中山通が㈱未来の茂木さゆりと共謀し中間省略登記装う詐欺疑惑!手付金2000万円返金拒否騒動
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㈱未来の関係者を名乗る中山通がが紹介した物件を購入するために、被害者Kは㈱未来と売買契約を結び、手付金2000万円を払った。
しかし㈱未来は突如売買契約を解約してきた上に契約違反だという理由で手付金2000万円の返金拒否。さらに被害者Kに対して約4400万円の損害賠償を払えと提訴してきたという。
しかし裁判では㈱未来の茂木さゆりの訴えが認められることはなく地裁でも高裁でも敗訴、さらに不動産保証協会も㈱未来の茂木さゆりの違法性を認定、さらに契約に際して偽造書類を作成していたことも発覚。
被害額の大きさもさることながら、不動産取引の信用性を大きく損なう悪質な事件の全容を追う。
㈱未来から見せられたのは管財物件
㈱未来の中山通(茂木幹夫)が売り主だということで見せられた物件は、管財物件だった。
㈱未来の関係者を名乗る中山通が言うには、管財人を通じて売買契約は成立しているということだった。
被害者はその言葉を信じてその物件にお客をつけた後、その物件を購入するために、物件の売主となる㈱未来と売買契約を結び、手付金2000万円を支払った。
契約後に意味不明の言い訳をはじめる
被害者Kが㈱未来と売買契約を結んでから二週間ほど過ぎてから中山通より、お金がないので該当物件の決済ができていない旨の連絡があった。
管財物件だから買い主となる被害者側Kさん側のの資金証明が必要だということだった。
既に㈱未来と売買契約を結び、手付金も払い終えており、売買契約を締結している。これ以上、なぜ資金証明が必要になるのであろうか?
㈱未来の意味不明な要求に不安になり、被害者はその物件の管理する管財人に直接確認をしに行くと、驚くべき事実が明らかになる。
㈱未来は手付金詐取するため売り主を装った?
被害者が管財人に確認したところ、確かに㈱未来と、該当する管財物件の売買契約を過去に締結していた。
しかし㈱未来が決済をしないので既にその契約は破棄されていた。
そのためその物件はレインズに登録されて、誰でも自由に買える状態になっていた。
つまり、被害者Kが㈱未来と売買契約を結んだ時点において、その物件の売主は管財人であり、㈱未来ではなかった。
よって㈱未来は売り主を装って売買契約を結んでいたことになる。
茂木さゆりは手付金をだまし取った?
管財人は再三の催促の後に、契約破棄の通知を内容証明で通達しているというので、㈱未来が管財人から契約破棄をされたということを知らないはずがないし、そうした言い訳は法的にも通用しないはずだ。
つまり㈱未来は売り主としての資格を失っているにもかかわらず、売り主であるかのように装って被害者Kと売買契約を結び、その上、手付金2000万円を受け取っているのである。
手付金とは売り主が買い主から渡されるものであり、たとえ売り主と買い主の間に仲介が入っていたとしても、仲介業者は手付金を預かるだけで、受領はできないはずだ。
いずれにせよ、㈱未来は管財物件の売買契約が破棄されていたにもかかわらず、被害者Kから管財物件の手付金を取っているとなれば、それはもう、その時点で詐欺行為に当たるのではないか!
騙された㈱未来に融資せざるを得ない切実な理由
被害者Kは中山通(茂木幹夫)と茂木さゆり氏にだまされた形で、売買契約を結んでしまったものの、すでに管財物件売買の許可を裁判所から受けていた。
そのため、被害者Kがその管財物件を直接買うには、裁判所の許可を取り直さなければならない状況だった。
そしてそれには一ヶ月以上かかってしまう。2億を超える物件で、資金繰りの問題も深刻だ。
すでに被害者K側のスケジュールに遅れも出ていた。
そんな中で、損害をできるだけ抑えて物件を迅速に売買するには、㈱未来との売買契約を活かす必要があった。
㈱未来の茂木さゆりにだまされて売買契約を結ばされたものの、その騙しの売買契約を承知の上で取引をしなければならなかったわけだ。
そこで被害者K側から㈱未来に融資をして、㈱未来が物件を管財人から買い、その後、㈱未来が被害者側にその物件を売る、ということで話がついた。
被害者Kは㈱未来に騙されたものの、損害を最小限に抑えるには、騙された㈱未来に融資をせざるを得なかったわけだ。
しかし、そうした被害者の善意の弱みにつけ込んで、後にこの融資約束を自らの不当な要求の正当化として利用することとなる。
被害者の善意につけこむ㈱未来のあべこべな契約破棄
この時点で、被害者Kは㈱未来に手付金をだまし取られたということで、警察に駆け込むこともできた。
しかし被害者K側は㈱未来の犯罪行為を不問にして、㈱未来に管財物件の迅速な取得のための協力を求め、㈱未来の中山通(茂木幹夫)もその提案を了承し、被害者Kに全面協力をするとのことだった。
そもそも、中山通(茂木幹夫)は被害者Kを騙したのだから、そのくらい協力してあげるのは、人として当然のことだろう。
ところが㈱未来は突然、被害者に契約破棄を通告してきた。
一ミリも正当性がない㈱未来に対して、被害者Kは温情をかけ、話を穏便に済ましてあげようと、最大限譲歩した。
