社会問題

武蔵野銀行特別背任疑惑、不明瞭な金の流れを隠蔽!

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武蔵野銀行は、新規顧客獲得のために、有利な融資条件を提示して、強引に顧客を誘導したあとで、自社が都合悪いとなると、一方的に融資を突如中断し、その上、そんな約束は初めからなかったと、銀行ぐるみで嘘をつくような事を、常習的にやり、多くの被害者を生み続けている。

 平気で嘘をつく武蔵野銀行

代表取締役頭取 加藤喜久雄
代表取締役頭取 加藤喜久雄

平成24年9月に鈴和建設工業が武蔵野銀行越谷支店を通して322万円を納税した。その際、当然、国税の領収証書に領収印が押されたものを受け取り、それをもって越谷税務署に出向き、納税証明書の発行を受けた。

鈴和建設工業が武蔵野銀行越谷支店から納税をしたのは、それが融資の条件であったからだ。しかし、納税後に武蔵野銀行より、なぜか融資はしないとの連絡がはいる。

そしてその翌日、武蔵野銀行を通して納税を終えたはずの322万円が、鈴和建設工業の口座に振り込まれていた。

その322万円は、一度は税金として納税されたお金であり、その領収書もあるにもかかわらず、税金が返金されることなどありえるのだろうか?

弊紙は越谷税務署の総務部岡野氏に取材を敢行。銀行から税金を送金したら国庫に入るので返還することはありえないとの事である。歪極当然である。

そうであれば、武蔵野銀行より鈴和建設に振り込まれた322万円はなんだったのか?武蔵野銀行側の説明では、鈴和建設への融資ができなかったために返却した税金だ、とのことである。しかし税務署は返金は100%ないと言い切っている。この件に関して、武蔵野銀行越谷支店、中山営業担当、羽富支店長、佐藤支店長代理、杉本次長に取材の電話をするも、出払っているとの一点張り。中山営業担当は2度電話をしたが、電話中との事。こちらの電話番号を伝え、連絡を頂くよう、お願いしたが、連絡がないので電話をすると、出かけたとのこと。武蔵野銀行

 いったいこの322万円はどこから出金されてきたものなのであろうか?税金を返金とは、明らかにおかしな説明だ。武蔵野銀行よ、322万円の出所を明確に説明せよ。

自殺者まで出た武蔵野銀行の問題融資被害者の方のページ

以下は、武蔵野銀行に被害にあわれた方の事件全容です。当事者の方は、武蔵野銀行の駐車場で抗議の自殺という最期を選ばれてしまいました。さぞかし、お苦しみになられたことと思います。故人のご冥福をお祈りいたします。

http://zitsuwa.jugem.jp/
http://www.in-saitama.jp/saiban/index.html

上記ページより概略の抜粋を下記に引用させていただきました。 

武蔵野銀行の詐欺的不正行為。この損害賠償請求事件は、8000万円という大金を、振込先口座番号を持参していない客に、銀行自ら、振込先口座番号を用意し、融資実行直後とつぜん、虚偽説明をし、一括返済を誘導し、客に損害をもたらした損害賠償事件です。

 

1.夫は、さいたま市(旧大宮市)大成町の土地にテナントビルを建設するにあたり、建設資金の一部をA銀行から借入をしていましたが、平成9年6月頃、武蔵野銀行から借換え勧誘があり、A銀行の利息も高かったこともあり、1億2000万円の融資を武蔵野銀行に変え、取引が始まりました。

2.夫は、テナントビルの賃借人サイカンと、平成3年12月28日付建物賃貸?契約で、平成18年12月から5年間、毎月200万円の保証金をサイカンに、返還する条件で、契約をしていました。

3.武蔵野銀行には、順調に返済しており、それ自体、心配はなかったのですが、平成18年11月、夫の母(平成13年死亡)の遺産をめぐり、兄弟間で訴訟中であり、他の兄弟から和解案(実家売却)を迫られおり、実家売却に応じるか否か、また裁判が長引けば、2~3年後、前述したサイカンへの保証金の返還に不安がありました。

当時夫は、実家を売却してまで現金を得たいと考える他の兄弟に対し、裁判を先延ばしし、実家を守る得策を考える時間を作りたいと考えていました。また、追加融資が受けられない場合は、先方の和解案(実家売却)に、応じる考えも持っていました。

