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東方金属と堀江工業による松山市山中へのスラグ不法投棄問題に関する情報
堀江工業、東方金属は不法投棄の実行者ですがその背後にある排出責任者は神戸製鋼という大企業
会社名 株式会社 神戸製鋼所
英文社名 Kobe Steel, Ltd.
< URL: https://www.kobelco.co.jp/ >
グループブランド KOBELCO
創立 1905年9月1日
設立 1911年6月28日
資本金 2,509億円(2024年3月31日現在)
代表取締役社長 勝川 四志彦
従業員数 連結 38,050人(2024年3月31日現在)
単体 11,534人(2024年3月31日現在、出向者を除く)
2006年2月3日付けの愛媛新聞三面記事です、
この年にグリーン法という鉄鋼メーカーに都合の良い鉄鋼スラグの位置付けが特別管理型廃棄物から有価物へ扱いが変わった鉄鋼メーカーにとって大変都合の良いほうが施行された年です!
しかし堀江工業、東方金属が大可賀の東方金属のヤードから松山市東大栗甲280番に不法投棄したころは特別管理型廃棄物の取り扱い時期でした。
しかもこの土地は当時の堀江工業社長、高橋英記の私有地であり処分場の許可はありません!
不法投棄開始はグリーン法施行前、平成5年1993年から告発者が退社するまで平成13年2001年の間です。したがってグリーン法は関係ありません!
東方金属松山工場、堀江工業本社に地元住民が10名以上で押しかける!
堀江工業社員からの報告です!不法投棄現場には通称、オオカミ神社⛩️があり、神様の通る道に廃棄物の不法投棄をしているなどとして地元住民、信者が押しかけた模様
天満神社・木野山神社
てんまんじんじゃきのやまじんじゃ
愛媛県松山市東大栗町302
天満神社は、創建は建徳元年(1370年)、河野通定公が大宰府天満宮より勧請し、社殿を造築して水田五反を寄進したと伝えられる。 現在の社殿は、明治百年を記念し昭和43年に完成したもの。
木野山神社は、近隣はもとより、全国より厚い崇敬を集めている。 特に、高靇神・闇靇神の神姿は狼で、邪悪なものに対して高い神徳があるとして「オオカミさまの木野山神社」と有名。
創建の歴史は定かでないが、江戸時代以前に医座寺の奥の院として勧請されたと伝えられ、天満神社の境内へは、明治37年(1904年)に移り、現在の社殿は平成元年に完成した。
松山市の不法投棄事件は、過去に2013年今治市吉海町に一時保管として沿岸に不法にスラグを放置して住民や貝類をスラグから出た強アルカリ性の汚染水で咽喉や牡蠣、貝を絶滅に追い込んだ時も東方金属の関係会社、東武開発です!
松山市東大栗の不法投棄にもこの東武開発が絡み現場で指示していた事実が内部告発者から証言がありました!
東武開発は松山市の会社であり以前より不法投棄を繰り返すブラック企業です!
基本情報
- 名称
- 東武開発株式会社
- 住所
- 〒7992651
愛媛県松山市堀江町631-1 - 電話番号
- 089-978-1419
2019年3月1日改正
鐵鋼スラグ協会
鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン
1.目的
鐵鋼スラグ協会各会員(以下「各会員」という。)が鉄鋼スラグ製品を販売するにあたり、取引を円滑に行うとともに、需要家(ここで需要家とは、各会員が行う鉄鋼スラグ製品の販売先のみではなく、鉄鋼スラグ製品の使用方法や施工方法を実質的に決定する者(例えば施主、施工業者、設計コンサルタントなど)を含むものとする。また、ここで各会員の販売先とは、売買契約によって鉄鋼スラグ製品を購入する者をいう。)での利用に際しその特性を活かし適切な使用がなされるために、製造・販売者として遵守すべき事項を本ガイドラインで定める。
2.適用範囲
2-1.鉄鋼スラグ製品
本ガイドラインは、各会員が販売する全ての鉄鋼スラグ製品に適用する。
- 各会員が自ら鉄鋼スラグのみで製品を製造する場合
各会員が自ら鉄鋼スラグのみで鉄鋼スラグ製品を製造する場合には、その製品を本ガイドラインにおける鉄鋼スラグ製品とする。
- 各会員自ら他の材料と混合調製(鉄鋼スラグを破砕・整粒し、他材と混合し、鉄鋼スラグ製品を加工・製造すること)する場合
