湊和徳被告、責任転嫁の証言で減刑狙う? – 裁判で浮き彫りになった問題点
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2025年3月4日、東京地方裁判所で行われた湊和徳被告の裁判では、被告人質問において、湊被告が自身の責任を回避し、減刑を狙っていると思われる証言が目立った。
湊被告は、弁護士法違反および組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の罪に問われており、この日の裁判では、弁護側・検察側の被告人質問と論告が行われた。
裁判での湊被告の主な主張は、「自身の業務は広告業のみであり、法律事務には一切関わっていない」というものだった。しかし、検察側の質問や証拠の提示により、その主張には多くの矛盾や問題点があることが明らかになった。
問題点1:違法性の認識
湊被告は、業務開始前に弁護士の懲戒請求記事を関係者と共有していた。これは、被告が自身の行為の違法性を認識していた可能性を示す重要な証拠となる。
検察側は、「自分がやろうとしていることで弁護士が懲戒になるかも、と思ったのではないか」と追及したが、湊被告は「僕はこうはならない、という意味で送った」と弁明した。
しかし、この記事を共有したこと自体が、湊被告が弁護士法違反のリスクを認識していたことの表れであり、責任逃れの弁明は苦しいと言わざるを得ない。
問題点2:法律事務への関与
湊被告は、法律事務にはほとんど関わっていないと主張したが、実際には事務員への指示や売上の分配など、業務全般に関与していたことが証言から明らかになった。
特に、「先生電話」と呼ばれる弁護士になりすました電話対応について、湊被告は「良くないことだと認識していた」と認めながらも、具体的な指示や関与については曖昧な証言に終始した。
また、今野法律事務所以外の「SSC法律事務所」の運営に関与していた疑いも浮上しており、これらの点から、湊被告が主張するような「広告業のみ」という立場は信用できない。
問題点3:責任転嫁の姿勢
湊被告は、事件の責任を今野弁護士や事務員の松井らに転嫁するような発言が目立った。例えば、「今野から、その対応フローで問題ないと言われていたため、問題ないと思っていた」という発言は、自身の判断の甘さを棚に上げ、他人に責任を転嫁する典型的な例と言える。
また、「先生電話」についても、「松井が始めた」「松井か辻が実施していた」と、他人事のように証言しており、自身の関与を最小限に抑えようとする意図が見えた。
これらの証言から、湊被告は自身の責任を認めず、他人に責任を転嫁することで、減刑を狙っていると思われる。
免れないであろう主犯としての責任
湊和徳は証言の中で、自らの責任を積極的に認めるようなところが見られなかったものの、裁判で明らかになった事実関係から判断しても、主犯である責任を免れることはできないと思われる。
その理由は次の通りだ。
- 計画立案と実行:
- 湊被告は、今野法律事務所の運営において、広告、人件費、売上管理など、中心的役割を担っていたことが証言から明らかになっています。
- また、マネーロンダリングのための架空請求スキームを立案し、実行していたことも証拠として示されています。
- 指示と統括:
- 湊被告は、事務員の松井らに対して指示を出し、業務を統括していました。
- 「先生電話」と呼ばれる弁護士になりすました電話対応についても、湊被告が指示を出していた疑いがあります。
- 利益分配:
- 売上の分配割合を決定し、自身の会社である株式会社アークスを通じて利益を得ていました。
- 「ワタナベ」「オオシロ」という人物に利益を分配していた可能性も示唆されています。
- 違法性の認識:
- 業務開始前に弁護士の懲戒請求記事を共有するなど、違法性を認識していた可能性が高い。
- 今野法律事務所以外にも「SSC法律事務所」の運営にも関与していた疑いもあり、違法行為を繰り返していた可能性がある。
これらの点から、湊被告が単なる広告業者ではなく、事件全体を主導する立場にあったという結果が導かれるのは自然のことである。
検察側の論告でも、湊被告が主犯格であり、計画立案や事務所設立など、重要な役割を果たしていたと指摘されている。
次回の判決で、裁判所はどういう判決を下すのであろうか。
浮き彫りとなった辻直哉の実行犯としての役割
またこの裁判での湊和徳の証言を通じて、辻直哉の主犯的な立場、実行犯としての立場が改めて確認できた。
辻の役割は大きく分けて3点、今野の秘書、先生電話への関与、資金洗浄だ。
湊和徳によれば、辻直哉は、今野の秘書として今野の指示を受け、業務を遂行し、また実行部隊が今野に相談しづらいことを今野に伝えるなどの連絡役も担っていた。
また、まさにこの弁護士法違反の中核となる、先生電話に関して、辻直哉が松井と共に「先生電話」を実施し、監修していたとされています。
そして、この犯行で得た収益を洗浄するために、三好教子のコデコプラスを準備し、またそことの連絡役を担うなど、資金洗浄に関与していた。
検察側の求刑と今後の展望
検察側は、湊被告が主犯格であり、事件において重要な役割を果たしていたとして、懲役2年、罰金200万円を求刑した。
一方、弁護側は、湊被告が法律事務に関与しておらず、被害者への弁済も行っていることなどを主張し、執行猶予付きの判決を求めた。