び労働基準監督署)の姿勢はいかがなものか。
また、公共職業安定所における違法女性限定求人についても厚生労働省職業安定局へ改善要求をすると、下記のような返答が得られたものの、やはり素晴らしいスローガンの空砲終いで、現場には一切反映されていない。

厚生労働省 職業安定局 首席職業指導官室 担当官 からのご返答Ⅱ

「まず最初に、ご指摘いただいたハローワークプラザ○○の対応については、文面を読む限り不適切なものであり、お詫び申しあげます。
日々、企業と対応する中で、さまざまな情報がハローワークに入ってくることは事実であり、中には法令違反が疑われる内容も含まれます。
こういった情報はハローワーク職員が使用する全国オンラインのシステムに登録し、問題ある情報については、求人を受理したハローワークにて必要な確認、指導を行うこととしています。
なお、求人企業に対する指導は、代表者や役員等、然るべき立場の者に直接行う必要があります。このため、仕事を紹介する窓口の職員が企業指導するケースが少ないことをご理解ください。
最近は、性別により応募できなかった等の苦情のほとんどが男性から寄せられています。
ご指摘いただいているように、当初の男女雇用機会均等法は女性の機会均等を求めるものでしたが、現在は男女ともに機会均等を求める法律となっています。
そのうえで、ハローワークにおける企業指導の経験から申しますと、『女性を希望する』という企業の多くが、定型的な仕事、補助的な仕事、給料が安い、昇給や昇進の可能性がほとんどない、といった仕事であるため、家計を支える立場である男性には就いてもらえない、というような理由をあげます。
しかし、これは男性差別であるとともに女性差別でもあります。
旧来の性別による役割意識が抜けていないものと思われ、男性の機会を奪い、女性に対しても大変失礼な考え方です。
どのような働き方を希望するかは性別によって決めるものではありません。
このため、ハローワークとしても、一人一人が希望する働き方に応じて求人を選ぶことができるよう、求人票の記載内容を詳しく、わかりやすくするよう努力して参ります。
なお、具体的にご指摘いただいた求人については、該当ハローワークに情報提供し、今後の企業指導に活用させていただきますが、現時点では匿名情報としての対応しかできません。
企業指導をより効果的にするためには、具体的な情報提供が欠かせず、今後ハローワークをご利用する機会にご協力をいただければと思います。」

厚生労働省 職業安定局 首席職業指導官室 担当官 からのご返答Ⅲ

「女性限定求人ということについて。
あらためてご説明するまでもなく、男女雇用機会均等法により、例外的なものを除き性別を求人条件とすることは禁止されています。
この点について、法制定後20年以上経過しているにも関わらず、十分ご理解いただけない企業があること、社会の隅々にまで十分に理解が浸透していないことについては、当省の取り組み不足とのご批判を受け止めざるを得ませんが、今後も粘り強く、企業や社会に対する周知啓発に取り組んで参るほかございません。
国民の自覚を求める、というのは決して簡単なことではありませんが、怯まず臨んで参ります。ご理解ご協力をお願い申しあげます。
なお、ハローワークの求人においても、残念ながらこのようなご指摘をいただくことがございます。
過去の指導事例では、女性に限る、といった求人の場合、仕事の内容が定型的、補助的なものである、賃金が安い、昇給・昇進などのキャリアアップの可能性がない、といった理由から、家計を支える男性には担当させられない、といったケースが多くありました。
しかし、このことは、男性差別であることに加え、女性に対しても、女性は補助的な仕事をしていればよい、キャリアアップする必要はない、といった、非常に古い考えから出ているものであり、女性差別でもあります。
どのような働き方を希望するのかは性別で決まるものではありません。
ハローワークとしては、求職者一人一人がどのような働き方をしたいのか、求人企業がどのような働き方を希望する方を採用したいのか、より詳しく把握し、性別ではなく、一人一人の能力・適性・希望の合わせた応募、採用選考が行われるよう、求人票への記載、職業相談窓口での情報提供等に工夫して参ります。」

