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斉藤宏和弁護士ら3人逮捕 投資名目で22億円だまし取った疑い 名古屋地検
架空の投資話で現金を詐取したとして、名古屋地検は19日、東京弁護士会所属の弁護士、斉藤宏和容疑者=愛知県清須市=ら3人を詐欺容疑で逮捕した。他に逮捕したのは、ともに無職の鬼塚敏輝(76)=東京都目黒区=と清水忠正(54)=同葛飾区=両容疑者。地検はいずれの認否も明らかにしていない。
逮捕容疑は2023年12月~24年5月、架空の投資案件で、担保金を拠出すれば半年後に多額の運用益などが得られるなどと持ちかけ、当時63~79歳の3人から計22億円をだまし取ったとしている。
斉藤容疑者について同弁護士会は23年12月、受任事件の依頼者とほとんど面談せず、業務を事務職員らに任せたなどとして懲戒手続きを始めたと発表していた。
出典・毎日新聞
架空の国債投資名目で22億円詐取の疑い、弁護士と無職の男2人を逮捕…名古屋地検特捜部
2024/09/19 20:31
スクラップ
架空の国債の投資案件で22億円をだまし取ったとして名古屋地検特捜部は19日、東京弁護士会所属の弁護士、斉藤宏和(34)(愛知県清須市)、無職鬼塚敏輝(76)(東京都目黒区)、無職清水忠正(54)(東京都葛飾区)の3容疑者を詐欺容疑で逮捕した。
名古屋地方検察庁
発表によると、斉藤容疑者ら3人は2023年12月~今年5月、国債の投資案件に投資すれば運用益が得られるとうそを言い、日本銀行への担保金名目で3人から計22億円をだまし取った疑い。だまし取った金は斉藤容疑者の預かり金口座に送金させていたという。
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斉藤容疑者はSSC法律事務所(東京都港区)所属で、東京弁護士会が昨年12月、ロマンス詐欺や投資詐欺の被害者への相談対応を事務員にさせ、着手金の金額も決めさせていたとして懲戒請求している。
架空の国債投資名目で22億円詐取の疑い、弁護士と無職の男2人を逮捕…名古屋地検特捜部 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)
A1 懲戒の手続に付された東京弁護士会所属の齊藤宏和弁護士の事務所、登録番号等は下記のとおりです。なお、東京都内に事務所がある第一東京弁護士会所属の同姓同名の別の弁護士が1名いますので、くれぐれもご注意ください。
氏 名:齊藤 宏和(さいとう ひろかず)
登録番号:54318
事 務 所:東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門1003
SSC法律事務所
電 話:0120-780-030
F A X:03-6332-9835
(2023年12月20日現在の弁護士名簿記載情報)
Q2 どのような理由で懲戒の手続に付されたのか。
A2 受任した多くの「国際ロマンス詐欺」「投資ロマンス詐欺」と呼ばれる詐欺の被害者からの受任事件について、
① 齊藤弁護士は依頼者との面談を殆ど行わず、事件処理方針及び事件の見通しの説明や弁護士報酬の説明も齊藤弁護士が関与せず事務職員らの判断で行ったことが認められる(弁護士職務基本規程第29条第1項違反)
② 弁護士報酬である着手金の金額が、被害額の回収可能性に見合わない、齊藤弁護士本人が関与したとは思えない不合理で高額な水準なものであり、着手金の金額は事務職員によって決定されていることが認められることから、齊藤弁護士が事務職員の指導及び監督を果たしていないことは明らかであると認められる(弁護士職務基本規程第19条違反)
といった理由で、弁護士法で定められている懲戒の手続に付しました。
概要は、2023年12月25日付「懲戒の手続に付された事案の事前公表について」をご覧ください。
<参考・・・弁護士職務基本規程該当条文>
(事務職員等の指導監督)
第19条 弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督をしなければならない。
(受任の際の説明等)
第29条 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。
Q3 今回、齋藤弁護士が懲戒の手続に付されたことを公表した理由は。
A3 齊藤弁護士は国際ロマンス詐欺や投資被害詐欺を取り扱うことをウェブで広告をしていますが、当会の市民窓口に齊藤弁護士に対する苦情が多く寄せられており、齊藤弁護士の行為による被害が現在までに苦情があった方だけではなく、それ以外の方々に拡大することが予測されるためです。
Q4 懲戒の手続に付されたことで、齊藤弁護士はどうなるのか。
A4 懲戒の手続に付されたことをもって、齊藤弁護士は弁護士の業務ができなくなることはありません。
Q5 齊藤弁護士に連絡することは可能か。
