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千葉県市川市職員採用試験の受験料徴収の違法性について

(@匿名)
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Subject: 【市川市回答】(官公庁採用試験の違法性について(通報・行政相談))
Date: Wed, 8 Oct 2014 09:11:00 +0900

高橋 エマニエル=努 様

■このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。
ご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。

■再度投稿される方は、市川市公式Webサイト「市民の意見箱」の投稿フォームよりお願いします。
https://community1.city.ichikawa.chiba.jp/sneeds.nsf/WebToukou?OpenForm
「市民の意見箱」取扱い担当:情報政策課

【投稿内容 本文】
平成 26 年 10 月 5 日
(※※専決等不可:要本人伝達)
千葉県市川市長 大久 保博 様
市川市議会議長 殿
市川市議会議員 各位
市川市 総務部長 殿
高橋 エマニエル=努

官公庁採用試験の違法性について(通報・行政相談)
標記について,別紙のとおり,関係機関等へ通報しました。
市川市ウェブサイトの市議会議事録を拝見したところ,受験料徴収に際し,市民又は受験者からの苦情若しくは返還請求が来ていないばかりか,むしろ,激励文書をいただいており,今後とも改めるつもりなどない旨,市川市独自の見解が謳われており,私は,それを大変危惧しております。
所謂,自画自賛と思料されます。
また,市民としては,職員募集と言う,役所職員の福利厚生的な職務に市税を負担されることを不快に思い,むしろ,受験料徴収は大歓迎であります。
一方,受験者としては,職員募集への応募者=求職者であり,利害関係上,極めて弱い立場にあり,採用権者である市役所当局へ反旗を翻すはずなどありません。
いずれも,利害関係のある者からの偏った意見であり,これらのみを誇示するなど,甚だ卑劣と思料されます。
それよりも,市川市も厳正公正であるべく官公庁ならば,仲間内論法で完結させるのではなく,中立性を重視し,広く一般に,市川市外又は千葉県外の官公庁及び民間人からの意見を募った方が良いでしょう。
そもそも,行政に相当程度の関心がない限り,市川市職員採用試験受験者以外,本件に関心などないので,決して受け身ではなく,積極的に外部からの意見を広く募集すべきであります。
また,総務省からの最終見解発出から,一切,指導が入っていないから構わない旨も,市川市議会議事録で謳われており,これも,誰も注意しないから,問題があることを承知で,今後もその行為を継続するという,倫理観の欠乏した解釈です。
これらを勘案し,私は敢えて,総務省へ対処を促した次第です。

平成 26 年 9 月 30 日
政治団体 代表者 各位
報道機関 代表者 各位
総務大臣 殿
事務次官 殿
行政評価局長 殿
地方管区行政評価局長 各位
地方行政評価支局長 殿
地区行政評価分室長 各位
地域行政評価事務所長 各位
自治行政局長 殿
自治財政局長 殿
外 官公庁関係機関・施設 代表者 各位
高橋 エマニエル=努

官公庁採用試験の違法性について(通報・行政相談)
全国ほとんどの地方公共団体並びに人事院及び官公庁による,職員採用に係る試験若しくは選考は,各種資格試験及び入学試験とは異なり,企業入社試験と同様に,受験又は審査に係る料金は,当然に無料となっております。
ところが,かねてから,千葉県市川市等,一部の地方公共団体では,職員採用に係る試験又は選考において,受験料を徴収しています。
当初から,私のみならず数多の国民から,当該徴収について,強い異議を唱えられ,総務省自治行政局からも「違法である」旨,当該団体へ警告が出されております。
ところが,何年たっても,当該団体の受験料徴収行為は,一向に改まらず,今もなお,継続しております。
そして,当該受験料納付後は返還しない旨を謳っていながら,一方で,当該納付後に受験を取り止める際は連絡するよう促す注意書きもあり,その場合,採用試験問題発注先である公益財団法人日本人事試験研究センターへの実費が生じないにもかかわらず,当該受験料を受領したままの状態となり,無償の収益が生じることとなります。
これもまた,先述の違法とは別に,地方自治法をはじめ,法令に抵触する行為であります。
当該センターの独自日程の試験問題の受験者当たりの金額は1,200円であり,謳われているとおり実費以下の負担額であるものの,先述の違法性を阻却する事由にはなりません。
是正等へ向け,厳正なる対処を,お願いいたします。