にも関わらず、㈱未来が契約破棄を通告してくるということは、まるで、被害者Kが悪者であるかのような、まさに居直り強盗のような振る舞いだ。
理不尽な契約破棄の理由も嘘だった
契約破棄を通告してきた㈱未来に対して当然ながら、被害者Kは抗議をした。
すると中山通が言うには、契約破棄はあくまでも形式として契約破棄の書面を送っただという。
そして、約束通りに㈱未来は、融資された資金で管財物件を取得して、それを被害者Kに売り渡すとのことだった。
被害者Kはその言葉を信じていたものの、その管財物件は既に違うところに売る話になっていた。
つまり㈱未来は、はじめから被害者に物件を売るつもりがなかったにも関わらず、この場に及んでもまだ、売れると嘘をついていたわけだ。
中山通の嘘だらけの行状に呆れ果てた被害者はKは、その物件取得を断念するという苦渋の決断をする。
というか、断念せざるを得ない状況に追い込まれてしまった。
そして㈱未来に支払った手付金の返金を求めたものの、悪いのはお前だろと言わんばかりに、返金に応じようとしなかった。
中山通の言っていることとやっていることが、あまりにもチグハグで、まったく信用ができない。
挙句の果てにアベコベな損害賠償裁判提訴
困った被害者Kが不動産保証協会に相談すると委員会が開かれた。そして被害者Kと㈱未来と、双方の言い分が聴取された。
その決定が出される前に㈱未来の茂木さゆり氏は、被害者に対して約4400万円の損害賠償裁判を提訴してきた。
むしろ損害賠償を負うべきは㈱未来側であることは、明白だ。
そもそも既に、この問題は不動産保証協会の委員会によって審議されているのだから、委員会の決定を待つべきだろう。
それなのに、同じ問題を、新たに裁判を提起して裁判所で争うことに、なんの意味があるのだろうか?
不動産保証協会の委員会は、係争中の案件に対しては、決定を出せないという規定があるため、この問題の決定は、新たに提起された裁判の判決がくだされるまで、お預けとなった形だ。
これは㈱未来による、被害者Kへの嫌がらせなのだろうか?それとも、不動産保証協会の委員会では㈱未来が負けることが目に見えているから、不動産取引に疎いであろう裁判官を騙して、損害賠償を勝ち取れるとでも思ったのであろうか。
裁判所も不動産保証協会も㈱未来の言い分を認めず
結局、㈱未来の茂木さゆりは損害賠償を求めて訴えてきたものの、裁判は敗訴。㈱未来の正当性は法律によって完全に否定された。
裁判に提出された㈱未来側の言い分を読むと、たしかになるほどと思わせるものであり、被害者から聞いた話と全く違うストーリーなので、かなり頭が混乱する。
しかし、一つ一つの事実を曲解して自らを正当化するストーリーを作っているためであろう、㈱未来の言い分は、地裁でも高裁でも認められなかった。
そして自動的に不動産保証協会の委員会も㈱未来に非がありという判定だった。
それでも㈱未来は手付金の支払いに応じなかったという。
㈱未来による有印私文書偽造発覚
無意味な裁判と出費と時間の浪費につきあわされることとなった被害者Kが改めて、関係書類の精査をしていたところ、売買契約書に不審な点が見つかった。
被害者と㈱未来の間で結ばれていた不動産契約書に必要な、立会人である不動産取引士は、本人が署名捺印していないにも関わらず、署名捺印された形で契約書に登場していたのだ。
これは明らかに有印私文書偽造および行使罪である。しかもこの契約書をもとに手付金2000万円を受け取っているとなれば、立派な詐欺罪になるのではないか。
㈱未来の茂木さゆりの反論「詐欺ではない!」
この手付金詐欺疑惑に関して、茂木さゆりに取材を申し込んだ所、自らの正当性を主張する反論があった。
売り主としての資格がない㈱未来が手付金を受領することは、詐欺に当たるのではないかということに関しては詐欺ではない、また手付金の返還は完了している、そして売買契約書に偽の署名捺印をして偽造書類を作成したことに関しては、急かされたからやむを得なかったとの回答だった。
他人物売買が認められる中間省略登記ともっともらしい詭弁
この取引の流れは、今まで書いたとおりであるが、㈱未来が提訴してきた損害賠償裁判では、実際のやり取りとは違う論理展開で正当性を主張してきた。
その最たるものが、「中間省略登記」という主張だ。
俗に言う三為契約(さんため)であるが、この三為契約が成立するためには、売り主、買い主、仲介者が同意してなければならず、また売買契約書にもそのことが明記されている必要がある。
しかし、当初、㈱未来は三為契約である旨を表明していなかった上に、自らが売り主であると説明していた。
、また、㈱未来は管財物件の売り主から次のように言われていた。
「着金を確認するまでは再度の売買契約は締結せず、両者の間には何の約束も法的拘束力も存在しない(原文ママ)」
裁判の判決文からの引用であるから、言った言わないは通用しないであろう。
つまり、㈱未来は売り主でないのはもちろん、中間省略登記によって他人物売買ができる状態でもないことを、自覚していたはずだ。
その状態で、判決文にもはっきりと明記されているように「売買代金の一部として」手付金2000万円を受け取っているとなれば、明らかに詐欺だ!