A5 懲戒の手続に付されたことをもって齊藤弁護士は弁護士業務ができなくなることはありませんので、弁護士名簿に記載されている法律事務所の電話番号や住所等に連絡をしてください。
弁護士懲戒手続等について
Q6 今後の懲戒の手続の流れは。
A6 今後、東京弁護士会の綱紀委員会で齊藤宏和弁護士に懲戒事由にあたる行為があったかどうかを調査します。綱紀委員会の調査の結果、齊藤弁護士の行為が「懲戒相当」となれば、その後、東京弁護士会の懲戒委員会で齊藤弁護士を「懲戒するかどうか」「懲戒する場合には懲戒の種類」を決めます。
Q7 懲戒の種類はどのようなものがあるか。
A7 懲戒は戒告、2年間までの業務停止、退会命令、除名のいずれかとなります。業務停止、退会命令、除名の懲戒処分となると、齊藤弁護士は弁護士の業務をすることができなくなります(※業務停止ならばその期間中に弁護士の業務をすることができなくなります)。
Q8 齊藤弁護士に懲戒処分がなされるのか、懲戒処分がなされるのならばその種類は、懲戒の処分がなされるとしたら何時か。
A8 Q8記載のそれぞれの事項については東京弁護士会内の独立機関である綱紀委員会の調査、懲戒委員会の審査に委ねられているため、現時点で確定的なことはお答えできません。
Q9 齊藤弁護士が1か月を超える業務停止、退会命令、除名となった場合には、自分が依頼した事件はどうなるのか。
A9 齊藤弁護士は受任していた事件を全て辞任することとなり、依頼者には辞任の連絡、必要に応じて事件記録の返還や金銭の清算を行うこととなります。
Q10 齊藤弁護士が懲戒処分となった場合には公表されるのか。
A10 当会の会規に基づき公表します。
齊藤宏和弁護士に依頼している事件について
Q11 齊藤弁護士に事件を依頼しているが、齊藤弁護士が懲戒の手続に付されたことにより、自分の依頼事件はどうなるのか。
A11 懲戒の手続に付されても齊藤弁護士は弁護士業務を行うことはできますので、依頼者が齊藤弁護士の依頼をやめない(解任しない)限り、依頼事件は継続します。
Q12 依頼を終わらせ(齊藤弁護士を解任し)、預けた書類や弁護士費用の清算を求めたい。
齊藤弁護士に書面で「依頼を終わらせる(齊藤弁護士を解任する)」「預けた書類の返還を希望する」「弁護士費用の清算を求める」といったことを伝達してください。伝達の際には、伝達したことが記録されるよう特定記録郵便等の方法(※出来れば内容証明郵便)で書面を齊藤弁護士に郵送することをお勧めします。
Q13 齊藤弁護士に記録の返還や弁護士費用の清算を求めたが応じない場合、どうしたらよいか。
A13 対応方法としては①再度書面で申し出る、②他の弁護士に記録の返還等について相談する、③東京弁護士会の紛議調停制度を利用する、といった方法が考えられます。②の方法を採る場合に相談先の弁護士をお探しでしたら、各都道府県にある弁護士会の法律相談センターの利用をご検討ください。
東京都内の法律相談センター: https://www.horitsu-sodan.jp/
全国の弁護士会の連絡先:
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/bar_association/whole_country.html
Q14 齊藤弁護士に依頼した事件について、東京弁護士会に弁護士法第23条の2にもとづく弁護士会照会の手続(照会請求手続)をしたと聞いているが、その事実があるかどうかを確認したい。
A14 齊藤弁護士に問い合わせて確認してください。事実確認の確実性を求めるのでしたら、齊藤弁護士に東京弁護士会に支払った弁護士会照会申出手数料の領収書の写しの提示を求めて下さい。
領収書は、弁護士会照会申出受付時に発行し、齊藤弁護士に交付しています。
※弁護士会照会は、弁護士法第23の2に基づき、弁護士会が行う手続きであり、弁護士会がその申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができると規定されています。
この規定に基づき、当会は、齊藤弁護士からのロマンス詐欺、投資詐欺又はこれらに類する事件(被害金等の回収)に関する照会申出について、2024年4月22日時点において、照会申出を拒絶していますのでご留意ください。
なお、拒絶の対象となる事案は、齊藤弁護士に通知しておりますので、ご自身の事件に関することは、齊藤弁護士に確認してください。
Q15 東京弁護士会の紛議調停制度とはどのような制度ですか。
A15 弁護士の業務に関する各種紛争について、東京弁護士会の紛議調停委員会の委員の立会いのもと、話し合いにより解決を目指す任意の調停手続です。あくまでも任意の手続であり、双方の主張の調整を尽くした結果、合意の見込みがないと判断されるときは、手続を打ち切らざるを得ないことになります。また、申立を受けた弁護士に期日への出頭義務や調停成立により作成された和解事項に強制力はないので、ご留意ください。紛議調停を申し立てるには、必要書類(申立書と証拠書類各6部・申立人の住民票)を揃え、東京弁護士会に提出していただく必要があります。また、調停期日には、原則として申立人又はその代理人が東京弁護士会(東京都千代田区霞が関1-1-3)に出頭して頂く必要があります。
