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法務省自身による差別行為(就職差別)
平成 27 年 7 月 13 日
※※専決等不可:要本人伝達
人事院 総裁 殿
事務総長 殿
法務大臣 殿
事務次官 殿
人権擁護局長 殿
(地方)法務局長 各位
厚生労働大臣 殿
事務次官 殿
職業安定局長 殿
地方労働局長 各位
社会・援護局長 殿
総務大臣 殿
事務次官
行政評価局長 殿
地方管区行政評価局長 各位
地方行政評価支局長 殿
地区行政評価分室長 各位
地域行政評価事務所長 各位
外 行政機関・人権団体・労働団体 代表者 各位
高橋 エマニエル=努
法務省自身による差別行為について(行政相談・通報)
人権若しくは平等又はこれらの啓発などを謳う法務行政機関自身が,差別的行政を長年に亘り繰り返しております。
特に,法務技官,刑務官又は入国警備官などの公安職の法務省職員採用試験受験資格における絶対的欠格事項として,職務遂行能力に一概に関係しない上での各人に責め無き,生まれ持った矯正困難な属性たる事項である,身長,体重,裸眼視力,筋力若しくは敏捷性の不足又は肢体機能障がいを列挙しております。
また,厚生労働行政機関の司法警察職員の一種である労働基準監督官の先述と類似する欠格事項は,既に撤廃されていることを申し添えます。
特に,法務教官においては,労働基準監督官よりも遥かに身体能力を不要とする職種であります。(技能労務職と言うよりは純粋な知的労働者。)
つまり人権啓発機関たる法務省よりも,全くの畑違いの労働基準行政機関たる厚生労働省の方が,実際のところ,人権啓発行政では先行して上を行っているのです。
是正願います。
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