各会員が自ら鉄鋼スラグ(他の会員から購入したものを含む)と他の材料を混合調製した後、そのままの状態で使用される場合には、混合調製後の製品を本ガイドラインにおける鉄鋼スラグ製品とする。
- 会員が販売した後、会員以外の第三者が他の材料と混合調製する場合
各会員が鉄鋼スラグ(他の会員から購入したものを含む)を会員以外の第三者に販売した後で、会員以外の第三者が鉄鋼スラグと他の材料を混合調製した後、そのままの状態で使用される場合には、各会員から会員以外の第三者へ原料として販売する鉄鋼スラグを本ガイドラインにおける鉄鋼スラグ製品とする。他方、会員以外の第三者が会員から購入した鉄鋼スラグを原料として他の材料と混合調製したものの品質管理は、本ガイドラインの適用範囲に含まれないものとする。
2-2.廃棄物として処理される鉄鋼スラグの扱い
使用場所・用途に応じて適用する環境安全品質を満たさない鉄鋼スラグは、鉄鋼スラグ製品として販売せず、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って、適正に処理しなければならない。
産業廃棄物処理業者に処理を委託し鉄鋼スラグ製品として再生される場合、及び鉄鋼スラグ製品として再生できずに処分場で埋め立て処分される鉄鋼スラグは、本ガイドラインは適用されず、平成 31 年 3 月 1 日付日本鉄鋼連盟「産業廃棄物処理業者に処理を委託する鉄鋼スラグ等の管理指針」(別添1参照)を適用するものとする。但し、当該
産業廃棄物処理業者がセメント会社の場合は、平成 24 年 4 月1日付日本鉄鋼連盟「セメント会社に産業廃棄物処理を委託する鉄鋼スラグの管理指針」(別添2参照)を適用するものとする。
また、ある会員が、他社から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って処理することを委託された「鉱さい」(ここで「鉱さい」とは、処理委託された鉄鋼スラグ及び鋳物砂をいう。)を自ら処理した後、鉄鋼スラグ製品として再生する場合は、再生後の製品を本ガイドラインにおける鉄鋼スラグ製品とする。
3.各会員の責務
各会員は、本ガイドラインに定める事項に従い、自社の鉄鋼スラグ製品に関わる管理マニュアルを整備するものとし、鉄鋼スラグ製品の製造・販売にあたっては、本ガイドライン並びに当該自社のマニュアルを遵守しなければならない。
各会員は、本ガイドライン等を遵守することを通じて、法令遵守はもとより、鉄鋼スラグ製品の品質に対する懸念(膨張に対する懸念等)、鉄鋼スラグ製品に起因する生活環境の保全上の支障が発生するおそれ(高 pH 水流出等)等を未然に防止するとともに、鉄鋼スラグ製品への信頼の維持・向上に努めなければならない。
4.鉄鋼スラグ製品の品質管理
- 備えるべき環境安全品質
① 鉄鋼スラグ製品が備えるべき環境安全品質として、法律、法律に基づく命令、条例、規則及びこれらに基づく通知(以下「法令等」という。)、JIS、国・自治体の各種仕様書や学会・協会等の最新の要綱・指針で定められているものがある場合は、各会員はこれを遵守しなければならない。
② 各会員は、鉄鋼スラグ製品の使用場所を管轄する自治体が定めるリサイクル認定等の独自の認定制度に適合する製品として、鉄鋼スラグ製品を販売するときは、当該認定に関して自治体が定める環境安全品質基準に従わなければならない。
③ 法令等、JIS、国・自治体の各種仕様書や学会・協会等の最新の要綱・指針などに明確な環境安全品質の定めがない場合は、各会員は、鉄鋼スラグ製品の環境安 全品質の適合性については、使用される場所等や用途に応じて適用される基準(別紙1-使用場所・用途に応じた鉄鋼スラグ製品に適用する環境安全品質基準参照) を遵守しなければならない。
なお、別紙1に挙げた鉄鋼スラグ製品のうち、他の材料と混合調製した状態でそのまま使用される製品(会員が他の材料と混合する場合および会員以外の第三者が他の材料と混合する場合の双方を含む)については、混合調製に関する公的規格等がない間の予防的措置として、混合調製後の鉄鋼スラグ製品に加えて、混合調製前の鉄鋼スラグにおいても、別紙2に定める環境安全品質(別紙2-他の材料と混合調製した状態でそのまま使用される鉄鋼スラグ製品に適用する環境安全品質基準参照)を適用する。
- 前項の環境安全品質以外の品質規格等