4.夫は平成14年、母屋を勝手に処分されない為の仮処分供託金1,000万の借入を、武蔵野銀行に申し込んだが、融資をしてもらえなかった過去があり、たまたま貸付先を探していたS金庫を、知人に紹介されS金庫で話を進めることになっていました。

5.武蔵野銀行は、夫が、S金庫で借り換えをしようとしていることを知り、新たな融資に武蔵野銀行も参入したいと、連日中村哲也行員と鈴木啓徳課長から、申し入れがありました。
銀行は借りたい時に貸してくれないことは、既に経験ずみであり、銀行が「貸りてくれ」と言っている時、借入をしようと考えていた夫は、武蔵野銀行にも資金使途として上記2・3の説明をし、テナントとの合意文書(保証金の返還について)を提出し、当時の我が家の相続トラブルも正直に話し、相談をしました。

6.最終的には、S金庫・K金庫よりも、金利面で有利な条件を示した武蔵野銀行から融資を受けることにしました。

7.平成19年3月9日に本件融資が実行されることになり、11:00の約束で、宮原支店に行きました。
直ぐに応接室に通されとすぐ、鈴木啓徳課長から「切敷様の自筆でお願いします。」と金銭消費貸借契約書を示され、夫は、武蔵野銀行鈴木啓徳課長の口述どおり、契約書の借入金額、最終返済期日、資金使途など、必要箇所全てに、自筆で記載をしました。

夫が、自署した後、妻である私に対し、夫の妻として、連帯保証人の欄に署名するように言われ、鈴木啓徳課長に言われるまま、連帯保証人欄に、自署いたしました。

金銭消費貸借契約書が作成された後、武蔵野銀行から、「これで融資は実行されましたので、既往貸し出しの残債3940万4872円の返済をお願いします」と言われ、夫は、渡された払い戻し請求書に、金額、署名捺印をして、通帳と一緒に武蔵野銀の鈴木啓徳課長に交付いたしました。
入店から、ここまで約5分程度でした。

銀行の所定の手続が終わった時点(約5分)で、夫は、テナントの保証金の返還を毎月10日に自動的に振り込めるよう、保証金返還用の口座開設を申し出たところ、武蔵野銀行に、応じてもらえませんでした。
私たちは、武蔵野銀行が応じてくれない理由がわからず、幾度も、保証金返還用の口座を開設してくれるよう求めたが、鈴木啓徳課長は、理由も説明せず、できないの一点張りでありました。
私たちが繰り返し理由を尋ねたため、鈴木啓徳課長は、「預かれない」と言いだしました。

私たちは、突然口座開設が出来ないと言われ、その上、融資しておきながら、預かれないお金とは・・何だろうと、何が何だか分からなくなり、混乱してしまいました。

私たちが何度も、「何故、預かれないのか」と、しつこく問い続けたところ、鈴木啓徳課長は、「以前は銀行から借入をし、その後自分の別口座にお金を預けるお客がおり、銀行側も貸付実績を上がるために、そのような手法を取っていた時代もありましたが、現在は金融庁の指導で、借りたお金を自分の口座に於いておくことが出来ない事になっている。だから、今回は預かれないのです」と、銀行の過去の融資事例を挙げながら、預かれない理由を、私たちに説明をしました。

私たちは、話が違うと思い、こういうことだったら、契約は反故にしてもらいたいと思いましたが、すでに、融資は実行され、既往借入金の残債務3940万4872円も返済されてしまっています。私たちは、どうしてよいかわからず、混乱してしまいました。鈴木啓徳課長からも、新たな提案がなく、皆押し黙ったままでした。

私は融資実行当日、埼玉りそなの通帳も持参していたことに気づき、鈴木課長に、「武蔵野銀行さんが預かれないのであれば、他の銀行に振込みます」と申し入れました。

すると鈴木啓徳課長は豹変した強い口調で、「今回の融資は特別な融資であり、このような類のお金はどの銀行も預かれない、特殊なお金です。」と説明されました。
さらに、「そもそも銀行というところは、こういう類いのお金を、どこも預かれない所なのです。」と、私たちがそのようなことを知らないのかと私たちを侮蔑するような口ぶりでした。私たちは、常識の無さを指摘され、訳の分からない事を言って、銀行を困らせているのだと思うほど、罪悪感を抱くまで陥っていました。