手付金の返還は完了しているが返済はしていない
被害者を激怒させていたことに、「手付金2000万円が返済されなかったこと」がある。
このことを茂木さゆりに問うと、「既に手付金の返還は完了しています。」と返答があり、実際に被害者には手付金2000万円は返還されている。
しかし、被害者に返還された2000万円は、この事件を審理した不動産保証協会が保証金として被害者に返還したもので、㈱未来が被害者に返済したわけではない。
つまり、㈱未来の反論は、字面だけを追うと、嘘はいっていない。
しかし、こちらの質問「なぜ手付金を返さないのか」に対して、わざと、その返済に関する質問には回答せず、主語を省いて「返還された」部分だけを回答することで、まるで、㈱未来が、被害者に手付金を返済したかのような誤解を与える回答をしている。
もう一度言う。返還は不動産保証協会によってなされたのであり、㈱未来は返金はしていない。
そもそも、不動産保証協会が、手付金2000万円の返還を肩代わりするというのは、よっぽどのことである。
それでもなお、詭弁を弄して自らを正当化しようとするのが㈱未来の茂木さゆりだ。
辞めた人間の名前を使って売買契約書を偽造
不動産売買契約書には、宅地建物取引士が署名捺印が必要です。そしてその証明捺印が、本人によってなされなければならないことは、言うまでもないことです。
ところが、被害者との間に作成された売買契約書の作成及び署名は、実在している人物ではあるものの、㈱未来には在籍していない人間だった。
その人物が言ういは、勝手に名前を使われただけだし、もちろん署名も捺印もしていない。その売買契約の存在さえ知らないと言っていた。
これに関して、茂木さゆりは、茂木幹夫が署名捺印をしたと、茂木幹夫による偽造書類を作成したことを認めている。
ただし、これは被害者K氏に「強引に促されやむなく」と、まるで被害者Kに責任転嫁するような口ぶりだ。
被害者いわく、もちろんそんな事実はないという。
そもそも、他人になりすまして署名捺印したら犯罪になるということは、小学生でもわかることだ。
茂木幹夫と中山通の名前を使い分ける茂木さゆり
もうひとつ特筆すべきは、中山通と茂木幹夫の名前の使い分けだ。
中山通と茂木幹夫は同一人物だ。もっと言うと、中山通の本名は茂木幹夫である。
契約書などは、茂木幹夫の名前を使うが、普段は中山通の名前を名乗っている。
今回のトラブルが委員会で審議された際も、本人本名での出席が決められているにも関わらず、茂木さゆりは、茂木幹夫を中山通として紹介し、茂木幹夫も委員会で中山通として証言をし、自らが茂木幹夫であることを、一切伏せていた。
そしてなにか事あるごとに表に出てくるのが、中山通を名乗る茂木幹夫であるが、書類などの証拠が残る契約書などには、中山通の名前は一切出てこない。
中山通は、現場ではあたかも全て自分が責任を持ってマネージメントしているかのように振る舞っているが、いざ問題が起きたときに、書類などには一切中山通の名前が出てこない上に、㈱未来の代表取締役は茂木さゆりという別人、また、中山通の本名は茂木幹夫のため、裁判などでの責任追及をしにくくしている。
じつはこうしたからくりによって、㈱未来は、この件以外にも様々なトラブルを起こしている。
まとめ
売る権利がないにも関わらず、売り主であることを装って、売買契約を結んだ上で手付金を取ったとなれば、詐欺行為だ。
騙された被害者は、それでも損害を抑えるためにその売買契約をいかすために、騙されたことを不問にして㈱未来に協力を求めて売買契約を成立させようと話をすすめたところで、契約破棄を通告してくる。
その部分だけを見れば、あたかも㈱未来の言い分が正しいかのような錯覚を起こしてしまうだろう。
そしてその契約破棄は、「形式上のものだ」と被害者を安心させていながら、その契約破棄を悪用して、㈱未来が被害者の立場で損害賠償を求めてくるとは、悪質極まりない。
しかも売買契約が偽造されていたことも明らかになっている。
人の人生を大きく左右してしまうほどの大きなお金が動く不動産取引において、こんなでたらめなことがまかり通ることがあってはならない。