① 鉄鋼スラグ製品が備えるべき品質規格等として、法令等、JIS、国・自治体の各種仕様書や学会・協会等の最新の要綱・指針等で定められているものがある場合は、各会員はこれを遵守しなければならない。
② 各会員は、鉄鋼スラグ製品の使用場所を管轄する自治体が定めるリサイクル認定等の独自の認定制度に適合する製品として、鉄鋼スラグ製品を販売するときは、当該認定に関して自治体が定める品質規格等に従わなければならない。
③ 法令等、JIS、国・自治体の各種仕様書や学会・協会等の最新の要綱・指針等で明確な品質規格等の定めがない場合は、各会員は、需要家との間で品質規格等を取り決め、これを遵守しなければならない。
但し、各会員が販売する製鋼スラグを使用した鉄鋼スラグ混合路盤材は、最新の道路用鉄鋼スラグ(JIS A 5015)で規定する水浸膨張比の出荷検査に合格したものでなければならない。
- 出荷検査
鉄鋼スラグ製品の出荷検査は、原則として、製造・販売者により、JIS または需要家との間の取り決めに従い行われることとする。
但し、鉄鋼スラグ製品の環境安全品質に係る分析検査は、製造・販売者とは別法人の JIS Q 17025 若しくは JIS Q 17050-1 及び JIS Q 17050-2 に適合している試験事業者、または環境計量証明事業者として登録されている分析機関により、製造ロット毎に、最低でも1ヵ月に1回以上行わなければならない。ここで製造ロットとは、工場ごとの製造実態、品質管理実態に応じて、製造事業者が規定するものとするが、特殊鋼電炉会社会員においては、鋼種製造において、蛍石やクロム合金を多量または頻繁に使用するため、製品ヤードの鉄鋼スラグ製品の積み付け山を一つの製造ロットとして管理しなければならない。但し、その積み付け山は、1ヵ月の製造量を最大とする。また、その結果に係る記録については、少なくとも10年以上の保管期限を定めて保管されなければならない。なお、本ガイドラインにおいての環境計量証明事業者と
は、計量法に基づく計量証明の事業区分が「水又は土壌中の物質の濃度に係わる事業」の登録を受けた者とする。
また、需要家から要求があった場合には、各会員は、環境安全品質に係る記録を提出することとする。
5.鉄鋼スラグ製品の販売管理5-1.受注前
- 需要家への品質特性の説明
各会員は、需要家から鉄鋼スラグ製品の引き合いがあった場合は、需要家が、法令を遵守するとともに、不適切な使用により生じ得る環境負荷に関する理解を深めるために、用途に応じてパンフレットや技術資料を提供する等して、需要家に対して書面で鉄鋼スラグ製品の品質特性と使用上の注意事項(pH 特性、膨張特性等)を説明しなければならない(別紙3参照)。
- 受注前現地調査要否の判断、受注可否の判断、施工中及び施工後の調査要否の判断各会員は、需要家から鉄鋼スラグ製品の引き合いがあった場合は、需要家から使用場所(運送、施工中の一時保管場所を含む。以下同じ)、使用状態、施工内容、施工方法などの説明(別紙4-面談、現地調査項目例参照)を受けた上で、使用場所の現
地調査の要否を判断し、必要と判断される場合には現地調査を行わなければならない。当該現地調査を踏まえ、事前に関係者間で協議した結果、施工中(一時保管場所を含
む)、施工後を通じて必要な対策を講じてもなお、法令違反を惹起する疑い、または生活環境の保全上の支障が発生するおそれがある場合は、各会員は、販売を見合わせなければならない。また、販売可能と判断したものについて、各会員は、施工中・施工後の調査の要否を判断し、必要と判断される場合には施工中・施工後の調査をしなければならない。
使用場所の現地調査項目は、別紙調査項目例を基準に、各会員にて予め定めるものとする。
受注前現地調査により販売可能と判断した場合においても、各会員は、施工中及び施工後の留意点について、需要家に説明するとともに、必要に応じて行政・近隣住民との事前協議を行うこととする。
- 受注前現地調査の実施基準、受注可否の判断基準、施工中及び施工後の調査の実施基準
①使用場所の受注前現地調査の実施基準、②受注前現地調査の結果に基づいた受注可否判断基準(別紙5-受注可否判断基準例参照)、③施工中・施工後の現地調査の実施基準は、各会員にて予め定めるものとする。但し、少なくとも 3,000t 以上の案件については、各会員は、受注前現地調査を実施しなければならない。