8.どうしてよいかわからずパニック状態の私たちに、鈴木啓徳課長は、「どうせ、いずれサイカンに返すものだから、この場でサイカンに振り込んじゃいましょう。」と、いきなり、一括返済の提案をされました。

私たちは、保証金を一括返済するなど、一度も考えた事もなく、またサイカンからもその様な要請もされていません。今回の借換えの相談の中でも、武蔵野銀行も含め、埼玉信金・川口信用金庫の間でも、一括返済の話など、一度も浮上しておらず、鈴木啓徳課長の一括返済の提案は、直ぐに拒否させて頂きました。

それでも鈴木啓徳課長は、「いずれサイカンへ支払うものでしょう。この場で振り込みましょう。」「今、返してしまいましょう」「お願いしますよ」と、何度も熱心に、一括返済を夫に迫っていましたので、私はおもわず、「サイカンの振込先が、分からない。」と、口をはさんでしまいました。

すると鈴木啓徳課長は、「大丈夫です。すぐに調べられますから」と言って、鈴木啓徳課長の後ろに立っていた行員に合図をしました。その行員は、すぐさま応接室を出て行きましたが、1分足らずで、サイカンの振込先が書かれたメモと払戻請求書と振り込み用紙を持って応接室に戻ってきました。

鈴木啓徳課長は、行員からそれらを受け取り、「いずれサイカンへ支払うものなので、この場で、サイカンへ振り込みましょう。」と言って、夫の前に、メモ用紙と払戻請求書と振込用紙を差し出しました。そして、「この場で、サイカンに確かに振り込んだという証拠にもなりますので、お願いします。」と言い、さらに「本部に対しても、私の顔が立つし、本部にもこれで納得してもらえますので、この場で、振り込んで下さい」と、何度も頼み込まれました。

私たちは、鈴木啓徳課長から、「金利について、本部と掛け合って、どこの銀行も、2、5パーセントのところ、2、35パーセントにした」と言われたこともあり、鈴木啓徳課長には、本当に感謝していました。そのため、鈴木啓徳課長を困らせてはいけないという気持ちもあり、鈴木啓徳課長の説得に負け、武蔵野銀行の指示に従ってしまいました。

9.サイカンの倒産をきっかけに、一括返済を銀行が進めるわけが無いと、回りか指摘され、確認のため武蔵野銀行に出向きましたが、適当にあしらわれ、仕方なく全国銀行協会を介し、回答を求めたところ、「一括返済は切敷様の御希望だった。」とあり、初めて武蔵野銀行に騙された事を知り、訴訟に至りました。

10.判決は、「通常ではやらない融資。また、余り気持ちいいものではなかったんですが,要は武蔵野銀行のお客様がS信に、お客さんをとられてしまうというところは嫌だなという気持ちがあって,仕方なく話を進めました。 」と証言し、危険な融資であることを認識していたが、利用者にあえて伝えなかったことも、認めているにも関わらず、棄却された損害賠償事件です。

(1)後日わかったことですが、平成19年には、サイカンは経営困難に陥っていたということです。多くの納入業者の中には、武蔵野銀行と取引がある業者もいました。にもかかわらず、金融のプロであり、企業の信用情報については、精通している武蔵野銀行が、そのような情報を得ていなかったとは考えられませんでした。

(2)訴訟中に武蔵野銀行が提出した、オペーレーターの記録から・・・・!
武蔵野銀行は、既往借入の残債3940万4872円の返済は、8000万円のサイカンへの一括返還とほぼ同時に処理されていた。しかし、武蔵野銀行は、融資を実行し、残債務も返済していると私たちに、プレッシャーをかけていたが、実際には、夫がサイカンへの一括返済を承諾するまで、融資の実行はされていなかったのです。

(3) 危険性の説明を問われ、武蔵野銀行の証言
武蔵野銀行は、仮に,被告が,原告に対して,「保証金返還金の40か月分をサイカンに返還し,万一,サイカンが倒産したら,原告は,将来の賃料債権と保証金返還金の相殺権をなくすことになる。原告は,その危険性を認識しなければならない。」 と説明し,このことがサイカンに発覚したら,被告は,サイカンから,サイカンの倒産を予想して原告へのアドバイスをしたとして,激しい抗議を受けることは必定である。」と証言。↑↑武蔵野銀行提出 第七準備書面

また、「仮に、サイカンが倒産した場合の、相殺権の喪失の危険性の説明などをして、それがサイカンに発覚したら、サイカンから、激しい抗議を受けることになるので、そのような説明はできない」とも証言し、サイカンの事業譲渡をうけた、サイカンシステムに武蔵野銀行は、平成20年6月多額の融資を決行。

顧客でもないサイカンからの、あるかないか分からない『厳重抗議を受けること』と、顧客である私たちに、危険性の説明が、優先されるべきでは、ないでしょうか?