とのこと。また、職業安定法第五条の五が、公序良俗に抵触する求人への対抗要件を自ら破壊し、このような無防備な状態を作り出し、当該法の加筆修正の拙案を下記のとおり提示し、問題の求人事業所の作品のような、情緒又は感覚若しくは身体的機能等(=官能等)を悪戯に刺戟せしめたるものは猥褻物そのものであり、猥褻は公共の福祉(=公序良俗:公の秩序又は善良の風俗)に抵触し、憲法第二十二条第一項(職業選択の自由)は適用除外とされ、上位法の優位性により、職業安定法の規程は無効となり、むしろ法令に鑑みてこそ、当該事業所の求人は拒絶しなければならないのではないか、と言う趣旨の改善要求をさらにいたしたところ、下記のとおり返答が得られた。

厚生労働省への「職業安定法第五条の五」加筆修正案
(拙案)
1.職業安定法 第五条の五 第一項 (訂正)
末尾の「その申込みを受理しないことができる。」を「その申込みを受理してはならない。」に。
2.職業安定法 第五条の五 第二項 (追加)
公共職業安定所及び職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣又は労働局長若しくは公共職業安定所長(以下「所長等」)が、募集職種に係る業務内容の如何にかかわらず、求人の申込みを申請する事業所(以下「事業所」)の業種若しくは業態が公序良俗に抵触すると判断した場合、又は所長等が雇用情勢改善に当たり、当該業種又は業態が雇用機会の整備拡充若しくは雇用条件の是正又は求職者の将来へ向って好ましくないと判断した場合においては、事業所の求人の申込みについて、これを受理してはならない。

厚生労働省 職業安定局 首席職業指導官室 担当官 からのご返答Ⅳ

「○○ 様
お寄せいただいたご質問について返信いたします。
当室からの返信について、再度のご意見をいただきました。
○○様のご要望にお応えするためには、法制度のあり方の変更が必要だと思いますが、法改正には時間を必要としますし、その前に、公労使、国会議員の方々等の意見集約がなされなければ実現しないことです。
つきまして、今回のご意見については、すぐに改善します、ご意見を採用します、といったお答えをすることはできません。
今後のハローワークのあり方を考えるうえでの貴重なご意見として受け止めさせていただき、各種検討における参考とさせていただきます、というお答えにとどまらざるをえません。
何とぞご容赦いただきますとともに、将来、ご意見が実現するか否かはお約束できませんが、お寄せいただいたご意見をまったく無駄にすることはせず、加えて、現行の法制度の位置づけの中で、ハローワークとして何ができるのかについても考えて参りたいと思います。
なお、ハローワークは決してアダルト製品を取り扱う企業を黙認しているのではなく、アダルト製品を嫌う方が多いことを踏まえた上で、法的には強制できないものの、アダルト製品を扱っていることを求人票に記載することを求め、求職者が判断できるように努めています。
何もしなければ、企業はアダルト製品を取り扱っていることも隠します。すくなくとも、求職者一人一人の価値観や基準で選ぶことができるようにすることが、ハローワークとして大切だと考えています。
とてもご質問に対する答えにはなっていませんが、ハローワークのことを真剣に考えていただいていることに厚くお礼申しあげます。
今後ともハローワークをよろしくお願いいたします。」