紛議調停の申立に必要な書類や手続の流れについては、東京弁護士会総務課(電話03-3581-2204)までお問い合わせください。
国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点等について
Q16 国際ロマンス詐欺を取り扱う弁護士の業務広告をよく見るが、その弁護士に依頼して大丈夫か。
A16 国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点について、当会の見解を当会ウェブページの2つの記事に掲載しているのでご確認いただき、ご判断ください。
国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点
国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点2
Q17 NPO法人等法律事務所以外の団体が国際ロマンス詐欺を取り扱う広告を出しているが、そういった団体に依頼して大丈夫か。
A17 NPO法人等の団体は詐欺被害のための法律事務を行うことはできませんので、依頼しないでください。
Q18 国際ロマンス詐欺の被害回復は難しいのか。
A18 当会の現在の見解は、「国際ロマンス詐欺案件の被害回復のため口座凍結をしても当該口座残高は少ない場合が殆どで、暗号資産で送金した場合は交換所の追跡はできても詐欺師の特定はできない」といった際立った特徴があり、他の特殊詐欺事案に比較して国際ロマンス詐欺の被害回復は現実には難しく、多くの場合、被害を全く回収できないか、ごく少額の回収にとどまることが多い、というものです。弁護士に高額な着手金を支払って国際ロマンス詐欺の事件を依頼しても成果がない可能性が大きいと考えます。
出典: https://www.toben.or.jp/news/2023/12/qa-1.html
弁護士に着手金払うも対応されず 詐欺の“二次被害”相次ぐ
04月12日 12時10分
「だまされたカネを取り返せる」などと広告を出している弁護士に、着手金を払ったのに対応してもらえない。
詐欺の“二次被害”ともいわれるこうした事例が各地で相次いでいて、東京都内では、消費者窓口への相談がこの3年で3倍以上に急増していることがわかりました。
インターネット上には、投資詐欺や「国際ロマンス詐欺」と呼ばれる手口の詐欺被害者などをターゲットに、弁護士が「返金を受けられる」などといって相談を募る多くのサイトや広告があります。
しかし、弁護士側に高額の着手金などを払ったのに、その後も適切に対応してもらえないといった、詐欺の“二次被害”ともいわれる事例が各地で相次いでいます。
東京都消費生活総合センターの窓口には、弁護士のこうした対応をめぐる相談や苦情が先月までの1年間に51件寄せられていて、3年前との比較で3倍に急増していることがわかりました。
高村淳子相談課長は「『すぐ対応しないと逃げられる』などと、契約を急がせるような弁護士がいたら、慎重になって欲しい。不審に思った場合は消費者センターの窓口に相談してほしい」と話しています。
こうしたいわゆる“二次被害”についての相談や苦情は、各地の弁護士会にも寄せられていて、大阪では、1800人以上から、9億円を超える着手金を受け取っていたとみられる弁護士が、違法に名義を貸した広告会社に法律事務をさせていたとして、弁護士会から懲戒請求を受けたほか、愛知では、法律事務所が、財産のほとんどを失っている人に、クレジットカードで借金をさせて、着手金を払わせていたケースも確認されています。
各地の弁護士会もホームページなどを通じて注意を呼びかけています。
法律事務所のネット広告を見て相談し、高額の着手金を払わされたという30代の女性を取材しました。
女性は3年前、婚活のマッチングアプリで知り合った『シンガポール出身』とかたる男性から暗号資産への投資を勧められ、1200万円相当のビットコインをだましとられました。
女性は、ネット広告で『詐欺に強い』と宣伝していた東京の法律事務所に相談し、調査を進めてもらうための着手金として80万円余りを支払いました。
しかし、事務所とのLINEでの打ち合わせに弁護士本人は一度も登場せず、事務員を名乗る人物が、「告訴する準備を進めている」などと説明はするものの、状況は全く進展しませんでした。
不審に感じた女性は契約を解除したということです。
女性はさらに『本気で返金請求するなら私にお任せ下さい』などと、弁護士の写真付きで宣伝していた大阪の法律事務所に65万円を支払い、被害回復の手続きを依頼しました。
弁護士本人にも今度は会うことができましたが、送られてきた「報告書」に記載されていた暗号資産の送金履歴などは、無料のサイトで調べられる内容ばかりでした。
この弁護士が、違法な名義貸しをしたとして、大阪の弁護士会から懲戒請求を受けたことを知り、女性は再び契約を解除したということです。