【回答】
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高橋様

ご意見をいただきありがとうございます。
本市の職員採用試験における受験料徴収の考え方につきまして、既にご承知かもしれませんが、改めて本市の考えをご説明させていただきます。
本市の職員採用試験におきましては、平成16年度より、申込受付から第一次選考実施までに要する1人当たりの実費相当額の一部を受験料としていただいております。この受験料の内訳としましては、受験環境の確保のための試験会場の借上げ料、各受験生にかかる試験問題作成・採点委託料等の経費の一部であり、手数料の性質である役務の対価となる職員の人件費は含んでおりません。
実費徴収は、地方公共団体が私人と同様対等の立場で行う一種の契約であり、手数料とは異なるものと観念されています。
従いまして、市川市が行っている実費徴収は、手数料の徴収を定めた地方自治法第227条に抵触するものではないと考えております。
なお、試験問題の発注前に受験申込みを取り下げた方、重複して受験料を納付された方等につきましては、本試験における実費が生じていないため、受験料の返還を行っております。
今後も本市の採用試験におきまして、ご理解、ご賢察を賜りますようよろしくお願い致します。

総務部人事課
電話:047-334-1111(代表)

平成 26 年 10 月 28 日
(※※専決等不可:要本人伝達)
政治団体 代表者 各位
報道機関 代表者 各位
総務大臣 殿
事務次官 殿
行政評価局長 殿
地方管区行政評価局長 各位
地方行政評価支局長 殿
地区行政評価分室長 各位
地域行政評価事務所長 各位
自治行政局長 殿
自治財政局長 殿
外 官公庁関係機関・施設 代表者 各位
高橋 エマニエル=努

官公庁(千葉県市川市等)職員採用試験における受験料徴収への解釈について(参考)
標記について,下記のとおり,総務省から見解を賜りましたので,回付します。

Subject: 行政相談についての回答
Date: Tue, 28 Oct 2014 15:22:31 +0900

平成 26 年 10 月 28 日
高橋 エマニエル=努 様
総務省関東管区行政評価局
首席行政相談官室

行政相談についての回答
平成26年10月1日、高橋様からの「官公庁採用試験の違法性について (通報・行政相談)」と題する御相談を行政苦情110番メールで受け取りました。
私ども総務省の行政相談では、国や特殊法人、独立行政法人の業務及び地方公共団体等が国から委任又は補助を受けている業務等に関して、具体的な不利益を受けている方から苦情・要望を受け付けた場合、必要に応じて相談者と関係行政機関との間に介在し、双方の協力を得て、苦情が自主的に解決されるよう促進する行為(あっせん)を行っています。
本件について、当省自治行政局行政課(以下「行政課」といいます。)から聴取した内容を踏まえ、次のとおり回答いたします。
行政課では、平成16年8月20日に開催された全国都道府県総務部長会議において、自治行政局長から、「地方公共団体の職員採用試験は、その地方公共団体の事務を遂行するうえで必要な人材を確保するために行う事務であり、受験者のためにする事務ではない。
したがって、地方公共団体の職員採用試験に当たり、受験者から一律に受験料を徴収することは、「実費徴収」など徴収する名目の如何を問わず、違法となるものである」旨の見解を提示しており、現在も当該見解には変わりは無いことから、地方公共団体においては、当該見解を踏まえ、適切に事務を処理して頂きたいと考えているとしています。
御相談の内容は、第一義的には、市川市等地方公共団体における職員採用に関する事務(自治事務)であること、また、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく国の地方公共団体への是正の要求等の実施については、同法を所管する当省自治行政局が独自に判断するものであることから、当省の行政相談によるあっせんの対象となりません。
以上、本件については、当省自治行政局行政課に伝えるとともに、貴重な御意見として当省の行政相談データベースに登録させていただき、今後の業務に役立てたいと考えております。

 
投稿済 : 2015年3月23日 01:23

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