武蔵野銀行自ら、サイカンの振込先口座番号を用意し、夫にサイカンへの一括返済を強要させさえしなければ、サイカンが倒産し、賃料を支払ってくれなくなっても、未払い賃料は夫が預かっていた8000万円の保証金から、差し引くことができ、最低の損害でけで、すんだのです。

11.夫は、武蔵野銀行に2回足を運んでいますが、誠意ある対応はなく、仕方なく平成21年2月から全国銀行協会へ相談し、あっせん申込書も一度は郵送しましたが、夫は、問題を隠蔽されることを危惧し、あっせん申込みを取り下げました。

その後も、私たちは、金融担当大臣が設置している大臣目安箱に幾度も窮状を訴えるメールを送り、武蔵野銀行に対し、行政処分申立も行いましたが、金融庁の監督指針に外れた行為を金融庁も見逃し、訴訟も、棄却され、夫は自分の訴えがどこからも聞き入れてもらえず、絶望のあまり、平成24年5月29日に、武蔵野銀行宮原支店の駐車場で、自死してしまいました。

融資実行当日のお互いの主張

 
準備書面7と、さいたま地裁の判決文を見るだけで、司法の現実も伺えるかもしれません。
 
この損害賠償請求事件は、8000万円という大金を、振込先口座番号を持参していない客に、銀行が予め用意し、融資事項当日、言葉巧みに、振り込ませたことで発生した事件です。
 
騙されたと気付き、金融庁・消費者センター・全国銀行協会など、色々相談に行きましたが、現実は
救われず、夫は、自分の訴えがどこからも聞き入れてもらえず、絶望のあまり、平成24年5月29日に、
武蔵野銀行宮原支店の駐車場において自殺してしまいました。
同じ苦しみを味わうことがないように、せめて
平成21年(ワ)第3311号損害賠償請求事件を、公開します。新聞やマスコミも取り上げない金融被害は、これからも無くなることが無いでしょう。金融機関とは切り離せない日常生活のなか、決して騙されないように
各々で身を守って下さることを願い、公開にしています。

国際新聞編集部

ただただ謙虚な姿勢でありのままのことをありのままに伝えることこそ、 ジャーナリズムの本来のあるべき姿。 それを自覚はしているものの、記者も血の通った人間。 時にはやり場のない怒りに震えながら、 時には冷酷な現実に涙しながら、取材をし、 全ての記事に我々の命を吹き込んだ新聞を作っています。

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One Comment

  1. これ知らない人には解りにくい内容ですが、建設金協力方式だと思います。契約とは色々特約もかねて変更できるので内容は解りかねますが、基本、建設金協力方式は大家が大借金しただけで借主が1か月だけで逃げてしまうと破滅するので、借主から協力金をを貰い、それを月々返済し借主が途中で退去したらその協力金を大家へ手放すという契約です。そうじゃないと、大家は何億も借金して何十年も返済していかないのです。馬鹿でないのだからだれでもわかります。それが、不動産屋や金融機関やテナントが、理解してないなんてありえないです。この契約システムを理解してない銀行ってありえないです。大家が保証金を全部返しちゃったら、借主いないのに、その葬儀などの専用に建ててしまって次の借主がいない建物を永遠に借金を返していかなきゃいけない。借主はしてやったり。契約とは違い全部返ってきた。取引銀行や取引先にこの金を返す。で、大損をしたのは地主。うまくやられた。
    銀行は色々な取引先があります。銀行はどこが危ないか常に情報があります。
    法的には地主を納得させなくても個人の意思で払わせたが、これを見る限り、完全、誘導していますね。
    これが金融庁、まかりとおらせると他の銀行も真似しだしますよ。 皆さん気をつけましょう。

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