- 販売上の留意点
- 各会員は、鉄鋼スラグ製品の販売において、販売先に対し、名目の如何を問わず販売代金以上の金品を支払ってはならない。
仮に、各会員が支払う運送費や業務委託費等が販売代金以上となるおそれがある場合は、各会員は、販売先以外の第三者を運送業者や業務委託先等として選定しなければならない。
なお、各会員は、販売先に販売代金以上の金品が還流することを認識・把握しながら、販売先以外の業者(運送業者を含む)に対し、販売代金以上の金品を支払ってはならない。
- 出荷場所と使用場所の関係から、運送費が販売代金以上となるおそれがある場合は、各会員は、複数の運送業者から見積もりを取るなど運送費の妥当性を検証しなければならない。
- 各会員は、販売した鉄鋼スラグ製品は原則転売・転用を禁止とし、転売・転用をする場合は販売者の了解を得ることを購入者に書面にて周知徹底しなければならない。
- 受注前現地調査、需要家との面談等の記録
受注前現地調査、需要家との面談、需要家に鉄鋼スラグ製品の品質特性と使用上の注意事項の説明を行った事実等については、各会員は、予め各会員にて定める様式(別紙4-面談、現地調査項目例参照)により記録に留め、少なくとも納入完了から10 年以上の保管期限を定めて保管しなければならない。また、需要家との間で取り決めた品質規格等については、各会員は、書面で需要家に提出しなければならない。
5-2.受注・納入
- 受注を決定し、鉄鋼スラグ製品を納入する場合には、各会員は、需要家との契約条件に従って試験成績表を提出しなければならない。
- 鉄鋼スラグ製品が使用される場所に応じて適用される環境安全品質とそれへの適合性については、各会員は、契約書あるいはその他の方法で需要家に提示しなければならない。
- 各会員は、鉄鋼スラグ製品を納入する場合は、法に基づき、需要家に安全性データシート(英: Safety Data Sheet、略称 SDS)を発行しなければならない。
5-3.鉄鋼スラグ製品の運送
鉄鋼スラグ製品の運送に際しては、各会員は、代金受領、運搬伝票等で鉄鋼スラグ製品が確実に需要家に届けられたこと確認しなければならない。また、需要家が製造元及び販売元を確認できるように、納入伝票等には、製造元及び販売元の各会員名称を記載しなければならない。
5-4.施工中の調査
- 施工中の調査では、各会員は、施工場所(運送、一時保管を含む)の調査を行い状況の確認をしなければならない。特に、高 pH 水流出対策(高 pH とは pH が 6(海域9.0)を超える場合をいい、鉄鋼スラグ製品の含有物質の溶出により高 pH 水が発生し、公共用水域に影響を及ぼすおそれのある場合には、対策を実施しなければならない)、粉塵対策の実施状況を調査・点検しなければならない。但し、少なくとも3,000t 以上の案件については、各会員は、施工中の調査を少なくとも3ヵ月に1回以上実施しなければならない。なお、各会員は、施工中の調査結果を記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定め保管しなければならない。
- 状況確認の結果、運送、保管、施工に際して、鉄鋼スラグ製品の取扱い等に不具合が認められる場合は、各会員は、必ず需要家に正しい取扱い方法について注意喚起し、それを記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定めて保管しなければならない。また、必要に応じて行政庁と協議し、それを記録に留め、少なくとも1 0年以上の保管期限を定めて保管しなければならない。
特に、施工中の鉄鋼スラグ製品の各会員および需要家による製造事業所外での一時保管については、各会員は、定期的に見回り調査を実施し、高 pH 水溶出対策、粉塵対策の実施状況を調査・点検し、記録するとともに、各会員および需要家による一時保管において在庫過多による野積みが生じないよう、各会員および需要家での在庫は使用量の3ヵ月分を上限の目処とする。3ヵ月以上の長期間にわたり利用されずに放置されている場合には、各会員は、速やかにその解消を指導し、指導に従わない場合は、行政と相談の上、撤去を含め、速やかな対策を講じなければならない。