とのこと。重ねて、別件の違法デリヘル及びアダルトビデオ制作業者の求人を厚生労働省職業安定局へ報告すると、下記のとおり返答があった。

厚生労働省 職業安定局 首席職業指導官室 担当官 からのご返答Ⅴ

「○○ 様
お寄せいただいたご質問について返信します。
何度かメールをいただく中で、ハローワークの取り組みについてご理解をいただいていることありがとうございます。
今回は風俗関係の企業の求人ではないか、との情報提供をいただきました。
『無店舗型風俗営業』とはデリヘルなどと呼ばれる出張型の性風俗サービス営業(風俗営業法においては無店舗型性風俗特殊営業)や出会い系、伝言ダイヤルなどと呼ばれるサービス(風俗営業法では無店舗型電話異性紹介営業)のことを指しているものと思われます。
その点、ご指摘の求人については、ハローワークとして、風俗関係の企業であることを明記させたものと思います。
しかし、ご指摘のとおり、法律用語にされてしまうと性風俗関係であることが分かりづらいかもしれません。この点は、職業紹介の窓口に持ちこまれた場合に、知らずに求人を選択していないか、求職者の方に確認を行っています。
中には、承知のうえで紹介を希望する方もいらっしゃいます。
また、公務に携わる者として、こういった事業者を不当に蔑むような発言をすることも慎まなければなりませんので、淡々と事実に基づいた詳しい説明を行い、勘違いして応募されることがないように確認することが大切な役割だと認識しています。
なお、ご指摘の求人情報は念のため○○労働局に情報提供いたしました。
ご指摘ありがとうございました。」

とのこと。結局、求人事業所が公安委員会の許可を得ており、当該事業所の作品等が適法な内容であり、憲法第二十二条第一項及び職業安定法第五条の五により、受付拒否はできないと言う、甚だ臭いものに蓋をした対応としか言いようがない。
こちらの違法性の指摘をまるで無視したものであり、また、違法女性限定求人においても、公共職業安定所職員がそれを承知の上、違法行為を自ら助長し、それを指摘すると開き直る始末。
それらのことと併せ、職員の接遇不良諸々も再三にわたり指摘すると決まって、お詫びの定型句に続き「厳しい雇用失業情勢が続き、ハローワークの窓口混雑も続いています。利用者の皆様にはご不便をおかけしていますが、一人一人にはていねいな対応をこころがけて参ります。今後ともハローワークをよろしくお願いいたします。」との台詞で締め括るものの、全く改悛の兆しすら得られず終い。
一人で騒いでいても、仕方が無いのだろう。

社会問題化するのを待つしかないのだろうか。

 
投稿済 : 29/03/2015 9:38 pm
(@匿名)
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ゲスト
 

厚生労働省職業安定局,労働局及び公共職業安定所=ハローワークらは,揃ってこれら違法たる性風俗求人を,職業安定法第五条の五を大義名分にして甘受し続けている。
理由は,単純粗暴。
実際は風俗求人一件一件の取締り及び受付け拒否並びに包括的な拒絶・取締りのための新規法案の作成が,単に面倒臭いので,総ての求人を拒否することなく平等に受け付けないと却って行政が法令に抵触するから,我々は嫌々風俗求人を受けている,と言うことにしているのです。
要は,職務怠慢であります。

 
投稿済 : 19/06/2015 8:01 am



(@匿名)
投稿: 0
ゲスト
 

国際新聞社 編集部 様
有難うございます。
実は,業務の繁忙化を嫌い,縦割り行政をかましている一方で,実は,厚生労働省は,他の省庁や地方公共団体などとは一線を画した,在日外国人本位たる半日左翼なのです。
民主党ないし共産党・世界暴力革命派を母体とする日本労働組合総連合会=連合及び全国労働組合総連合=全労連に加盟している地方支分部局国家公務員をも対象とする地方公務員労組である,全日本自治団体労働組合=自治労及び日本自治体労働組合総連合=自治労連にメロメロな官庁なのです。
そして,表現の自由だの,前衛芸術だの,ご立派な大義名分を掲げる,単なるエロエロ商売を得手とする在日連中。
特に過激なアダルトビデオ及び風俗業。
そして,これを加速させる,エロ容認反日行政。
まして,当該エロエロ事業主たる在日連中に,障がい者,高齢者,若年者(フリーター・ニート),一人親(シングルマザー),外国人等の未経験者を対象にしたトライアル雇用助成金対象求人として,その糞エロ風俗求人を受理し,ハロワの紹介で人を雇う度に,我々日本人の血税から来る助成金を大量に給付するんです!!!!!!!!!!
許せません!!!!!!!!!!!!!!!