繰り返し事務所に電話をかけて抗議するなどした結果、2人の弁護士はいずれも着手金の返金に応じたということですが、女性は「弁護士に依頼すれば解決してくれるものだと思い込んでいたので、すごくショックですし、人の弱みにつけこむようで、許せない気持ちでいっぱいです」と話していました。
法律事務所に勤務経験があり、弁護士の不正の実態に詳しい男性は、“二次被害”が相次ぐ背景には、競争が激化する弁護士業界の近年の状況と、誇大広告などを手がける業者の存在があると指摘します。
平成の半ば以降、司法制度改革によって弁護士の数が大幅に増えました。
男性は「仕事を得られなくなった弁護士の名前を使う形で、法律の知識を持つ非弁屋と呼ばれる者たちや、悪質な広告業者などが、ネットの誇大広告を手がけ、さらに法律相談の実務まで担い、詐欺の被害救済などを名目に客を集めている」と話します。
弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うことは「非弁行為」として弁護士法で禁止されています。
また、弁護士が非弁行為をする側に名義を使わせることも禁止されていますが、経営に行き詰まるなどした一部の弁護士が悪質な業者に協力する構図が生まれていると指摘します。
男性は「業者と食えない弁護士の利害が一致している。悪質業者は、カネに困っている弁護士を探しているが、客の預かり金に手を出すなどして懲戒処分を受けた弁護士の情報もインターネットで得ることができる。弁護士の側も、資格を持っているからといって食っていける世の中では無くなった。先立つものが必要になり、黒いカネでもつかんでしまおうと考える弁護士が出てきている」と話しています。
国の専門委員も務めるなど、消費者問題に長年取り組んできた大阪の国府泰道弁護士は「詐欺の被害金を取り戻すことは、法律家が関わった場合でも非常に難しいことを理解する必要がある」とした上で、“二次被害”にあう前に安心して相談できる窓口をつくることが重要だと考えています。
国府弁護士は、ほかの弁護士などともに先月、神戸市でNPOの設立総会を開きました。
法的な手続きを希望する人たちへの信頼できる相談先の紹介のほか、被害者の心のケアなどの活動にも力を入れていくとしています。
国府弁護士は「問題がある弁護士がはびこると弁護士に対する社会の信用を失う。弁護士と被害者をうまくマッチングして、“二次被害”を生まないようにしていきたい」と話しています。
“二次被害”が相次いでいる状況について、弁護士倫理に詳しい早稲田大学大学院法務研究科の石田京子教授は「ごく一部の弁護士の話ではあるものの、弁護士に対する信頼を失墜させてしまう意味ではとても深刻な事態だ」としたうえで、「弁護士が権力に屈せず自由で独立していなければならないという弁護士自治には、非常に重要な価値があるが、個々の弁護士を監督するという点で言うと、性善説の立場から本当にまずい状況になってようやく動くという印象も受けている。弁護士の倫理研修を強化するとともに、弁護士会がもう少し迅速に監督できる体制も必要ではないか」と指摘しています。
出典・ https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20240412/1000103748.html
ピューマさん
2023/8/17 16:16
5回答
1000万程、詐欺にあいました。SSC法律事務所という東京にある法律事務所も頼みましたが、ぼったくられました。300万も請求されました。どなたか、この法律事務所にぼったくられた人はいませんか?
1000万程、詐欺にあいました。SSC法律事務所という東京にある法律事務所も頼みましたが、ぼったくられました。300万も請求されました。どなたか、この法律事務所にぼったくられた人はいませんか? 弁護士会に相談しても全く意味がありませんでした。どなたかほかにもここにぼったくられた人はいませんか?ご返事至急願いいたします。
1052199967さん
2023/8/24 9:10
私も詐欺被害に遭って、SSC法律事務所(代表弁護士:齋藤宏和)に被害金の取戻しを依頼、300万円を支払いました。私のだまされた資金の流れを追跡するレポートが作成され詐欺師のものと思われるウォレットを特定できました。それ以降、その通貨取引所から法務執行機関(警察、裁判所など)の要請がなければ、ウォレット名義人の情報を公開できないと言われて詐欺師を特定できない、交渉できないという理由をたてに、SSCは活動しようがないと言っています。あとは警察頼みという態度です。こんなことは当然予想できるはずのことで、被害金を取戻すという謳い文句は過大かと思います。その他、対応上、大きな不満を感じました。状況をお聞かせください。
SSC法律事務所
〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-12アイオス虎ノ門1003
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