- 5-1.(2)で受注前に施工中及び施工後の調査を不要と判断したものについても、問題発生のおそれのあるものについては、各会員は、調査を実施しなければならない。
6.施工後の調査
- 各会員は、施工場所や利用用途等の特徴に応じて、施工後の調査の期間、頻度につ いての判断基準を各会員にて定めなければならない。また、各会員は、施工後の施 工場所の状況に応じて、調査期間の延長や頻度の見直しを実施しなければならない。但し、少なくとも 3,000t 以上の案件については、各会員は、施工後の調査を実施
しなければならない。
- 事前の現地調査で施工後の調査が必要と判断された場合は、各会員は、需要家と相談の上、施工後の調査を、必要な期間、必要な頻度で行い、調査結果を記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定め保管しなければならない。
- 施工後の調査の結果、施工後使用場所に高 pH 水溶出が認められる等、環境への影響が懸念される場合は、各会員は、速やかに需要家と協議し、それが鉄鋼スラグ製品の品質に起因する場合、必要な措置を講じなければならない。需要家における使用が原因の場合、各会員は、需要家に対して、必要な注意喚起を行わなければならない。これらにあたり、各会員は、必要に応じ行政庁と協議することとする。各会員は、これらについて記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定め保管しなければならない。
- 施工後の調査を必要なしと判断した案件においても、使用場所に異常が認められた場合は、前項に準じる。
7.行政・住民等からの指摘・苦情等が発せられたとき及びその懸念が生じたときの対応鉄鋼スラグ製品の運送・一時保管・施工中・施工後の一連のプロセスにおいて、行政・
住民等からの指摘・苦情等が発せられたとき、またはその懸念が生じたときは、その原因が鉄鋼スラグ製品に起因するか否かを問わず、各会員は、需要家と協力して速やかに原因究明にあたるとともに、鉄鋼スラグ製品に起因する場合は、需要家と、必要に応じて行政・住民等と協議の上適切な対策をとることとし、需要家その他の関係者の行為に起因する場合には、必要に応じ当該関係者に注意喚起を行い、必要に応じて行政庁と協議することとする。
また、鉄鋼スラグ製品に起因するか否かを問わず、各会員は、鉄鋼スラグ製品に対する信頼・評価が毀損されることがないよう適切かつ迅速な対応を図ることとする。これらの対応は鉄鋼会社各会員が主導し、販売会社と相互協力して行うこととする。本項の措置については記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定め保管しなければならない。
8.マニュアルの整備と運用遵守状況の点検及び是正措置
各会員は、本ガイドラインに定める事項を、自社の鉄鋼スラグ製品に関わる管理マニュアルとして整備しなければならない。
各会員は、ガイドライン及びマニュアルの社内教育を定期的に実施し、自社のマニュアルの規定に従い運用しているかどうか、保管すべき記録を保管しているかどうか等マニュアルの運用遵守状況について、定期的に点検を行い、不適正な運用がなされている場合には是正措置を講じなければならない。なお、教育・点検及びその是正措置については記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定め保管しなければならない。
また、各会員は必要に応じて、販売会社や販売代理店に対しても、ガイドライン及びマニュアルの教育を実施し、鉄鋼スラグ製品の製造・販売に関わる遵守事項を周知徹底することとする。
9.鐵鋼スラグ協会への報告
各会員は、ガイドラインに基づく自社のマニュアルの整備状況を半期毎に鐵鋼スラグ協会に報告しなければならない。
10.ガイドラインの定期的な点検・整備
本ガイドラインは、少なくとも1回/年の点検を行い、必要に応じて改正を行う。
(本ガイドライン制定・改正) 2005年 7月14日制定2006年 2月17日改正2006年 7月28日改正2007年10月 1日改正2008年 6月 3日改正2012年 6月15日改正2013年 6月 1日改正2015年 1月14日改正2019年 3月 1日改正
以上
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