是非とも,御社でも取扱い下さると幸いであります。
我々日本の平和のためにも,お願いいたします!!

 
投稿済 : 19/06/2015 8:31 am
(@匿名)
投稿: 0
ゲスト
 

この問題も,いまだ行政側からのアクションがなく,さらに病状も悪化しております。

毎朝,ハローワークインターネットサービスで,性風俗及びアダルトビデオ関係の求人を,それらしきキーワードで検索すると,この問題の記事が決して嘘ではないことが,ご自身の目で確認できます。

マスコミが取り上げ,国民が大勢で継続的に糾弾し続けなければ,この問題が解決されることはないでしょう。

 
投稿済 : 21/06/2015 2:42 am



(@匿名)
投稿: 0
ゲスト
 

ハローワークでは,日付にかかわらず,受け付けた求人は,暦の3月が有効期間です。
つまり初日であれ末日であれ,受け付けた月,翌月及び翌々月の末日までが有効期限です。
月末を迎え,有効期限切れを起こした求人の復活登録=再度発出のピークが次月の1日であります。
忌まわしき,反日左翼が経営する,違法たる性風俗業にして,高齢・障がい者,フリーター,一人親及び外国人のトライアル雇用助成金対象求人を,一斉にアップロードするのだろう。
月初のハローワークインターネットサービスを含む,求人情報は,甚だグロテスクな案件のオンパレードなのです。
何とか,この悪政を,食い止めねば。

 
投稿済 : 29/06/2015 4:52 am
(@匿名)
投稿: 0
ゲスト
 

 青少年の人権諸問題について

 予てより,青少年の健全育成等について,議会及び行政庁諸々へ申し上げてまいりました。
 不健全図書の規制については,表現の自由を理由に却下。
 公共職業安定所の求人における,未成年者を含む性風俗業の氾濫を受け,これの受付拒絶の検討については,職業安定法第五条の五を理由に,特定業種の求人受付の拒絶は却って厚生労働行政が違法行為を犯すことになりかねないとして却下。
 まして,募集職種自体が事務,警備,スタッフ若しくは客の送迎,清掃又は配膳と言ったバックヤードの場合,これ自体が性風俗業外と看做され,健全な求人として普通に受理された上で,求人事業主の業種が単なるエンターテインメントと濁され,性風俗業であることを完全に隠蔽。
 そして,青少年が知らずに応募し,合格。採用に至り,自身が性風俗業者となり,抜け出し不能となる。
 下記の公共職業安定所の性風俗業等違法求人の問題は,古から続いており,最近になって出始めた件ではありません。それだけ,行政庁等が何も対策を練って来なかった訳であります。
 いのちの電話や法テラスなど,総合受付しかなく実際の相談窓口を持たぬ公的機関のようなもの。それ自体が総合受付を以て総体を成す,意味なしの団体。結局はリファーしか能のない団体であり,相談機関がどこかなど,言われる前に自力で調べた上で,そこに既に相談済み。その結果がよろしくないから被害者は,いのちの電話や法テラスに頼っているのに,この問題はこの機関が相談窓口ですよ♪♪なんて戯言など聞きたくもありません。
 行政庁は,決して話を聞かなかったり,門前払いをする訳ではなく,総て聞き流しているのです。要は,単なる九官鳥・相槌専門機関なのです。

 
投稿済 : 15/08/2016 1:20 am



(@kanri)
投稿: 178
Admin
 

高橋 エマニエル=努 さん

「行政庁は,決して話を聞かなかったり,門前払いをする訳ではなく,総て聞き流しているのです。」とは言い得て妙、本当にその通りですね。。。。

 
投稿済 : 16/08/2016 9:44 pm
(@dasaitamacchi)
投稿: 124
 

 これも,相変わらず。
 もう,15年も経過しております・・・。
 嗚呼,無情・・・。れ・みぜらぶる。

 
投稿済 : 03/12/2017 10:03 pm



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